#026
請求の要旨
1 高山市は後記目録記載の土地が換地処分未完了であるのは違法であることを確認せよ。
2 高山市は、すみやかに本件土地の換地処分と嘱託登記をせよ。
@ 昭和45年7月25日、高山市議会の議決により承認された「高山市営長尾土地改良事業」(以下「本件事業」という)は、翌昭和46年7月17日に行われた完成地の測量による「西之一色地区確定測量図」、さらに「西之一色地区確定測量面積計算書」が作成されて組合員(地権者)の換地は確定した。
A 高山市は、本件事業換地確定の二年後、この地に接続する道路建設(以下「本件道路」という)を計画した。
B 高山市は、地区外にある本件道路を本件事業に編入する再計画により、昭和48年4月から12月にかけて、本件道路建設用地に該る土地の土地改良法第114条による職権分筆登記をした(事実証明書1、2)。本件土地越後町991番地はその1筆であり、従前所有者は名古屋に所在する株式会社東陽の所有地である。職権分筆登記により、道路敷地となるべき部分は越後町991番地2(以下「991−2」という)となり建設省に換地され、公衆用道路用地となるはずだった(後記)。越後町990番地1は従前のまま山林である。
C 前項B、株式会社東陽は991−2を高山市に売却し換地を求めなかった。土地代金は件本件事業費(換地清算金)より支払われたからすでに株式会社東陽の土地でもない。
D 本件道路を建設するためには、
 イ 土地改良法による土地改良事業の変更等(土地改良法第96条の3)の規定により、市議会の議決を経て岐阜県知事の認可を得なければならない。
 ロ 道路を建設することについて、市町村道の意義およびその路線の認定(道路法第8条第1および第2項)の規定により市議会の議決を経なければならない。
E 前各項、本件事業は岐阜県単事業に指定されており、単年度完成計画の事業であっこともあり、高山市議会は前AB項について、D項イロの議決をせず。当然、岐阜県知事は認可しなかった。このため、「本件事業に編入するはずだった991−2は 分筆されたまま換地処分が行われず、本件事業に編入されず、道路も建設されなかっ た。また、登記もされず、土地の所有者は不在のままである。
F 前項関連、重ねて、本件事業において高山市は本件とは無関係の位置に「991−2」とおなじ地番をつけた井溝、3.15平方メートルを高山市に換地する誤りを犯した(物件目録2、事実証明書3)。地積も異なり、前項BCの「991−2」とはまったく無関係である。岐阜県知事の換地処分後に加筆されたもので、筆跡も異なり、集計表の筆数と一致しないから改竄はあきらかで違法である。
G 前各項、高山市は請求人が再三再四是正を求めるも全く応じなかった。
H 上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により適正且つ必要な措置を請求します。

第2 物件の表示
  1 所在地 高山市越後町991番地2
    地 目 不明(山林か?)
    地 積 107平方メートル
    所有者 無し、未登記
  2 所在地 高山市越後町991番地2
    地 目 井溝
    地 積 3.15平方メートル
    所有者 高山市

第3 添付書類(事実証明書)
1 分筆登記申請書(写し)            1通
                                    以上