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2007年2月17日に提訴した福井県の男女共同参画審議会の音声記録の公開を求める訴訟のページ訴状の目次 福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求事件

2007年2月17日
 
 原 告  上野千鶴子 外12名(別紙目録のとおり)
被 告  福井県      同代表者知事 西川一誠 
                        原告(選定当事者) 寺 町 知 正
                     
       
          請 求 の 趣 旨
1.被告が、原告らに対して、2006年11月20日付で行った公文書非公開決定「男女県第313号」(別紙−1)を取り消す。
2.訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決を求める。
          請 求 の 原 因
第1 当事者
第2 請求の趣旨に係る公開請求と非公開処分
 1.  請求と処分
2.  異議申し立て
第3 本件提訴の経過と音声記録の公開の必要性
 1. 経過
 2. 公文書公開の必要性
 3. まとめ
第4 福井県男女共同参画審議会(以下、「審議会」という)と県職員の位置づけ
 1. 審議会は、苦情申し立てにおいて知事から意見を求められる機関である
 2. 福井県男女参画・県民活動課の所掌事務
第5 本件条例の定める制度(関連部分) (甲第1号証)
 1. 本件条例の前文=知る権利の位置づけ
 2. 本件条例の趣旨、目的(第1条)
 3. 解釈の原則=実施機関の責務(第3条)
 4. 公開請求権 (第5条)
 5. 公文書の公開義務 (第7条)
 6. 部分公開・公文書の一部公開(第8条)
 7. 公益上の理由による裁量的公開(第9条)
 8. 電磁的記録の定義や扱い(第15条)
 9. 公文書の管理(第31条)
第6 本件音声記録の位置づけ
 1. 本件音声記録の存在
 2. 管理
 3. 情報公開請求権
 4. 利益衡量の必要性
 5. 本件審議会は、審議会条例の苦情申立制度における知事の意見聴取機関であること
 6. まとめ 
第7 本件処分の違法性
 1. 本件条例第2条の規定 (公文書の定義)
 2. 「職務上」という規定の該当性について
 3. 「作成し、または取得し」という規定の該当性について
 4. 「電磁的記録」という規定の該当性について
 5. 「当該実施機関が管理しているもの」という規定の該当性について
 6. 音声記録は、固有の「公文書」である
 7. 公文書管理としての違法
 8.  まとめ 
第8 本件音声記録には一部非公開とすべき個人情報は存在しない
 1. 本件条例第7条1号の規定(個人情報)の規定
 2. ただし書きハの規定からも、「公務遂行情報」であるから非公開事由に該当しない
 3. ただし書きイの規定
 4. まとめ
第9 被告作成の議事録は、要約版もしくは意訳版である
第10 情報公開条例上での「公文書」の定義の比較
 1. 電磁的記録などの改正
 2. 条例のタイプ
 3. Cタイプの条例の場合の解釈運用
 4. 本件条例における認識
第11 録音テープにかかる判例の評価
 1. 判例
2.  最高裁判決(原審大阪高裁、第一審高松地裁) (確定)
 3. 名古屋高裁判決(原審津地裁)(確定)
 4. 岡山地裁判決 (確定)
以上
 添付書類
   別紙−1
   原告目録
   証拠説明書及び同記載の書証
   原告代表上野千鶴子の意見書
   選定書13葉及び当事者選定書届1葉                  以上
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