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●岐阜県裏金事件・住民監査請求のページ

                             2006年11月21日

     岐阜県庁ぐるみの裏金事件に関する住民訴訟のご案内


住民監査請求をされた方へ 
         「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」事務局/寺町知正
         「市民オンブズマン・ぎふ」代表/安藤友人 事務局/山田秀樹
(この運動の問合せ、連絡先)山県市西深瀬208 Tel/fax 0581-22-4989 寺町方

 岐阜県庁ぐるみの裏金事件に関して、県監査委員に対して、9月29日に3763人  10月24日に1223人、合計4986人で住民監査請求しました。しかし、監査委員からの結果通知のとおり、あっさりと却下されました。
 住民監査請求は、「請求から60日以内に結論を出す」手続きなので、通常どおり、「11月末ごろに監査委員の結論が出る」と予想していました。ですから、弁護士の皆さんの弁護団会議も11月末に組まれていました。が、請求からわずか約40日の11月7日付けで却下されました。まるで、裏をかかれたようです。

 地方自治法242条の2の「住民訴訟」の規定は、監査結果を知った日から30日以内に提訴すべし、となっています。12月8日が提訴期限日になります。そこで、当初の予定を繰り上げて、昨日11月20日に第一回目の弁護団会議を開き、詳細をつめましたので、ご案内いたします。このような事情で、案内が遅くなったことをご理解ください。
 
《この手紙を送っている人》
 住民訴訟で原告となる資格を有するのは、そもそも、「住民監査請求をした人」だけです。
 今回、請求した人のうち、私の方に請求人名簿を送って(持参して)くださった方(つまり「取りまとめてくださった方」)に、お手紙と委任状をお送りし、原告になる意思のある人の分の委任状を返送していただくよう、お願いします。
 強制ではなく、自由意志ですから、義務的に考える必要はなく、難しく考える必要もありません。「取りまとめてくださった方」には、いろいろとお手数ですが、ご自身を含めて、原告になりそうな方があれば、よろしくお願いします。なお、この案内文と委任状の数は、「請求人の数」ではビックリされるであろうし、任意の枚数を同封しています。不足の場合、申し訳ありませんが、コピーしていただきたく、お願いします。

《費用》
 原告となる個人の費用負担は、ありません。
 訴訟維持費としての弁護士への謝礼やコピーなどの実費は、「カンパ」で賄っていきます。
 訴訟は、2年から3年であろうと見込まれます。諸経費として年間おおよそ100万円のカンパを目標にしたいと思います。
 よって、カンパ大歓迎です。
 《郵便振替》 00800−1−114469 
            「くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク」 
  
《進め方》
 訴訟の進行は、岐阜の弁護士の皆さんが弁護団を作ってくださいます(別紙委任状)。

《委任状の提出》 住民監査請求した人のうちで、原告になりたい方は、
 別紙委任状に「一人1枚」ずつ「住所・氏名」を記入し、
    三文判でいいので「押印」と 上の欄外真ん中あたりに「捨印」してください。 
    住民監査請求の時と同一の印の必要はありません。指印は、やめてください。
    月日は記名日をご記入ください(未記入でもかまいません)。
  12月5日(火)下記必着で、委任状の現物を返送してください
       〒501-2112  山県市西深瀬208 寺町知正 方   
 なお、原告一覧表を入力・作成する必要があり、人数の多い方は、途中段階で、いったん、早めに送って頂けるとありがたいです。

 《提訴日》 12月7日(木) 午後1時半に裁判所に提出します。
  よくテレビで裁判所の玄関から歩いて入るところがありますが、その場に同行したい方は、10分前に岐阜地方裁判所玄関に集まってください。
 
 《提訴の会見》
 提訴後の午後2時から、裁判所近くの岐阜県弁護士会館3階で記者会見を行います。
  弁護士の方の記者への説明、質疑などを傍聴したい方はどうぞ、ご参加ください。
 
 《訴訟の進み具合》
 その後は、1ヶ月から2ヶ月に1回位、法廷などで裁判が進みます。
 裁判の傍聴などをご希望の方は、事務局・寺町まで、ご確認ください。

 《封筒のこと》
 原告になる方は、11月7日付けで県監査委員から届いた
 「あなたの名前のコピーを貼り付けた封筒」を事務局・寺町方に送ってください。住民監査請求は岐阜県に居住していることが前提であるところ、「郵便が届くこと」を証明するのに絶好だからです。
 というのは、訴訟の最初か最後ころに、裁判所から(大規模訴訟を忌避する裁判長などの場合、圧力として)「住民であることの証明」を求められる可能性がゼロではないからです。
 もし、封筒を無くした、処分したという方は、何でも良いですから、他の郵便が届いた証拠の葉書か封筒を事務局にいただけるようお願いします。
 以上、お問い合わせなど、事務局までどうぞ。      (以上・文責 寺町知正)