県議会関連情報非公開処分


  取消訴訟 実質勝訴!


 ◆経過 《提訴》99年7月12日 《結審》00年4月13日
        《判決》延期されて7月19日
 ◆原告 県民ネットワークの運営委員の10名
 ◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長

《目的と内容》

98年7月21日提訴した《県議会食糧費・旅費支出金返還請求事件》合計約4000万円の返還を求めた住民訴訟の内容を基礎づける文書の墨ぬりをなくす、つまり宴会、宿泊等をした飲食店、旅館、ホテルに関する情報や、参加者名等を明らかにさせるもの。
 さらに、現在、岐阜県の職員は、公開請求を受けたき、公開非公開の判断に当たっては、個々の非公開理由への該当性の検討のほかに、文書の作成・取得時期によって、4つの段階に分けて検討する必要があり、大変繁雑な作業を強いられています。これは、当初からの条例の解釈を誤って運用し続け、しかもさかのぼっては運用改正しないという、かたくなな岐阜県の姿勢に原因があります。
 この訴訟は、その整理をする、という目的もあります。
 懇談会や宴会等に出席した県職員、他の団体の公務員、民間人のすべてについて、職や氏名を公開すべき、会場や食事を提供した債権者に関する情報も、口座番号と印影を除いてすべて公開すべき、との判決です。

   岐阜県は控訴!8月1日

 ※8月1日、岐阜県は控訴したと発表。「条例改正が遡及しないことを認めないのは納得できないので、高裁の判断を仰ぐ」との趣旨のよう。

岐阜県の情報非公開に対する岐阜地裁の判断



 
 
 
 
 
 
 
        事件名           
  情報誌紙名等非公開取消 
   氏名等非公開取消訴訟    
       審理部                
   事件番号       
  岐阜地裁民事二部        
 平成10年(行ウ)8号 
  岐阜地裁民事一部         
 平成11年(行ウ)13号
    提  訴       
   98年6月 3日  
   99年7月12日     
    判  決       
   00年5月24日    
      00年7月19日     
    被  告       
   県知事・県教委      
     県知事・県教委       
    本論の訴訟            
 情報誌購読料返還訴訟  
 旅費・食糧費返還訴訟     
 判決で命じた訴訟費用の負担  
  原告 1 : 県 9    
  原告 1 : 県 9     
    控訴の有無      
   県が全面控訴    
      ?             



 懇談会出席の県職員の職氏名 
                        
  
  
  ◎公務または公務に準ず   
   同 他の役所等の職氏名  
  ◎ることは公開しても     
   同  民間人の氏名等    
  ◎よい                   
 債権者の従業員の印影        
  ●個人を識別し得るため 
                     



 債権者の住所、店名、    
     電話、代表者名等
 ◎県が県の購読に関し公 
開することは忍受すべき
 ◎不利益は生じない     
 債権者の印影、口座番号等    
  ◎不利益は生じない      
  ●広く公にされていると   
の主張立証がない
   


 公開請求以外の情報          
                        
  ●県の過重な負担となる   
 請求の支出とそれ以外の      
  支出とが合算された情報
  ◎請求された情報である 
                     

 非公開理由の訴訟での追加    
  ●追加を認める          
◎は原告勝訴  ●は原告敗訴  《条例外》とは非公開理由以外の事項についての判断

《今後の判決予定》

8/24(木)1:10〜 生徒事故報告書非公開取消訴訟
 9/13(水)1:10〜 東海環状道情報非公開取消 控訴審(名古屋高裁)
9/28(木)1:10〜 盗撮教師退職金返還訴訟・
              カラ渡船情報非公開取消訴訟

 ※上記部分は県民ネットニュース15号から転載しています。


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