下記のように、大蔵大臣、国税庁長官、全国納税貯蓄組合連合会会長宛て、住民監査請求書を添付して、本日五月一五日付けで、要望書を提出(郵送)いたしました。

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                  二〇〇〇年五月一五日
大蔵大臣 宮澤喜一 様
国税庁長官 伏屋和彦 様
全国納税貯蓄組合連合会会長 檜山健一 様

    くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
           事務局 寺町知正
       岐阜県山県郡高富町西深瀬208番地

    要 望 書


 納税貯蓄組合法(以下、法)よって納税貯蓄組合(以下、組合)及びその連合体(以下、連合会)が認められており、各地において補助金が交付されています。
 一方、市町村は、口座振替納税の普及、プライバシー保護等、法の制定当時とは全く変遷した納税環境が生じていることから、補助制度を廃止しているところが多くなりました。
 今般、岐阜県における連合会への補助金交付事務に関して、連合会が、既に存在しない組合や組合長の名簿を報告し、当該自治体の人口より多い組合員数、所帯数より多い組合員数を計上している場合すらあることが明らかになりました。
 連合会の実際の活動は「振替納税の推進活動、組合に関係ない記事ばかりの納貯連だよりを作りしかもこれを全戸配布、確定申告書封入を受託、消費税完納PR、連合会の上部組織の維持のための活動などで、法定外の活動を大々的に行っています。
 岐阜県の場合、県連合会は協栄生命岐阜支社にあり、東濃西部連合会は協栄生命保険多治見支部内にあり且つ連絡先は昨年まで多治見税務署とされていました。連合会の重点活動には「納貯共済の推進」「ニコニコ共済保険加入者拡大」がある等、民間特定保険会社の個人の生命保険の獲得母体となってきました。また、金融機関を賛助会員として、高額の会費を徴収しています。
 県は、連合会補助金交付要綱において、法定の事務等、即ち「組合の指導及び育成に関する事務、組合の連絡及び調整に関する事務その他組合の健全な発達を図るため必要な事務に要する経費」に対し、補助金を交付するとしていますが、補助金の額決定方法は、法及び要綱に違反しています。旧要綱においては数十年前の実績を根拠にする、組合数を誤ったままに認定し補助金を確定する、新要綱においては組合の存在しない市町村まで補助対象の市町村にカウントするなどして、補助金を交付していました。
 国(税務署)は、実質的に連合会の事務を担い、連合会に「謝金」を支出し、保険会社と結び、連合会をして、本件補助金を目的外に使用させ、加えて、名称使用違反を助長してきました。
 連合会は、毎年、偽って実績報告し、補助金を不正に得てきました。誰が何の目的でバス施設に行ったかは大いに疑問が残ります。
 自動車販売業界や保険会社との癒着といわれても、仕方ない状況です。
 よって私たちは、本日、岐阜県監査委員に対して、地方自治法第二四二条第一項により住民監査請求いたしました。
 この問題は、単なる岐阜県行政の問題ではなく、国の税務行政、そこに現実的に協力する体をしている全国納税貯蓄組合連合会そして傘下の連合会の問題であることは明らかです。よって、本日提出の住民監査請求書を添付し、貴職に次のことを要望いたします。


 一、全国の連合会補助金の現状を早急に調査、把握すること


 一、いろいろな面において現実にそぐわないことが指摘されている納税貯蓄組合法を廃止すること


 一、行政的に何らかの代替困難な必要性があるなら、適正な範囲の活動に納まるように、団体及び組織の再構築をはかること

        以 上