互助会設置自販機電気代返還請求事件
原 告 寺 町 知 正 外9名
被 告 岐阜県職員互助会理事長大野慎一
外4名
証 拠 説 明 書(1)
2001年3月8日
岐阜地方裁判所 民事部御中
原 告 寺 町 知 正 外9名
◆甲第1号証
原告らの00年12月12日付け住民監査請求に対する、01年2月9日付けの監査委員の却下、棄却するとの監査結果通知。
◆甲第2号証
本件と同種の問題(都の施設を職員組合が使用していた事案)に対する東京都監査委員の監査結果。電気代等を徴収していないので都の損害額の確定とその補填措置を知事に勧告している。
◆甲第3号証
「公有財産事務の概要」第4節・行政財産の目的外使用許可の部分。
「物件(庁舎)の維持保存に要する経費、電話、暖房、電気・ガス及び水道等の使用料金は管理者の負担である。これらは個別メーター等により実績に基づき、管理者が直接支払うのが原則であるが、設備の共用等でこれが困難なときは、別の方法により按分して負担させる。」とされている。
◆甲第4号証
知事名の「行政財産使用許可処分」の許可書の基本様式。第6条「使用許可物件の維持保存のため通常必要とする経費は、使用を許可された者の負担とする」と明示。異議申立を冒頭に示しているとおり行政処分である。
◆甲第5号証
被告互助会申請に係る諸費用の集計表(99年度分)(作成・原告寺町知正)。家屋使用料と管理費は、県が別途、それぞれ定める基準単価(/u)に許可面積を乗じた。自販機固有の電気代は推定した。年間の、所定の家屋使用料は約15万円、所定の管理費は約30万円、自販機固有の電気代は約222万円である。飲料水自販機は県庁舎全体で合計36台。被告知事はこれを全額免除している。
◆第6号証
県庁舎の目的外使用許可に係る使用料、管理費の集計表(99年度実績)(作成・原告寺町緑)。特別地方公共団体等でも被告知事は管理費を免除していない。 枝番−1 銀行の管理費免除部分は現金自動払出機(ATM)のみであるから。 枝番−2 シンクタンクの木曽三川源造公社の免除は倉庫だけだから。
以 上