#024
請求の要旨
1 高山市は「飛騨食肉センター」の事業譲渡は違法により無効であることを確認せよ。
2 高山市は「飛騨食肉センター」の敷地貸与は違法により無効であることを確認せよ。
3 高山市は、第三者に対する違法な事業譲渡契約を解除し、高山市の公有財産である「飛騨食肉センター」用地の貸付契約の取り消し、すみやかに高山市都市計画施設地域外へ退去することを命じる、高山市の財産権を保全する措置を講ぜよ。
請求の理由
1 高山市は飛騨食肉センターの建設事業主体である。
@ 高山市の西郊、前原町、八日町の両町にかけて高山市が計画した「飛騨食肉センター」
は、地方自治法第2条第3項第6号、都市計画法第4条第5項、同第6項、第11条第1項第7号による、都市計画施設・屠畜場の規定により整備する「高山市が整備を行う都市計画事業」である。
A 飛騨食肉センターの建設は、都市計画法第59条第1項を適用して、高山市が岐阜県知事の認可を受けて施行する都市計画事業である。
高山市は自らその事業主体となって前項@の「飛騨食肉センター」の建設を行うため、都市計画法、建築基準法、屠場法等の法整備をおこなうとともに、岐阜県知事の承認を得て建設地となる一帯を都市計画屠畜場地域に指定するとともにこれを告示した。
B 前項A関連、高山市は屠畜場を整備(建設)するため建築基準法60条第1項ないし第3項に定める所定の文書を作成して、岐阜県知事の認可を得た後、都市計画法第20条第1項および2項の規定により高山市民に図書の縦覧をおこなった。
C 高山市は飛騨食肉センター建設地用地の取得するため「5億円の債務負担行為」の市議会議決を得て、平成11年4月1日、高山市土地開発公社(以下「公社」という)とのあいだで用地の取得を委託する「業務委託契約」を締結した(事実証明書1)。
D 前項C。「業務委託契約書」冒頭柱書きによれば、「甲(高山市のこと)が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」の土地の取得……」、とあって前@ないしCの事実と共に高山市が飛騨食肉センターの建設を行うのは明白である(事実証明書1)。
2 用地の違法貸付
@ 平成12年11月ころから飛騨食肉センター敷地に建設工事が始まった。ところが現場に掲示された建築確認済証により建設発発註者は事業主体であるべきはずの高山市ではなく、まったく無関係の第三者であった。
A すでに事業者が決まっている都市計画施設地域内に敷地権を設定して屠畜場の建築を行うには、建築基準法第51条による敷地の位置が決まっていなければならないし、都市計画法第53条第1項による知事の許可を得なければならないが、第三者の屠畜場は敷地の位置は決められておらず、知事の許可申請、許可も降りていないからこの意味でも違法建築である
B 前@項、第三者の屠畜場の違法建設について、高山市は、
イ 土地は高山市のものではない。貸し付けているのは公社の行為。
ロ 違法行為について高山市は無関係。
と回答した。
C 請求人は事実確認のため、公社に情報の開示をもとめた。ところが、高山市は公社は高山市とは別法人であって、情報開示の対象とならないといって開示を拒んだ。
D 公社の構成員は大部分が高山市職員、高山市議会議員(特別職員)である。請求人は公社の理事を務める市議会議員に事情を尋ねたが、与野党いずれも明快な回答を避けた。請求人はさらに他の数名の市議会議員に照会したが堅く口を閉ざし答えようとしなかった。ここでは名を秘すが心当たりのある議員は多数いるはずである。
3 事業の譲渡と用地の貸付
@ 平成14年4月、第三者は建築物の保存登記をおこなったことから、飛騨食肉センターの事業の違法譲渡は確実となった。
A 前項@関連、同時に高山市が第三者と敷地貸付契約を結んでいた契約書が明るみに出て、高山市は飛騨食肉センターの建設用地を第三者に貸し付けていた事実が浮上した。
B 前項A、貸借契約書には賃料の項が空白で賃料は設定されておらず、「使用貸借(無償貸与)」であること、土野守市長、梶井正美助役が、議会を無視して謀議でおこなっていた事実も判明した。
4 高山市の違法行為
@ 市議会の議決を経ず公有財産・「飛騨食肉センター」を事業譲渡すること。
A 正当な対価無くして(無償で)公有財産・「飛騨食肉センター」の建設用地を貸し付けること。
は、地方自治法第137条、96条に違反する。拠って、地方自治法第242条第1項の規定により適正且つ必要な措置を請求します。
第2 添付書類(事実証明書)
1 業務委託契約書(写し) 1通
以上