告 発 状
2002年11月29日
岐阜県警本部 刑事部捜査2課
司法警察員警視 清水貴一 様
第1 告発人
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正
岐阜県山県郡高富町西深瀬208
TEL・FAX
0581-22-4989
第2 被告発人
株式会社日本介護ホームセンター 前・代表取締役 筒井秀男
第3 告発の趣旨
被告発人らの行為は、刑法第246条第1項の詐欺罪に該当すると思料されますので、捜査の上、被告発人及び共犯者について、厳重に処罰されたく、告発します。
第4 告発の理由
株式会社日本介護ホームセンターは、岐阜市雄総緑町6丁目12番地に主たる事務所を置き、訪問介護事業所「株式会社日本介護ホームセンター」、通所介護事業所「ハートケアハート楽園」及び居宅介護支援事業所「株式会社日本介護ホームセンター」の運営等を目的として設立された法人である。
同法人は、岐阜県知事から訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業の指定を受け(介護保険事業所番号:2170100941)ていたところ、被告発人筒井秀男は、業務開始当初より下記指定取り消し日の数日前まで代表取締役であった。
被告発人は、介護給付の名の下に金員を搾取しようと企て、2000年4月から2002年4月頃までの間、岐阜県国民健康保険連合会(岐阜市下奈良2−2−1/福祉農業会館内に所在)の介護保険についての担当事務局(岐阜市薮田南5−14−12、岐阜県シンクタンク庁舎内に所在)において、介護保険の保険者である岐阜市からの依頼に基づき、介護報酬金の請求に関する審査及び支払い業務を行う同連合会に対して、下記(1)(2)のとおり、サービスの内容を行っていなにもかかわらず実施したむねの虚偽の内容を記載し、他の必要書類と共に提出して金員の支払いを請求し、同連合会事務局員らをして、上記保険者に通所介護サービス及び訪問介護サービスが実施されたものであって、請求にかかる介護報酬金の支払義務が同連合会にあるものと誤信させ、2000年5月から2002年6月頃までの間、被告発人指定の口座に合計2128万3677円を振り込ませた。
(1)通所介護事業分 (@Aの合計、3151回、682万5852円)
@人員基準欠如 (3107回、682万5852円)
看護職員を置かなければいけないところ、途中から看護職員がいなくなって 人員基準欠如状態になったにもかかわらず、減算することなく請求した
Aキャンセル分 (44回、42万7437円)
当日にキャンセルがあったものを、利用実績があるものとして請求した
(2)訪問介護事業分 (93件、1403万0388円)
家族介護は介護報酬を請求できないところ、被告発人従業員であるヘルパーが 自分の家族を介護していた分について請求した
※以上の総合計は、3412回 2128万3677円
《添付資料》
◆【第1号証 「各関係市町村等返還金一覧(保険者分)」と題した書面】
2002年11月20日に岐阜県知事(担当課・岐阜地域福祉事務所)が告発人らに開示したところの、「株式会社日本介護ホームセンター」の介護報酬の不正受給に関する岐阜県の調査記録のまとめとして作成した一覧表である。
報酬の請求は、同連合会に書類を持ち込む場合、郵送による場合、電送(メール)による場合等があるが、本件は大部分が電送によっており、上記積算を基礎づける書類は、調査を担当した岐阜地域福祉事務所が、事業者保管分を複写して保管している。
◆【第2号証 「返還金一覧の説明」と題した書面】
第1号証返還金一覧の概要を告発人がまとめたもの。
◆【第3号証 「訪問介護事業所『株式会社日本介護ホームセンター』、通所介護事業所『ハートケアハート楽園』及び居宅介護支援事業所『株式会社日本介護ホームセンター』の指定取り消しについて(通知)」と題した書面】
岐阜地域福祉事務所長並木博が株式会社日本介護ホームセンター 代表取締役 杉山信子宛に2002年10月10日付け岐阜県達岐福第404号として発した指定取り消しの通知文書である。前記のとおり、指定取り消しの数日前に被告発人から杉山信子に代表取締役権が移ったものである。
◆【第4号証 介護保険指定事業所の指定取り消しについて(伺い)」と題した書面】 岐阜地域福祉事務所内の標題にかかる処分の2002年10月10日付け決済文書であり、かつ、同日付けで、処分の名宛人である株式会社日本介護ホームセンター 代表取締役 杉山信子の受領の署名がある(墨塗りは印影である)。
以 上