#027
請求の要旨
1 高山市は「西蓮寺門徒所有地」の取得事業は違法により無効であることを確認し、その取り消しをせよ。
請求の理由
1 高山市は都市計画法による都市施設・屠畜場である飛騨食肉センターの建設事業主体としてその建設用地の取得を高山市土地開発公社(以下「公社」という)に委託する「先行取得業務委託契約(事実証明書1)」を結び、公社はその用地取得にあたったが、契約期間内 にすべての土地を取得することできなかった。西蓮寺門徒30名が所有地する農地(以下「門徒所有地」という)も取得できなかった土地の一部であ る。
2 後日判明した事実に拠れば、公社は取得できた建設用地を、飛騨ミート農業協同組合連合会(以下「飛騨ミート農協連」というとの間で「使用貸借契約」を結んでおり、飛騨ミート農協連は借用地に地上権も設定しないまま飛騨食肉センターの建設を行ってしまった。従って、高山市は前項1の事業を進めることができなり、事実上飛騨食肉センター建設事業から撤退したのである。
3 先行取得業務委託契約取得した建設用地の大部分は農地であるため、平成12年3月21日、農地法第5条に規定する「農地の売買と転用許可(以下「5条許可」という)」を得るため高山市農業委員会を経由して農林水産大臣・岐阜県に対して許可申請書が提出された(事実証明書1)。
4 前項4、農地法5条許可申請書には他の農地の農地の地権者らとともに西蓮寺門徒の代表登記名義者3名が農地の売買と転用に同意する「記名押印のある同意書」が添付された。
5 公社とのあいだで売買が成立したかにみえる門徒の土地は30名の共有地であり、売買に賛成・異議の意見が拮抗して収拾がつかず、事実上売買は成立しなかった。
6 公社が岐阜県知事に提出した5条許可申請の目的は、「飛騨食肉センターの造成」と記載されており、高山市が施行する飛騨食肉センターの建設用地の造成を目的とする。
7 いま、高山市(あるいは高山市長)は、「公社が取得することができなかった門徒所有地を交換取得するため」、近隣農家に代替用地の買収交渉をすすめている。
8 公社に建設用地の取得を委託したとき高山市が飛騨食肉センターの施行主体であった。いま、飛騨食肉センターは飛騨ミート農協連が事業主体となっており、高山市が飛騨食肉センターの事業主体とはなる事はあり得ず、当初とは事業形態が全く変わってしまっているのに、高山市(あるいは高山市長)が門徒所有地を取得するため奔走しているのはいかがなものか?
9 門徒所有地は、現在高山市長が会長を務める飛騨食肉センター建設協議会が賃借中である。他者が賃借中の土地を取得する意図は不明だが、公社が、農水大臣・知事協議により得た農地法5条許可は、門徒所有地未取得のまま公社の業務完了とともに終結しており、その地位は当然には承継できない。また、高山市の門徒所有地・農地取得の事業目的は当初とは異なるから、農業委員会に対するあらたな5条許可の申請とその承認がなければ為しえないものである。
結論
いま、高山市が進めている門徒所有地の取得はまったく無意味・不当な事業である。このまま推移すれば、「門徒所有地買収」が相当な確実さをもってなされることが予想されるため、地方自治法第242条第1項の規定により、請求の要旨のとおり適正な措置を講じられたく請求いたします。
事実証明書
1 先行取得業務委託契約(写し) 1通
2 高山市土地開発公社申請、農地法5条許可申請書(写し) 1通
以上