平成13年(行ツ)第183号
平成13年(行ヒ)第176号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の名古屋高等裁判所平成12年(行コ)第31号,第49号公文書
公開拒否処分取消請求控訴,同附帯控訴事件について,同裁判所が平成13年3月
29日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立て
があった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理 由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その
実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由
に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきもの
とは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成17年6月14日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤 田 宙 靖
裁判官 濱 田 邦 夫
裁判官 上 田 豊 三
裁判官金谷利廣は,退官のため記名押印することができない。
裁判長裁判官 藤 田 宙 靖