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平成17年4月26日
請求番号(連番)第40番
高山市職員措置請求書
高山市監査委員 殿
監査請求人
住所 高山市越後町987番地
職業 印刷・出版
氏名(自署・押印)


          (深  沼    勳)

第1 監査委員に求める措置(請求の趣旨)
 監査請求人は、高山市監査委員に対し、高山市長土野守が高山市土地開発公社理事長梶井正美との業務委託契約により取得を委託した新飛騨食肉センター業務用地のうち、まだ引き渡しが行われていない別紙目録記載の土地(後記門徒土地、洞口土地)について、「高 山市はすみやかに公社よりの引き渡しを求めるとともに、必要な財産保全措置を講ぜよ」 との勧告を求めるため、関係資料(事実証明書)を添えて請求する。

第2 監査請求人の請求資格
 監査請求人は、地方自治法第10条に規定する高山市の住民であり、その資格を証する文書はすでに提出している。

第3 監査請求を行う根拠
1 本案請求は(前第3 12項関連)、監査請求人が原告、高山市長土野守(個人)が被告となる岐阜地方裁判所、平成15年行ウ第4号公有財産引渡請求行政事件中、被告が提出した証拠(乙第24号証)によりこれまでの不正疑惑があきらかとなったものである。
2 本案住民監査請求は、当該行為のあった日(現況において本件農地は未引き渡し)であり、且つ地方自治法第242条第2項後段の「監査請求するに正当な理由」がある。
3 本案住民監査請求は地方自治法第242条の2第4項に抵触しない別件である。

第4 請求の原因と理由
1 平成11年3月19日、高山市は、高山市都市計画施設屠畜場・仮称新飛騨食肉センター建設事業の用地(以下「本件用地」という)取得を高山市土地開発公社(理事長梶井正美)(以下「公社」という)に行わせるため、5億円の債務負担行為を認める市議会の承認をを求め、市議会はこれを議決した(事実証明書ー1)。
2 平成11年4月1日、前項1により、高山市長土野守は公社理事長梶井正美とのあいだで業務委託契約書に調印した。取得期限は平成14年3月31日である(事実証明書ー2)。
3 公社は予定より早く、平成12年3月には受任したすべての土地の買い付けを完了し、その土地代金を支払った(高山市の債務保証)。
4 公社理事長梶井正美は買い付けた農地について、平成12年3月21日に高山市農業委員会に売渡人の同意書を添え、農地法第5条による農地の売買と転用の許可申請書を提出した(事実証明書ー3)。猶、農地法第5条の農地売買と転用の許可申請書は売買が成立してから提出する文書である。
5 公社が買い付ける農地の合計地積は2万平方メートルを超えるため農地法の規定により
 岐阜県知事梶原拓(当時)、農林水産大臣武部勤(当時)の協議事項として両者が協議のうえ、平成12年6月15日許可条件を付して許可した。許可申請された農地すべての売買が成立したから許可したものである。
6 前項4、5関連。この段階で高山市農業委員会は新飛騨食肉センター内のすべての農地について売買が成立し、転用することを承認した。
6 平成14年3月18日、高山市議会は公社が買い付けた本件用地(取得業務委託土地)を高山市が買い受ける議案を議決した(事実証明書ー4)。
7 前各項、斯くして、岐阜県知事の許可を得て高山市都市計画屠畜場区域内の本件用地のうち民有地については、すべて高山市に帰属することとなった。
8 前1乃至7項は高山市の公式説明である。
9 前項8関連、然るに本件用地はすべて高山市に引き渡しされているはずなのに、いまだに引き渡しが行われていない別紙物件目録記載西連寺門徒下之組(市内新宮町)29名が共有する農地(以下「門徒土地」という)が3筆、故人、洞口啓一郎(市内八日町町)が所有する農地(以下「洞口土地」という)が2筆の計5筆4,380平方メートル(約1,327坪)を公社はいまだに高山市に引き渡していないことが判明した。
10 業務委託契約書(事実証明書ー1)の第4条には、本件用地取得業務を委託する期限は平成14年3月31日であり、且つ民有地すべてについて取得が完了し、その対価(土地代金)はすでに公社に支払われているのだから、期限後まる3年も経過しているのに、高山市が公社より引き渡しを得ていないのは理解できない。
11 本件土地は高山市の公有財産と考えるが、高山市が門徒土地、洞口土地の引き渡しを怠るのは公有財産の管理が行き届いていないことを裏付けている。
12 前各項。拠って高山市には当該公有財産の管理を怠る違法事実があると思量される。従って、地方自治法第242条第1項を援用してその違法確認を求めるとともに、「高山市はすみやかに公社より門徒土地、洞口土地の引き渡しを求め、高山市は財産保全に必要な措置を講ぜよ」と勧告を求めるため住民監査請求する。

第5 事実証明書
事実証明書ー1 債務負担行為議決(写)                  1通
事実証明書ー2 業務委託契約書(写)                   1通
事実証明書ー3 農地法第5条許可申請書(写)               1通
事実証明書ー4 岐阜県知事農地法第5条許可・条件付可(写)        1通
事実証明書ー5 高山市市議会議決証明(写)                1通

                                      以上




1 西連寺門徒下之組29名の共有地
 @ 地番:高山市前原町13ー1
   地積:661平方メートル
   地目:田

 A 地番:高山市前原町13ー3
   地積:608平方メートル
   地目:田

 B 地番:高山市前原町14ー1
   地積:770平方メートル
   地目:田

2 洞口啓一郎(故人)所有地
 @ 地番:高山市八日町331番
   地積:2,275平方メートル
   地目:田
 
 A 地番:高山市八日町
   地積:66平方メートル
   地目:原野

                                     以上