実行委員会文書非公開処分取消請求控訴事件

 訴訟物の価格 金950、000円
手数料額  金12、300円
  郵券    7、600円
  1000×6 400×2 100×2 50×2 20×20 10×10

       控 訴 状

               控訴人 (原告) 寺 町 知 正 外4名

        被控訴人(被告) 岐阜県知事 梶原拓
   岐阜市薮田南2-1-1
同訴訟代理人弁護士 渡邊 一

                          2002年1月31日名古屋高等裁判所 御中
                  控訴人(選定当事者) 寺 町 知 正                   岐阜県山県郡高富町西深瀬208の1    TEL・FAX 0581−22−2281



 上記当事者間の岐阜地方裁判所民事第1部平成12年(行ウ)第4号実行委員会文書非公開処分取消請求事件について、2002年1月17日言い渡された判決は、全部不服であるから、控訴をする。

原判決の表示

       主 文
 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
控訴の趣旨

 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人の控訴人に対する1997年10月31日付け非公開処分(工振  第538号の2)を取り消す。
 3 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(地振第  494号)を取り消す。
 4 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(地自第  216号)を取り消す。
 5 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(国文第  59号)を取り消す。
 6 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(総文第  168号の2)を取り消す。
 7 被控訴人の控訴人に対する1997年11月7日付け非公開処分(総文第  168号)を取り消す。
 8 訴訟費用は、第1審、2審とも、被控訴人の負担とする。

  との判決を求める。

控訴の理由

 原審判決は、岐阜県情報公開条例の解釈及び事実認定を誤っているから、取り消されるべきである。
 理由の詳細は、別途、準備書面をもって提出する。

                  控訴人(選定当事者)寺町知正 外4名