◆政治資金関係の文書の情報公開が広がる!

02年4月から


 国会議員や自治体議員・首長の政治資金の問題がいつも話題になります。 政治家の表向きの金は従来よりある程度の公開が定められています。この理由は、政治資金規正法や公職選挙法が、「政治団体の年間の収支や選挙の経費を選管に報告させ、その適否を国民の判断に委ねる(規正法第2条)」、としているからです。
 政治団体は毎年、1月1日から12月31日の間の政治資金の収支報告を翌年3月31日までに選管に報告することが義務づけられ(規正法第12条第1項)、選挙管理委員会は、政治資金規正法第20条でその要旨を公表することとされ(岐阜県選管は、例年、収支報告締め切り半年後の10月頃に県の広報で公表する習慣)、それ以後は、何人も報告書の閲覧ができる、とされています。
 法が「適否を国民の判断に委ねる」ので、実際、選挙管理委員会担当者は、報告書の数字の間違いとか欄の間違い、記載の間違いなどをチエックするだけで、収支の適法性については審査権限をもたない、といいます。違法に気が付いても見逃すしかない!
 ことし4月中旬、先の3月31日締めきりの直近分(いわゆる平成13年分)の収支報告書の公開を県選管事務局に求めたところ、「過去にも、何度も閲覧の求めが合ったが(秋の公表時期まで)断ってきた」「公開した前例がない」と閲覧を拒否されました。 しかし、政治資金規正法とは関係なく県の情報公開条例に則って、県民の権利として公開請求しました。結局、選挙管理委員会の会議での慎重な検討を経て、公開されました。
 国では、鈴木宗男氏に係る疑惑の解明が進んでいます。5月24日以来東京地検特捜部が捜査している鈴木関係政治団体の直接捜査の取っ付きは、収支報告書の適法性です。
 今後は、前年の政治団体の収支報告書が全文、提出され次第公開される訳です。
 また、このことは、他の法令が特に公開時期を定めている場合でも、その法令と関係なく、行政が作成・取得した文書として情報公開条例で請求すれば公開され得ることを示しています。

 県民ネット 事務局の寺町知正は、居住地・高富町り議員として、山崎高富町長の後援会関係者を県警に告発、県警2課はその場で受理しまし。(山崎容疑者は、5月1日に収賄容疑で逮捕され、22日起訴、業者は認めて保釈されたが、山崎容疑者は否認しているため、現在も拘留中)

 

5月27日付け告発文
同告発の理由と経過

政治団体の代表、会計責任者、代行者その他の情報については、政治資金規制法で「公開し国民の判断にゆだねる」とされている趣旨に鑑み、公にします。