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審 査 請 求 書
2002年11月25日
総務大臣片山虎之介様
審査請求人 ◎◎◎◎ 印
行政不服審査法第5条に基づき、住民基本台帳法(以下、法という)第30
条の40に関して、次の通り審査請求をします。
(1)審査請求人
岐阜県山県郡高富町西深瀬208番地の1
◎◎◎◎ 年齢◎◎才
(2)審査請求に係る処分
法第30条の40に基いて2002年10月14日付けでなした「20
02年8月29日付けで開示された住所、氏名、性別、生年月日、住民
票コードの削除の申出」に対して、岐阜県知事は2002年10月24
日付けで「本人確認情報訂正等結果通知書」において、「削除は行いま
せん」とした。
この決定(処分)の取消を求める。
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2002年10月26日頃
(4)審査請求の趣旨
上記(2)記載の処分を取り消す。
(5)審査請求の理由
@本人の意志に関係なく、行政機関が国民一人ひとりに番号をつけてそれぞ
れの情報を管理することは個人の尊厳を侵害する(憲法13条違反)。
A法附則1条2項違反である。
B法3条1項(市町村長責務)にもかかわらず、個人情報保護条例すらない。
C首長や地方議会から、住基ネットの運用を批判する意見が多数でている。
D私は、私の情報を行政機関が集積し、各種照会に供し、他方面に利用する
ことに同意していない。今後も同意しない。
E公務員による漏えいの可能性も多々ある。
Fセキュリティの問題も極めて不安である。
(6)処分庁の教示の有無及びその内容
なし
(7)添付書類
削除申立に対する本人確認情報訂正等結果通知書 (写し)
以 上