#023
第1 請求の要旨
1 平成8年、花岡町に完成した高山市新庁舎は公有財産であり、財産区分上、地方自治法第238条第3項に規定する行政財産に該当する。
2 地方自治法は第237条第2項で、「条例または議会の議決による場合でなければ
適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」と規定するとともに、同法第238条の4第3項において、規定に違反する行為を無効としている。
3 高山市観光協会は、高山市とは別に登記された独立した特殊法人であって、高山市の機関ではなく、役員ら構成員も高山市の職員ではない。この観光協会に高山市庁舎を使用させる根拠について、高山市はなにもないと回答し、高山市長土野守は、議会の議決を得ず、また賃貸契約の締結もしないまま新庁舎居室の使用を黙認している。
4 前各項。高山市観光協会は、高山市民のたいせつな財産を不法占有しているのみならず、電気、電話、水道料金等にいたるまで市民に負担させている状況である。観光都市高山市にとって観光協会の役割は大きいだろうが、だからといって違法が許されるというものではない。他の観光都市では観光協会を別棟に設置して市民に対し一定 の配慮をしている例も多々見られる。
5 高山市観光協会が、高山市庁舎の居室を使用を開始して以来の適正対価は、近隣民間居室を参考に試算すると月額およそ20万円は下らないとされ、本日に至るまでの累算総額は3,000万円以上と推定される。これが全く支払われていない。
6 高山市観光協会の居室使用はいかなる観点から見ても不当且つ違法である(前項2)。当然、高山市長土野守の行為は違法であり、間接的に不当な公金の支出に当たると思量される。高山市長土野守は高山市観光協会に対し、居室の即明け渡しをもとめるとともに、これまでの累積賃料、経費相当の支払いを請求する措置を講ずるべきである。
7 地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。
以上