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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律


(平成十三年十二月七日法律第百四十七号)最終改正平成一五年六月一一日法律第六九号
(趣旨)
第一条  この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の特例を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。
二  電磁的記録式投票機 当該機械を操作することにより、当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械をいう。

(電磁的記録式投票機による投票)
第三条  市町村(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条 、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第四十五条 、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。
2  指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条 、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第四十五条 、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項 の規定の適用については、同項 中「第四十九条 」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項及び第七条」とする。
3  都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条 、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第四十五条 、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項 の規定の適用については、同項 中「第四十九条 」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項及び第七条」とする。

(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第四条  前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
一  選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
二  投票の秘密が侵されないものであること。
三  電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
四  電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
五  予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
六  投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
七  権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
八  前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
2  前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。

(電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
第五条  公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。

(電磁的記録式投票機の指定)
第六条  市町村の選挙管理委員会は、第三条の規定による投票を行う選挙について、第四条第一項各号に掲げる条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。この場合において、第三条第三項の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に協議し、その同意を得なければならない。
2  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により電磁的記録式投票機を指定したときは、当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法を告示しなければならない。

(電磁的記録式投票機による代理投票等)
第七条  第三条の規定による投票において、身体の故障又は文盲により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機を用いた代理投票を行わせることができる。
2  前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
3  第三条の規定による投票において、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第一項に規定する選挙人を除く。)は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機の操作についての補助を行わせることができる。
4  前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く。)を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

(投票の特例)
第八条  第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第五十三条 、第五十五条及び第五十六条の規定を適用する場合においては、同法第五十三条第一項 中「閉鎖し」とあるのは「閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にし」と、同条第二項中「の閉鎖」とあるのは「が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた」と、同法第五十五条中「投票箱」とあるのは「投票箱、投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」と、同法第五十六条中「投票箱を送致する」とあるのは「投票箱、投票の電磁的記録媒体又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する」と、「その投票箱」とあるのは「その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体」とする。

(開票の特例)
第九条  第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第六十五条 及び第七十一条 の規定を適用する場合においては、同法第六十五条 中「投票箱」とあるのは「投票箱及び投票の電磁的記録媒体若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、同法第七十一条 中「投票は、有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。
2  第三条及び第七条の規定による投票については、公職選挙法第六十六条 から第六十八条の二 までの規定は、適用しない。
3  公職選挙法第六十八条第一項第二号 又は第五号 に規定する者に対する第三条 及び第七条 の規定による投票は、無効とする。
4  開票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。この場合において、開票管理者は、開票立会人の意見を聴いて、投票の効力を決定しなければならない。
5  開票管理者は、第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第六十六条第三項 の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第二項 の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報告しなければならない。

(投票を複写した電磁的記録媒体)
第十条  投票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。
2  開票管理者は、投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、前条第四項の規定による集計を行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代えて、前項の規定により当該投票の電磁的記録媒体に記録された投票を複写した電磁的記録媒体(以下「投票を複写した電磁的記録媒体」という。)を使用して開票を行うものとする。

(選挙会の特例)
第十一条  第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第七十九条第一項 、第八十条並びに第八十三条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同法第七十九条第一項 中「第七章 」とあるのは「第七章 及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同法第八十条第一項及び第三項中「第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同条第二項中「結果」とあるのは「結果及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第四項の規定による計算の結果」と、同法第八十三条第二項中「第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同条第三項中「投票の有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。
(立候補の特例)
第十二条  第三条の規定による投票を行う選挙(公職選挙法第四十六条の二第一項 の規定による投票を行う選挙を除く。)について、同法第八十六条の四 の規定を適用する場合においては、同条第五項 及び第六項 中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第八項 中「三日」とあるのは「四日」とする。

(公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第十三条  第三条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第八十六条の四第九項 の規定により届出を却下した場合又は同法第九十一条第二項 若しくは第百三条第四項 の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱いその他必要な措置については、政令で定める。

(同時選挙等の特例)
第十四条  第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第十二章 の規定は、適用しない。ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第一項又は第二項の規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
2  地方自治法第七十六条第三項 、第八十条第三項、第八十一条第二項又は第二百六十一条第三項の規定による投票は、同法第八十五条第二項 又は第二百六十二条第二項 の規定にかかわらず、第三条の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない。
(投票記載所の氏名等の掲示の特例)
第十五条  第三条第一項又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第八項 の規定を適用する場合においては、同項 中「第一項 又は」とあるのは「第一項 の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、「事項は、」とあるのは「事項は」とする。

(罰則)
第十六条  第三条及び第七条の規定による投票については、電磁的記録式投票機、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は投票箱と、第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者及び同条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は公職選挙法第四十八条第二項 の規定により投票を補助すべき者とみなして、同法第十六章 の規定を適用する。
2  第七条第二項の規定により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3  次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者が同項の投票の補助の義務に違反したとき。
二  第七条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者が同項の電磁的記録式投票機の操作の補助の義務に違反したとき。

(選挙権及び被選挙権の停止)
第十七条  前条第二項又は第三項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3  裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
4  前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第十一条第三項 、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第三十条の四、第三十条の十第一項、第八十六条の八第一項及び第百三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。
5  第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る地方自治法第百二十七条第一項 、第百四十三条第一項及び第百八十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「第二百五十二条」とあるのは、「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十七条第一項から第三項まで」とする。

(電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担)
第十八条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する電磁的記録式投票機の使用に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

(雑則)
第十九条  第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第二百六十四条の二 から第二百六十六条 までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」とする。

(国の援助)
第二十条  国は、第三条の規定による投票を行う選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(命令への委任)
第二十一条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

(事務の区分)
第二十二条  この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法 の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第二条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(適用区分)
第二条  この法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

(市町村の合併の特例に関する法律に係る特例)
第三条  平成十七年三月三十一日までの間における第十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は第二百六十一条第三項」とあるのは「若しくは第二百六十一条第三項又は市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条第十四項若しくは第四条の二第二十一項」と、「同法第八十五条第二項又は第二百六十二条第二項」とあるのは「地方自治法第八十五条第二項若しくは第二百六十二条第二項又は市町村の合併の特例に関する法律第四条の二第三十三項」とする。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令


(平成十四年一月三十日政令第十九号)
最終改正:平成一五年七月二四日政令第三一七号

 内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十三条及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

(選挙権を有しない者の通知の特例)
第一条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第一条の規定の適用については、同条中「第二百五十二条」とあるのは、「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条第一項から第三項まで」とする。

(投票の特例)
第二条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第二十六条の三及び第二十六条の四の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第五十六条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。
2  法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第三十二条、第三十五条及び第四十四条の規定を適用する場合においては、同令第三十二条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第七条第一項に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第三十五条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第一項中「投票用紙を交付し」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ」と、同条第二項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第四十四条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。
3  電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。
4  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第三十四条及び第四十三条の規定を適用する場合においては、同令第三十四条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければならない」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければならない」と、同令第四十三条中「法第五十三条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十三条」とする。
5  法第八条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十三条第一項の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合においては、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
6  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十六条及び第四十七条の規定を適用する場合においては、同令第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「法第五十六条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」と、同条第二項中「投票箱」とあるのは「投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体」とする。

(記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)
第三条  法第三条第二項又は第三項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十九条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第四十六条の二第一項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項」とする。

(開票の特例)
第四条  法第三条及び第七条の規定による投票については、公職選挙法施行令第七十二条の規定は適用しない。
2  法第九条第四項の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第十条第二項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)にあっては、開票管理者は、投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。
3  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第七十条、第七十三条から第七十五条まで及び第七十六条第一項の規定を適用する場合においては、同令第七十条第二項中「同条第八項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四第八項」と、同令第七十三条中「前条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十四条中「法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項の規定による」と、同令第七十五条中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十六条第一項中「封筒に入れ、」とあるのは「封筒に入れ、当該封筒並びに投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体に」とする。

(選挙会の特例)
第五条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十三条の二及び第八十四条の規定を適用する場合においては、同令第八十三条の二中「法第七十九条第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条第一項」と、同令第八十四条中「法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第八十条」とする。

(通称使用等の特例)
第六条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十九条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「法第四十六条の二第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項」と、「並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示」とあるのは「、法第百七十五条第一項及び第二項の掲示並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第五条の電磁的記録式投票機の表示」とする。

(公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第七条  当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。
一  法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行わない選挙 法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項の期間、同条第六項の期間(当該期間の経過した後に同条第七項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第八項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第九項の規定により届出を却下され、又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合
二  法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙 公職選挙法施行令第四十九条の五第一項前段又は後段(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合
2  前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。

(同時選挙等の特例)
第八条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百六条及び第百七条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第七十九条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条」とする。

(雑則)
第九条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百三十八条、第百四十一条の二第一項及び第百四十六条第二項の規定を適用する場合においては、同令第百三十八条中「この政令」とあるのは「この政令及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)」と、同令第百四十一条の二第一項中「第七十一条、第百三十条第二項」とあるのは「第百三十条第二項」と、「第百七十五条」とあるのは「第百七十五条第一項から第七項まで」と、「第二百七十条の二」とあるのは「第二百七十条の二並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十一条」と、同令第百四十六条第二項中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」とする。

(事務の区分)
第十条  この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(適用区分)
第二条  この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則


(平成十四年二月一日総務省令第九号)最終改正平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (平成十三年法律第百四十七号)第二十一条 及び公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)第百四十五条 の規定に基づき、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。


(選挙人名簿登録証明書の様式の特例)
第一条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (以下「法」という。)第三条 及び第七条 の規定による投票について、公職選挙法施行規則 (昭和二十五年総理府令第十三号)別記第四号様式の二の規定を適用する場合においては、同様式備考2中「令第35条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 施行令第2条第2項 の規定により読み替えて適用される令第35条 」と、「「交付」」とあるのは「「交付」(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条 の規定による投票を行う選挙にあつては、「投票」)」とする。

(通称認定申請書等の様式の特例)
第二条  法第三条 の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十二条の八 、別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六の規定を適用する場合においては、同条 中「令第八十九条第五項 」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 施行令第六条 の規定により読み替えて適用される令第八十九条第五項 」と、同規則別記十九号様式の五及び第十九号様式の六中「公職選挙法施行令第八十九条第五項 」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 施行令第六条 の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第八十九条第五項 」とする。

(届出の受理等の年月等の記載の特例)
第三条  法第三条 の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十三条第四項 の規定を適用する場合においては、同項 中「法第八十六条の四 」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (平成十三年法律第百四十七号)第十二条 の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四 」とする。

(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)
第四条  法第三条 の規定による投票を行う選挙においては、同条 の規定による投票を行う投票区における投票録、当該投票区の属する開票区における開票録及び当該選挙の選挙録(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第百条第四項 又は同法第百二十七条 の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第十四条 の規定にかかわらず、それぞれ別記第一号様式から第三号様式までに準じて調製しなければならない。

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)
第五条  法第三条 の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十五条の二 の規定を適用する場合においては、同条第三項 中「法第五十六条 」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条 の規定により読み替えて適用される法第五十六条 」とする。

(不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)
第六条  法第三条 の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三 の規定を適用する場合においては、同条 中「法第八十六条の四 」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条 の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四 」とする。

   附 則


(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(適用区分)
第二条  この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

   附 則 (平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号)


1  この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
5  前二項の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。


別記第一号様式(投票録の様式)(第四条関係)
(略)
別記第二号様式(開票録の様式)(第四条関係)
(略)
別記第三号様式(選挙録の様式)(第四条関係)
(略)


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公職選挙法施行令の一部を改正する政令


第八条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「場合」の下に「(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第四十八条の二第二項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)」を加える。
第二条第六項を次のように改める。
6  期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、公職選挙法第四十八条の二第二項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合においては、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
第二条の次に次の二項を加える。
7  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十六条、第四十七条、第四十九条の七(同令第三十二条及び第四十四条に係る部分を除く。)及び第四十九条の十の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8  法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第四十九条の七(同令第三十二条及び第四十四条に係る部分に限る。)の規定を適用する場合においては、同令第四十九条の七中「第三十二条、第三十四条及び第四十二条」とあるのは「第三十四条、第四十二条及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条第二項の規定により読み替えて適用される第三十二条」と、「第四十四条」とあるのは「同令第二条第二項の規定により読み替えて適用される第四十四条」と、「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体」とする。
第四条第二項中「投票所」の下に「、期日前投票所」を加える。
第七条第一項第一号中「法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行わない」を「次号に掲げる選挙以外の」と改める。
第七条の次に次の一項を加える。
3  前二項の規定は、公職選挙法第四十八条の二第一項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第一項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。
第七条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)
第七条の二  法第十三条の二に規定する政令で定める期間は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一  次号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第六項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間
二  法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第二項の規定により読み替えて適用される同法第八十六条の四第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間
第九条第一項中「(平成十四年政令第十九号)」を削る。

附則 (平成一五年七月二四日政令第三一七号) 抄
(施行期日)
第一条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

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公職選挙法の一部を改正する法律



第九条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「投票所」の下に「(期日前投票所を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第八条を次のように改める。
(投票の特例)
第八条  第三条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条の次に次の一条を加える。
(公職の候補者が死亡した場合等の特例)
第十三条の二  第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合においては、第三条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条及び第四十八条の二の規定により投票を行うものとする。


附則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。