事業者の指定取消処分
被告発人である前・代表取締役筒井秀男は、県の指定取消処分の数日前に、理事会を経て、代表取締役権を杉山信子に移したもので、極めて背信的である(寺町知正/記)。下記が県の処分通知書。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岐阜県達岐福第404号
平成14年10月10日
岐阜市雄総緑町6丁目12番地、
株式会社日本介護ホームセンター
代表取締役 杉山信子 様
訪問介護事業所「株式会社日本介護ホームセンター」、通所介護事業所「ハートケアハート楽園」及び居宅介護支援事業所「株式会社日本介護ホームセンター」の指定取り消しについて(通知)
岐阜地域福祉事務所長 並木博
介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という)第77条及び第84条の規定に基づき、訪問介護事業所「株式会社日本介護ホームセンター」、通所介護事業所「ハートケアハート楽園」及び居宅介護支援事業所「株式会社日本介護ホームセンター」の指定を下記の理由により平成14年10月11日をもって取り消します。
記
1 訪問介護事業所「株式会社日本介護ホームセンター」
請求できないサービスについて、介護報酬を不正に請求したこと。
(法第77条第1条第3号)
2 通所介護事業所「ハートケアハート楽園」
利用実績のない介護サービス費の不正な請求及び看護職員が不在のまま介護サービス費を減算することなく不正に請求したこと。
(法第77条第1条第3号)
3 居宅介護支援事業所「株式会社日本介護ホームセンター」
請求できない居宅介護支援費を不正に請求したこと。
(法第77条第1条第4号)