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       《個人情報取扱是正申出書の別紙》
                               2002年9月6日
岐阜県知事 梶原拓 様
              くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 
          《連絡先》寺町知正(岐阜県山県郡高富町西深瀬208)
                  
  岐阜県個人情報保護条例第25条第2項、26条に基づき、個人情報の取扱いの是正(苦情)を申出ます。

《申出に係る個人情報》
    住民基本台帳法・住基ネットに関して県が取得している、
    県民の「住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード」

《申出に係る個人情報の取扱い並びに是正を求める内容及び理由》
1 条例第7条「個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、実施機関以外のものに提供してはならない。一 本人の同意、二 法令等の定め」とされている。 しかし、下記のとおり、とうてい禁止解除の要件を満たしていない。
 よって、第7条の本文の規定に従い、外部への提供をしてはならない。
(1)住民票コードを付番することは本人の同意を得ていない。
(2)外部へ流すことは本人が認めていない。
(3)県の事務の範囲を越えている。
(4)住民基本台帳法は、制定の付帯決議、加えて総理大臣答弁で個人情報保護法の成立が前提とされているにもかかわらず、個人情報保護法の成立なしに施行されているから、法として明らかに不備である。
(5)同法第31条の3で市町村の処分にだけ不服申立等を規定している。県については、同法第30条の40で「訂正、削除の申出があったとき、その結果を書面で通知する」とされているが「当該通知は処分ではない」とされ、かつ通知に対する不服申立が規定されていない等極めて不備な法である。
 
2 第8条「実施機関は、提供を受けるものに対し、その適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない」とされている。
(1)知事は、国に対して、国段階でのアクセスログの開示を求めていない。
(2)アクセスログの改善のためのプログラム修正を求めていない。

3 第3条「この条例の目的を達成するために、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない」とされているところ、セキュリティに不安があることが広く指摘され、照会の記録と開示も不備である。
(1)セキュリティの不安が改善・解決したとはされていない。
(2)県民に対するアクセスログの開示すら行わない。
(3)当人もしくは当該市町村に対しアクセスログの通知も行わない。

4 県が住基ネットに係る県民の個人情報を取扱っていることは、以上に述べたように各条項に反し、結果として、第1条の「個人の権利利益を保護することを目的とする」との条例の目的に反しているのは明らかである。
 よって、岐阜県民に係る住基ネットの情報の取扱いを直ちにやめるよう求め、申し出る。
 少なくても、取扱ってほしくない県民については、これを削除すべきである。 
                                         以 上