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みんなで 住基ネット・個人情報の
削除申請をしよう! 02,9,6〜
呼びかけ くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
《連絡・問合先》 岐阜県山県郡高富町西深瀬208 寺町知正
TEL・FAX 0581−22−4989
E-mail gifu@kenmin.net
http://gifu.kenmin.net
今年8月5日、住民基本台帳に記載された日本「国民」に11桁の住民票コードが付番されました。行政機関等をオンラインで結ぶ住基ネットで住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・変更履歴の本人確認情報が流されています。
今後、住民票コードをマスターキーとして国民の個人情報のデーターベースが作成・利用され、国民生活のあらゆる個人情報が国等の行政機関によって管理されることになると懸念されています。
最近の各種事件で明らかなように、公務員の個人情報保護・プライバシー保護に関する認識と責任感の欠如ははなはだしいものです。コンピューターのセキュリティ問題もあります。
基本的人権であるプライバシーの権利とは、自分の個人情報について自分でコントロールすることです。
自治体は、基本的人権である住民のプライバシーを守るべき責務がありますが、一旦流失した個人情報は回収不可能で、取り返しがつかないこととなります。
住基ネットは都道府県が運用主体です。住基ネットでは、法律上、本人情報の開示は市町村ではできず、都道府県か全国センターでしかできません。
しかも、住基ネットのアクセスログ(接続記録)は、誰のことを照会したのかの記録が不明確なおそれが高いとされています。国や岐阜県は、アクセスログの開示は予定していません。また、アクセスログを当人や市町村に通知することも予定されていません。
岐阜県知事は、現在、全国知事会・情報化推進対策特別委員会委員長を努めています。
「住民の個人情報を適正に管理し、保護する責務を有する岐阜県知事に対して、住基ネットの撤回・廃止を目的として自分自信の個人情報の削除を求める運動」を提案し呼びかけます。
◆《行動の理由=効果の予測》
住基ネットの見直しを求める声が強いことを表す。
各地の市民がいろいろな手法でノーの意思表示をすることの意味は大きい。
市町村段階での個人情報保護条例に基づく中止請求などの行動や運動はあるが、元締的な位置付けの都道府県に対する行動は聞かない。また、市町村も被害者、ともいえる要素もあるからこそ、県に対する問題的の意味は大きい。
◆《期限》
・郵送で住基ネットのコードの提供を受ける場合一週間近くかかります。
9月10日(火)頃までには、県に発送して請求してください。
・直接県庁6階市町村課へ行くと、その日に取得できます。
・9月19日(木)に事務局へ必着で書類を送ってください。
・9月20日(金)にまとめて削除請求の予定です。
この予定でしたが、10月15日に延期します。
第1段階 《本人情報を開示してもらう》
《県庁へ行き、即時交付を受ける場合》
◆県庁6階市町村課で住基ネットにかかる「本人確認情報開示請求書」をもらう。
◆所定に従って、請求書のうち、「請求者欄に必要事項」を、「内容欄には住民票コード以外」を、「開示方法欄に書面の交付・手交付」を記入する。
本人証明できるもの(免許証、旅券、健康保険証、印鑑登録証明証等。)を提示する。
◆30分程度で、(写し)が交付される。
開示文書は、普通は1枚だから、コピー代が10円必要。
《郵送によって交付を受けたい場合》
◆「本人確認情報開示請求書」を入手する。
・岐阜県のホームページで取得する。
検索手順「岐阜県庁ホームページ」→「申請書ダウンロード」→「組織別」→「市町村課」→住基ネット→
・もしくは、当会の事務局寺町方まで連絡いただければFAXで送信します。
◆所定に従って、請求書のうち、「請求者欄に必要事項(意思確認のために本人に電話がくるので電話番号を忘れないように)」を、「内容欄には住民票コード以外」を、「開示方法欄に書面の交付・郵送による交付」を記入する。
開示請求書で求められている本人証明(免許証の写し等)を用意する。
◆記入済みの請求書と本人証明の書類の写しを封筒に入れる。
80円切手を貼った返信用封筒を同封する。
開示文書は普通は1枚だから、コピー代として10円分の郵便為替を同封する。
◆「500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県市町村課 住基ネット係」へ上記一式郵送する。
◆岐阜県のサービスはハイレベル。4日で届いた例も。全部整っていれば、はやい。
第2段階 《開示文書が入手できたら》
◆住民基本台帳法第30条の40に基づく削除請求の申出
・本人確認情報訂正等申出書を岐阜県のホームページで取得する。
検索手順「岐阜県庁ホームページ」→右下のほうの「県公報」→
→「バックナンバー」→「H14年8月」→「8月2日号」→公報をPDFで開いた5ページ目にある
・もしくは、 白紙のA4版紙を用意する。
・次の要領で記入する。
@「本人確認情報訂正等申出書」と書く。
A「申出者」と書いて、「住所、氏名」を書く。
B「申出に係る内容」と書いて、「住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード」と書く。
C「削除を求める内容」と書いて、「住民基本台帳法第30条の40に基いて開示された私についての情報(添付文書)の削除を求める」と書く。
D「削除を求める理由」と書いて、「・・・(言いたいことを書けば良い)・・・・。その他、別紙のとおり」と書く。
(別紙は事務局で作成したものを添付します)
◆岐阜県個人情報保護条例第20条に基く削除請求の書類作成
・個人情報訂正請求書を岐阜県のホームページで取得する。
検索手順「岐阜県庁ホームページ」→「申請書ダウンロード」→「組織別」→「文書法務室」→個人情報訂正請求書
・もしくは、白紙のA4版紙を用意する。
・次の要領で記入する。
@「個人情報訂正請求書」と書く。
A「請求者」と書いて、「住所、氏名」を書く。
B「請求に係る内容」と書いて、「住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード」と書く。
C「削除を求める内容」と書いて、「住民基本台帳法第30条の40に基いて開示された私についての情報(添付文書)の削除を求める」と書く。
D「削除を求める理由」と書いて、「・・・(言いたいことを書けば良い)・・・・。その他、別紙のとおり」と書く。
(別紙は事務局で作成したものを添付します)
第3段階 とりまとめ
◆ 「本人確認情報訂正等申出書」「個人情報訂正請求書」「本人確認情報確認書」
の3枚を、事務局に(岐阜県山県郡高富町西深瀬208 寺町方)に郵送する。
10月13日必着!
第4段階《異議申立と削除申立の実行》
《9月20日に、まとめて県に提出します》
この予定でしたが、10月15日に延期します。
(住民基本台帳法第30条の40に基づく削除申出)(岐阜県個人情報保護条例第20条1項に基づく削除請求)を同時に行います。
削除が認められなかった場合、(住民基本台帳法、岐阜県個人情報保護条例に基づく異義・不服申立、取消訴訟)などを行い得ることとなります。
9月20日(金)に同行する方を募ります。
午後1時30分に県庁2階受付左のロビーに集合です。
同行の方は、事前に連絡をお願いします。
ここも、10月15日に変更します。 以 上
住民基本台帳法第30条の40の救済制度は、個人情報保護条例が当該条例の不服申立等の適用の例外とさだめるところの「他の法令の制度」といえるには不十分な制度であることから、2本建てとします。