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福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求事件

平成20年(行コ)第2号
福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求控訴事件
控 訴 人 寺町知正 外12名
被控訴人 福井県

証 拠 説 明 書

2008年(平成20年)4月30日

名古屋高等裁判所金沢支部第1部D係 御 中

 控 訴 人  寺 町  知 正   
控訴人上野千鶴子 外11名訴訟代理人  
   弁 護 士  清  水   勉   


 @ 原本・写し、A 作成名義人、B 立証趣旨

甲第34号証(長野県文書規程)
@ 写し、A 長野県
B 長野県文書規程では、「文書等」に「電磁的記録」を含め(2条1号)、保存区分
については、永年・10年・5年・3年・1年・1年未満の6種類に分類し(20条)、
保存期間が経過したときは不用文書とする決定をし、廃棄する(49条1項・6項)。
保存区分が1年未満の文書等については保存期間が経過したときは、速やかにこれを
廃棄するものとしている(同条7項)。「不用決定」(同条1項)を要しない。保存区分
が「1年未満」の文書は必要がなくなれば速やかに消去される。但し、上記消去ま
での間に、長野県情報公開条例に基づいて情報公開請求があった文書等については公
開・非公開の決定があった日の翌日から起算して1年間、不服申立がなされている文
書については裁決・決定の日の翌日から起算して1年間、現に係属中の訴訟の手続上
必要とされる文書については当該訴訟が終結するまでの間、保存期間が延長される。

甲第35号証(石川県文書管理規程)
@ 写し、A 石川県
B 石川県文書管理規程も上記の点について長野県文書規程とほぼ同内容になってい
る。

甲第36号証(愛知県行政文書管理規程)
@ 写し、A 愛知県
B 愛知県行政文書管理規程は、保存期間の延長について、「職務の遂行上必要がある
とき」「原則として1年を単位として延長することができる。」(91条1項)として
いる点以外は長野県文書規程とほぼ同内容である。なお、愛知県規程では、未完結文
書のうち電磁的記録について、「保存期間1年未満のものであるときは、主務課長が
指定する記録媒体に記録し、主務課長が指定する場所において適正に整理し、常にそ
の所在を明らかにしておくものとする。」(56条1項但書)と規定している。
          以上

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