#033
第1 請求の趣旨
高山市は、高山市が施行した高山市営長尾土地改良事業地内にある別紙書類(図中紅色囲み線の土地)に示す未完了地の換地処分を行わないのは、行政事務不作為であり、土地改良法に違反し、また地方自治法第242条第1項に定める違法に該当することを確認し、速やかに換地処分を行え。猶、請求人の請求は、同法第242条第2項に規定する正当な理由がある。
第2 請求の理由
1 監査請求人(以下「請求人」という)は、高山市営長尾土地改良事業(以下「本件事業」という)に土地改良法(以下「土改法」という)に従前地の所有権をもって参加した(同法第3条資格者)。
2 本件事業地には、別紙確定測量に図示する未換地(無地番、未登記)が現存する。土改法は換地に当たってはそのすべてについて一度期に処分することを規定する。人間誰しも誤りはあるが、かような不備があったときは速やかに補正するのが通例である。
3 請求人は、高山市長に補正の申し立てを行い、市長は担当として農林部職員洞口正秋を
担当にあてたが、洞口は「そのような不備はない」と言い切り全く補正に応じなかった。
土地改良事業の瑕疵が理解できる能力と全体の奉仕者として、公務員の自覚にに欠けているのである。
4 やむなく、部長山岡壽(当時)にこのことを伝え善処を求めたが、これも応じなかった。
請求人はさらに助役梶井正美に補正を求めて面談したところ、このことを根に持った洞口は逆上して請求人に殴りかかり、面談をぶちこわしてしまった。
5 然し、その後も高山市および洞口正秋の不正是正の措置を講じようとせず、放置したままとなっているのはまことに遺憾である。
第3 結論
1 請求人は、監査委員に対し、本件事業には換地処分未完了地(添付書類紅色囲み線内の土地の存在を確認し、適法な換地処分をおこなう速やかに補正されることを求める。
以上
第4 添付書類(事実証明書)
1 高山市営長尾土地改良事業確定測量図(求積図)・全体図 縮尺50パーセント 1通
2 高山市営長尾土地改良事業確定測量図(求積図)・部分図面 縮尺原寸 1通