トップページに戻る
更新ファイルのページに戻る

                         2003年12月21日
名古屋地裁・高裁記者クラブ 御中
               くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                   事務局 寺町知正
                    TEL・FAX 0581−22−4989  

 岐阜県の実行委員会文書不存在分取消請求控訴事件の判決言い渡しのご案内

いつもお世話になります。

判決言渡12月25日(木)午後3時00分〜 高裁民事1部
 この種の判決は全国に例がありません。関連資料をお送りします。

 97年3月、「実行委員会」を構成してイベントなどを行う岐阜県の手法に関して、フライデー(97年3月21日号)が「岐阜県庁“うラ金づくり”の決定的証拠」としてスクープしたことで、実行委員会と不正経理の問題が表面化しました。
 県は、これを契機に調査し、他の実行委員会についても不用額は返還等適切に処理させた、としています。私たちも、同様な団体について、独自に調査をしましたが、実行委員会経理の核心部分である領収書や請求書などの証拠書類について、「県の職員が職務時間中に作成取得し、県職員の机の上に全部ある」にもかかわらず、「実行委員会の管理の書類であるから、県の公開条例の対象ではない」として、これらを非公開にされてしました。 重大な社会問題になっていることを隠すことは許されません。

《1996年度 岐阜県が1000万円以上支出した実行委員会についての調査》
・実行委員会は、県庁30課で63団体(県の補助金総額7億4340万7千円)。
 うち県が1千万円以上支出予定したのは22団体(県の補助金総額6億2860万4千円)
・97年3月25日から、これら22団体に関しての関係資料を公開請求した。
これらは、・団体の事務局が
  ◇岐阜県にあるのが15団体 
  ◇中間機構にあるのが7団体
・代表者が岐阜県職員であるのは13団体
       (内訳・知事6 副知事4 企画部長2 県美館長1 中間3 民間6)
・上記のうち、資料分析から、経理に疑問が特段に深いと思われ、かつ「岐阜県に事務局のある6団体」についての非公開処分に関して請求したものです。

 実行委員会という行政の隠れみの、とも言える団体を自治体の公開条例に含めるべき事は、全国的な課題です。そこで、とりあえずは、県とのかかわりの深い6団体に関する文書の非公開処分について取消を求めましたが、地裁は、全く相手にしませんでした。

 地裁は本人訴訟で、高裁は寺町は本人、他の者は新海氏、東京の清水氏に委任するという変則で進めてきました。私たちは、地裁判決にかかわらず、高裁の進行や弁論の感触から、これはいけるのではないか、と見ています。