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                         2002年11月25日
総務大臣片山虎之介様
                                    
               審査請求人  ◎◎◎◎   印

  行政不服審査法第5条に基づき、住民基本台帳法(以下、法という)第30
 条の40に関して、次の通り審査請求をします。

(1)審査請求人
    岐阜県山県郡高富町西深瀬208番地の1
              ◎◎◎◎    年齢◎◎才  

(2)審査請求に係る処分
    法第30条の40に基いて2002年10月14日付けでなした「20
    02年8月29日付けで開示された住所、氏名、性別、生年月日、住民
    票コードの削除の申出」に対して、岐阜県知事は2002年10月24
    日付けで「本人確認情報訂正等結果通知書」において、「削除は行いま
    せん」とした。
    この決定(処分)の取消を求める。

(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    2002年10月26日頃

(4)審査請求の趣旨
    上記(2)記載の処分を取り消す。

(5)審査請求の理由
  @本人の意志に関係なく、行政機関が国民一人ひとりに番号をつけてそれぞ
   れの情報を管理することは個人の尊厳を侵害する(憲法13条違反)。
  A法附則1条2項違反である。
  B法3条1項(市町村長責務)にもかかわらず、個人情報保護条例すらない。
  C首長や地方議会から、住基ネットの運用を批判する意見が多数でている。
  D私は、私の情報を行政機関が集積し、各種照会に供し、他方面に利用する
   ことに同意していない。今後も同意しない。
  E公務員による漏えいの可能性も多々ある。
  Fセキュリティの問題も極めて不安である。

(6)処分庁の教示の有無及びその内容
    なし

(7)添付書類
    削除申立に対する本人確認情報訂正等結果通知書 (写し)

                                 以 上