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   「返還金一覧の説明」
         (作成/寺町知正/02.11/29)

◆保険者名・・・介護保険にかかる保険者であり、株式会社日本介護ホームセンターの不正請求にかかる被害者であるところの市町村等である。
 
◆通所介護事業分
  ◎機能訓練加算・・・指導員がいるときの訓練には加算される額
 ◎人員基準欠如・・・看護職員(看護士)を置かなければいけないところ、途中から看護職員いなくなった   にもかかわらず、従前どおり請求した(30%減になる規定)
◎キャンセル分・・・当日にキャンセルがあったものを、そのまま請求した

◆訪問介護事業分
  ◎訪問介護・・・従業員ヘルパーが自分の家族を介護していた分を請求した(対象外)

◆居宅介護支援事業分
  ◎訪問介護に関して、従業員が家族介護であることを知りながら計画を作ったこと

◆一覧表は平成12年4月から14年4月分までの請求にかかるもの。介護報酬は 毎月一カ月分を翌月10日 までに請求し、請求の翌月末日までに当該請求分が振り込まれる。(例:4月分は6月末までに振り込まれる)
◆介護保険の制度として、各保険者の依頼を受けた国保連が、事前に報告されている計画と付きあわて支払う。

◆介護保険の制度として、サービスごとにまめられとた総括的なものを、居宅介護支援事業者がチェックして  (数字だけ)、それが正しいものであるとして、国保連へ請求する。