#028
請求の要旨
1 高山市は飛騨ミート農農業協同組合連合会(以下「飛騨ミート農協連」という)に対する行政財産処分・高山市道4101および4135線部分(以下「本件市道」という)の貸付は違法であることを確認し、その取り消しをせよ。
2 高山市は、飛騨ミート農協連が占有する本件市道の占有権は違法につき無効であることを確認し、すみやかな返還を求めよ。
3 高山市は飛騨ミート農協連にたいし本件市道の占有を解き、原状回復のうえ速やかに返還することを求めよ。
請求の理由
@ 最近、高山市の西郊、八日町、前原町を通る本件市道、道路上に飛騨ミート農協連が建築物の敷地として建築を行っていた事実が判明した。
A 前項@、高山市に照会したところ、「貸し付ける契約は結ばれていない」と回答した。もしそうだとすれば、高山市道上に建設している事実は、飛騨ミート農協連の不法占有の疑義が強く。高山市は公有財産の管理を怠っていると考えられる。
B 言うまでもなく、本件市道は公有財産であり、その財産区分は「行政財産」である。
C 行政財産は貸し付けることができないことになっており(地方自治法第238条の4第1項)。また地方自治法第238条の2第2項の協議も行われていないから、飛騨ミート農協連の本件市道借用、あるいは占有はあきらかに地方自治法違法である。
D 市道の廃止または変更については、道路法第10条第3項の規定により、第8条第2項により、「あらかじめ市議会の議決」を経なければならない。この市議会の議決も得られていないから道路法に違反する。
上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により頭書請求の要旨の通り適正且つ必要な措置を請求します。
事実証明書
1 高山市道路線網図(写し) 1通
添付書類
1 住民資格証明書(写し) 1通
以上