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                         2002年 月  日
岐阜県知事梶原拓様
                                    

               審査請求人氏名            印

  住民基本台帳法(以下、法という)第31条の3及び行政不服審査法第5条
 に基づき次の通り審査請求をします。

(1)審査請求人

    住所                            

    氏名                      年齢   才

(2)審査請求に係る処分
   「2002年8月5日付けでした11桁の番号(住民票コード)
    を付番した処分」
    (処分の存在は添付の異議申立棄却の決定(通知)書のとおり)

(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日

    2002年  月  日頃にハガキの通知を受け取った。

(4)審査請求の趣旨
    上記(2)記載の原処分を取り消す。

(5)審査請求の理由
   異議申立したが棄却されたので、以下の理由により原処分の取消を求める。
  @本人の意志に関係なく、行政機関が国民一人ひとりに番号をつけてそれぞ
   れの情報を管理することは個人の尊厳を侵害する(憲法13条違反)。
  A私は、私に関する情報を行政機関が集積し、各種照会に供し、他方面に利
   用することに同意していない。私は、今後も同意しない。
  B法附則1条2項違反である。
  C法3条1項(市町村長責務)に反して、個人情報保護制度が不備である。
  D公務員による漏えい及び不正利用の可能性が高い。
  Eセキュリティの対策が極めて不備であり、かつ、補うことは到底できない。
  F逗子市個人情報保護委員は、市民の削除請求を認めるよう市長に求めた。
  G首長や地方議会から、住基ネットの運用を批判する意見が多数でている。
  Hその他、必要があれば追って述べる。

(6)処分庁の教示の有無及びその内容
   原処分及び通知(ハガキ)に教示はなかった。異議申立の棄却決定には、
   30日以内に県知事に対し、審査請求できる旨の教示(記載)があった。

(7)添付書類
    異議申立に対する決定(通知)書 (写し)
                                 以 上