県営北方住宅/提訴について
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 02/2/4
◆《概要》 公営住宅法の規定と同様に、「県営住宅の目的は、住宅困窮者のために低廉な家賃で住宅を供給」「県民生活の安定と福祉の増進を図るため、低廉な家賃で賃貸する住宅」(県営住宅ガイド)とされている。入居申込者所得制限は月額20万円以下。 県営北方住宅建替第1期工事・南ブロック(430戸・95億円)が00年終了。
建築家・磯崎新と梶原拓知事との合意で92年頃から進行。特異な構造と外観が売り物。
00年より、第2期工事(620戸・約130億円とも報道されている)の段階。
01年1月実施の南ブロック居住者アンケートはまともな集計をせず、放置した。
中北ブロックでは、南ブロックをさらに発展させるというから、第1期同様に建設費用は高く、逆に住みにくくなる恐れが、強い。
放置すると、貴重な税金で知事と磯崎新の趣向だけがアピールするだけ。公営住宅の基本を忘れ、知事らの遊びというしかない。
◆国の補助制度
公営住宅法 標準建設費の1/2補助、超える分は県の単費で。
特定公共住宅 1/3補助
◆北方住宅 《南ブロック》
工事費
第1期 96年 9月着工 222戸 46億3640万円
第2期 98年10月着工 208戸 41億5664万円
◆北方住宅《中北ブロック》
・00年度 基本計画策定500万円(00年6月15日契約、01年4月2日支出)
・01年度 予算 基本設計委託料+地盤調査費 1億3150万円
8月16日、全体事業費を110億として補助申請。同日補助決定。
3月〜8月頃 北方住宅中北ブロック基本設計者のプロポーザル
磯崎アトリエは当初より決定。ペアとなる県内事務所を決める 8月28日「磯崎アトリエ+県内設計会社とのJV」と基本設計委託契約 〜02年3月20日業務完了予定。精算払いの契約(1億1550万円)
・02年度予定 実施設計委託・設計監理業務委託 本体工事着工
・3棟で620戸。02年〜12年まで。(昨年10月県説明)
第1期工事 02年着工 第1棟 130戸
第2期工事 年着工 第1棟 130戸
第3期工事 年着工 第2棟 130戸
第2期工事 年着工 第3棟 230戸
◆《差止及び返還請求の住民訴訟。原告11人。被告は岐阜県知事、個人として3名》
【返還請求の理由】
高額な事業費を導く設計は法令等に反する。随意契約規定違反。
【事業費差止の理由】
「住宅困窮者のために低廉な家賃で住宅を供給し、生活の安定と福祉の増進を図る」との公営住宅の目的から居住性重視、経済性重視すべきは明らか。
【ねらい】@国や地方の財政は破綻、バブルの頃と違って将来の楽観視はないから、首長や役人の趣味、惰性、メンツによる放漫な公共事業推進は許されない。 A事業計画の透明性を確保し、税金の使途には県民合意が必要であることの認識を徹底し、事業の意志決定における県民参加を達成すること。
◆《補助金等情報非公開処分取消訴訟。 原告11人。被告岐阜県知事》
【ねらい】
公共事業の透明性を確保するために、県有地内に県と共同で建築する北方町の施設の情報、国費補助による公共事業の補助金情報は公開すべき
以 上