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審 査 請 求 書
2002年 月 日
岐阜県知事梶原拓様
審査請求人氏名 印
住民基本台帳法(以下、法という)第31条の3及び行政不服審査法第5条
に基づき次の通り審査請求をします。
(1)審査請求人
住所
氏名 年齢 才
(2)審査請求に係る処分
「2002年8月5日付けでした11桁の番号(住民票コード)
を付番した処分」
(処分の存在は添付の異議申立棄却の決定(通知)書のとおり)
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2002年 月 日頃にハガキの通知を受け取った。
(4)審査請求の趣旨
上記(2)記載の原処分を取り消す。
(5)審査請求の理由
異議申立したが棄却されたので、以下の理由により原処分の取消を求める。
@本人の意志に関係なく、行政機関が国民一人ひとりに番号をつけてそれぞ
れの情報を管理することは個人の尊厳を侵害する(憲法13条違反)。
A私は、私に関する情報を行政機関が集積し、各種照会に供し、他方面に利
用することに同意していない。私は、今後も同意しない。
B法附則1条2項違反である。
C法3条1項(市町村長責務)に反して、個人情報保護制度が不備である。
D公務員による漏えい及び不正利用の可能性が高い。
Eセキュリティの対策が極めて不備であり、かつ、補うことは到底できない。
F逗子市個人情報保護委員は、市民の削除請求を認めるよう市長に求めた。
G首長や地方議会から、住基ネットの運用を批判する意見が多数でている。
Hその他、必要があれば追って述べる。
(6)処分庁の教示の有無及びその内容
原処分及び通知(ハガキ)に教示はなかった。異議申立の棄却決定には、
30日以内に県知事に対し、審査請求できる旨の教示(記載)があった。
(7)添付書類
異議申立に対する決定(通知)書 (写し)
以 上