不正経理記録等非公開処分取消請求控訴事件
訴訟物の価格 金1, 600,000円
手数料額 金19,500円
郵券 500×12 200×4 100×2 80×2
50×2 20×20 10×10 合計7,760円
控 訴 状
控訴人(原告) 寺 町 知 正
控訴人(原告) 山 本 好 行
被控訴人(被告) 岐阜県知事 古田肇
岐阜市薮田南2丁目1番1号
2005年3月9日
名古屋高等裁判所 御中
控訴人(原告) 寺 町 知 正
岐阜県山県市西深瀬208番地の1
TEL・FAX 0581−22−4989
控訴人(原告) 山 本 好 行
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1048番地の1
TEL・FAX 0585−55−2627
記
上記当事者間の岐阜地方裁判所民事第2部平成14年(行ウ)第19号不正経理記録等非公開処分取消請求事件について,2005年2月23日に言い渡された後記判決は,控訴人(原告)敗訴部分につき不服であるから,控訴をする。
原判決の表示
主 文
1 被告が原告ら及び選定者らに対して,平成14年9月24日付けでした別紙1の1から6までの公文書部分公開決定(ただし,平成16年2月23日付 でした別紙4の変更決定後のもの)のうち,別紙2の非公開部分番号13及び14の「非公開部分」欄に記載の部分を非公開とした各処分をいずれも取り消す。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
控訴の趣旨
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人が控訴人ら及び選定者らに対して,平成14年9月24日付けでし た別紙1の1から6までの公文書部分公開決定(ただし,平成16年2月2 3日付でした別紙4の変更決定後のもの)のうち,別紙2の非公開部分番号1ないし12の「非公開部分」欄に記載の部分を非公開とした各処分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は,第1審,2審とも,被控訴人らの負担とする。
との判決を求める。
控訴の理由
原判決は,控訴人敗訴部分につき,岐阜県情報公開条例の解釈及び事実認定を誤っているから,取り消されるべきである。
理由の詳細は,別途,準備書面をもって提出する。
以上