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平成13年(行ツ)第183号

平成13年(行ヒ)第176号

              決      定




           当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり




 上記当事者間の名古屋高等裁判所平成12年(行コ)第31号,第49号公文書

公開拒否処分取消請求控訴,同附帯控訴事件について,同裁判所が平成13年3月

29日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立て

があった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

              主      文

       本件上告を棄却する。

       本件を上告審として受理しない。

       上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

              理      由

 1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条

1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その

実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由

に該当しない。

 2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきもの


とは認められない。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

  平成17年6月14日

    最高裁判所第三小法廷


        裁判長裁判官     藤   田    宙    靖


            裁判官     濱   田   邦    夫


            裁判官     上   田   豊    三


 裁判官金谷利廣は,退官のため記名押印することができない。


        裁判長裁判官     藤   田   宙    靖