2005年2月23日 午後1時 判決言渡

岐阜県の中山間地農業試験場などでの不正経理記録等の非公開処分取消請訴訟判決

                         2005年2月17日
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                               寺町知正
TEL・FAX 0581−22−4989


《経過》 2001年2月末、県から公けにされた中山間農業技術研究所等における慣行的かつ組織的な不正経理事件は、県庁内はもちろん、県民に大きな衝撃を与えた。 本件原告らは、その後に関連文書の公開を請求したが(01年3月1日)、これに対して、被告は、一部を非公開とする決定をした(01年3月15日)。
 本件情報について、本件情報公開条例の趣旨や規定から非公開は許されず、加えて、県内部でなされた行為についての調査記録や基礎となる文書、関係者の処分辞令と処分説明書(停職6ケ月4人、停職1ケ月4人、戒告3人、知事名訓告4人、副知事名訓告5人、経営管理部長名訓告17人)(知事は減給1/10を3ケ月)等であるから、公開すべき必要性は極めて高い。
 再発防止のためにも、県職員らの自戒のためにも、公務における不正行為情報は全て公開されるべきである。
 原告らは、被告に異議申立し(01年5月2日)、申立は岐阜県情報公開審査会に諮問された。審査会は退職した県職員名等並びに公表された現所属名並びに副知事及び出納長の職、氏名の公開を求めた以外は、非公開を追認する答申をした(02年3月14日)。答申を受けたけ被告は、答申のとおりに当初の決定を変更した処分をした(02年5月10日)だけで、大部分は非公開のままである。
 02年9月、最高裁が奈良県の文書について、事業者の「口座番号、金融機関名、印影」について、公開を命じた。岐阜県の上記の文書にも同様の情報があり、本件原告は「最高裁判決が出たのだから、公開部分は広がるであろう」として、再度、02年9月13日に同じ文書を再度公開請求したが、従前どおりであったので、提訴した。
《提訴》 非公開は違法として、2002年11月20日に岐阜地裁に提訴。
平成14年(行ウ)第19号不正経理記録等非公開処分取消請求事件
04年11月24日に第15回期日で結審
 地裁民事2部 (林裁判長)  原告:寺町知正 外9名  被告:岐阜県知事


◆科学技術振興センター関係
1, 情報公開請求
 原告は、中山間農業技術研究所の所管課に相当する科学技術振興センターが、不正経理の調査として行った関係の文書である、「査察委員会会議の文書」「生産物売払いに係る会計処理について」「支出の相手方報告」「中山間農業試験場の生産物売払いに係る会計処理についての再報告」「支出状況確認調査一覧」「調査に関する復命書」を請求した。

2, 非公開部分
    取引の相手方、取引の相手先が特定できる商品名、
    取引の相手先名・住所・電話番号、調査の相手方名

3, 非公開理由
 「事業者の名称等は、当該事業者の事業に関する情報であって、これを公開することにより、当該事業者の営業及び取引の実態が明らかになり、当該事業者の競争上の地位その他正当な利益が揖なわれると認められるため」本件条例第6条第3号に該当するとして非公開とされた。

◆中山間農業技術研究所関係
1, 原告は、不正経理の実際に行われた中山間農業技術研究所(飛騨古川及び中津川)の関係の文書である、「調定決議書兼収入金調書(生産物)」「調定決議書兼収入金調書(返還金)」「生産物処分調書」「生産物受払野帳」「口座データの写し」「中山間農業技術研究所の予算要求書」を請求した。

2, 1号(個人情報)関係
  ア 非公開部分
     職員販売代人の氏名(平成7、8年度収入金調書に限る)、
     職員の氏名、苗木購入者の住所・氏名・電話番号・印影、
     納入者の住所、金融機関担当者の印影、
     育成者の補職・氏名・住所、
     見積担当者・見積責任者の職名、氏名、印影、

  イ 非公開理由 「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため」本件条例第6条第1号に該当するとして非公開とされた。

3, 3号(法人事業者情報)関係
  ア 非公開部分
     取引相手方・売却予定先・見積業者の氏名又は名称、屋号、代表者名、     住所、電話番号、ファクシミリ番号、印影
     口座名義、口座番号、金融機関名、支店名、預金種目
     受託事業者の印影、製造会社名、機種名・項目

  イ 非公開理由 「事業者の名称等は、当該事業者の事業に関する情報であって、これを公開することにより、当該事業者の営業及び取引の実態が明らかになり、当該事業者の競争上の地位その他正当な利益が揖なわれると認められるため」本件条例第6条第3号に該当するとして非公開とされた。

◆本庁人事課関係
1, 情報公開請求
 原告は、本件不正経理の関係者や上司等を懲戒処分等したことの文書である「中山間農業技術研究所の不適正な会計処理に関する職員の処分に係る辞令(訓告等の文書を含む)の写し及びその処分説明書」を請求した。

2, 非公開部分
    職名、氏名等個人が特定される記述部分
     (現所属名並びに副知事及び出納長に交付された訓告書を除く)
3, 非公開理由
  「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため」本件条例第6条1号に該当するとして非公開とされた。


《本件訴訟中の特殊な経過》
 @ 2002年11月20日に岐阜地裁に提訴。

 A 提訴後、裁判所から、「皆さんらの他の訴訟で決着がつく情報は取り下げて、この県の固有の争点の情報に絞ってはどうか」との求めがあり、相当な部分を取り下げた(2003年7月20日付け)。

 B また、岐阜県が本件条例において敗訴が確定した2004年1月16日最高裁判決(県議会と執行部の懇談会費用及び視察旅費に関する非公開処分取消訴訟)を受けて、被告が、当初の非公開処分を変更して当該敗訴部分と同種の文書(情報)を開示したことにより、原告の請求の趣旨を変更した(減らした)(2004年3月16日付け)。

 C さらに、富山県の不正等での停職職員に関する情報の公開に関して、最高裁で、職員の職氏名につき、その種の情報は「公務」ではないから職員であっても個人情報として非公開を是認するとの判決が出たので、本件でも人事課関係を取り下げた(2004年5月26日付け)。

  非公開とされた情報の箇所数でみると、

@ 02年11月20日付け提訴の当初の非公開処分
         1号 個人情報該当    79カ所
3号 法人事業者情報該当 64カ所    合計143カ所

A 03年7月20日付け取り下げ後(裁判所の求め)
         1号 個人情報該当    12カ所
3号 法人事業者情報該当 15カ所   合計 27カ所

B 04年3月16日付け取り下げ後(県の処分変更・公開決定)
         1号 個人情報該当    12カ所
3号 法人事業者情報該当  1カ所   合計 13カ所

C 04年5月26日付け取り下げ後(他判例による自主的)(最終=結審時点)
         1号 個人情報該当     7カ所
3号 法人事業者情報該当  1カ所   合計  8カ所

 岐阜県は情報公開訴訟においては、「県が最高裁判決で負けるまでは争って、非公開を続ける」という基本姿勢を通しています。
 提訴して後の本件の多くの部分の取り下げは、原告が勝てる部分を取り下げた、裏返せば、原告には極めてハードルの高いものだけが残っている、といえます。つまり、いろいろな最高裁判決でも確定していないもの、つまり、「最新の情報公開のレベル」ともいえます。
 県の情報について、県民が欲しいときに欲しい情報を公開せず、ずっと、後になって、やっと出して来る、こういう岐阜県の情報公開の在り方には深い問題があります。



 (C=最終の)  変 更 後 の 請 求 の 趣 旨
1 被告の原告らに対する2002年9月24日付非公開処分「科第519号」
  (別紙−1)を変更した2004年2月23日付非公開処分「科第756号」
  (別紙−3)のうち、別表−1の各文書毎の「非公開部分」欄記載の部分を
  非公開とした処分を取り消す。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決を求める。

     請 求 の 一 部 の 取 り 下 げ
 標記の変更後の請求の趣旨記載以外の請求は取り下げることを申し出る。

以 上


  《別表−1》

┌───────────────────────┬─────────────────────┬───┐
│   文書の特定 │    非公開部分 │ 理由 │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 調定決議書兼収入金調書(生産物)中津川分室分 │ 購入した職員の氏名 │ 1号 │
│(調定決議番号9500002及びその添付資料)│ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 調定決議書兼収入金調書(生産物)中津川分室分 │ 苗木購入者の住所、氏名、電話番号、印影 │ 1号 │
│(調定決議番号0000070及びその添付資料)│ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 調定決議書兼収入金調書(生産物)中津川分室分 │ 購入した職員の氏名 │ 1号 │
│(調定決議番号0000009及びその添付資料)│ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 調定決議書兼収入金調書(返還金) │ 納入者の住所 │ 1号 │
│(調定決議番号0000068) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 普通預金通帳の口座データの写し │ 金融機関担当者の印影 │ 1号 │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 平成9年度3月補正予算要求資料(高冷地農業試験場)│ 育成者の住所 │ 1号 │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 平成11年度当初予算要求説明資料(高冷地農業試験場)│ 見積担当者の印影 │ 1号 │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───┤
│ 平成10年度当初予算要求説明資料(高冷地農業試験場)│ 機種名 │ 3号 │
└───────────────────────┴─────────────────────┴───┘

  ※理由欄の1号は岐阜県情報公開条例第6条1号、同じく3号は同3号である。