実行委員会文書非公開処分取消請求控訴事件
訴訟物の価格 金950、000円
手数料額 金12、300円
郵券 7、600円
1000×6 400×2 100×2 50×2 20×20 10×10
控 訴 状
控訴人 (原告) 寺 町 知 正 外4名
被控訴人(被告) 岐阜県知事 梶原拓
岐阜市薮田南2-1-1
同訴訟代理人弁護士 渡邊 一
2002年1月31日名古屋高等裁判所 御中
控訴人(選定当事者) 寺 町 知 正 岐阜県山県郡高富町西深瀬208の1
TEL・FAX 0581−22−2281
記
上記当事者間の岐阜地方裁判所民事第1部平成12年(行ウ)第4号実行委員会文書非公開処分取消請求事件について、2002年1月17日言い渡された判決は、全部不服であるから、控訴をする。
原判決の表示
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の控訴人に対する1997年10月31日付け非公開処分(工振 第538号の2)を取り消す。
3 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(地振第 494号)を取り消す。
4 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(地自第 216号)を取り消す。
5 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(国文第 59号)を取り消す。
6 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(総文第 168号の2)を取り消す。
7 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(総文第 168号)を取り消す。
8 訴訟費用は、第1審、2審とも、被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
控訴の理由
原審判決は、岐阜県情報公開条例の解釈及び事実認定を誤っているから、取り消されるべきである。
理由の詳細は、別途、準備書面をもって提出する。
控訴人(選定当事者)寺町知正 外4名