NO.15  2000年7月26日



    

    
 《発行》くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 《事務局》寺町知正方  
    501-2112 岐阜県山県郡高富町西深瀬208 〓&〓0581−22−4989
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・・・も・く・じ・・・


 1〜《勝訴》情報誌誌紙名非公開取消訴訟 7〜8・県民ネット記事
 2〜  県議会情報非公開取消訴訟  9〜随意契約改善の要望書  
  3〜《提訴》実行委員会文書不存在取消  10〜《市民オンブズマンをつくろう》 
    /県議会旅費返還 《「勇気=言う気」を持とう!》
  4〜《監査》納税貯蓄組合連合会補助金 11〜高レベル放射性廃棄物(日弁連見解)
 5〜候補者アンケート・口利き問題告発  12〜14・新聞記事
 6〜県の情報公開統計/カラ出張発覚 15〜いんふぉめーしょん


岐阜県の情報非公開に対する岐阜地裁の判断




 
 
 
 
 
 
 
事件名  情報誌紙名等非公開取消 氏名等非公開取消訴訟
審理部
   事件番号       
岐阜地裁民事二部
 平成10年(行ウ)8号 
岐阜地裁民事一部
 平成11年(行ウ)13号
   提  訴           98年6月 3日      99年7月12日
   判  決           00年5月24日 00年7月19日
   被  告           県知事・県教委  県知事・県教委
   本論の訴訟  情報誌購読料返還訴訟    旅費・食糧費返還訴訟
判決で命じた訴訟費用の負担 原告 1 : 県 9 原告 1 : 県 9
   控訴の有無          県が全面控訴           ?



懇談会出席の県職員の職氏名    
  
  
◎公務または公務に準ず
  同 他の役所等の職氏名 ◎ることは公開しても
  同  民間人の氏名等 ◎よい
債権者の従業員の印影 ●個人を識別し得るため        



債権者の住所、店名、    
     電話、代表者名等
 ◎県が県の購読に関し公 
開することは忍受すべき
 ◎不利益は生じない  
債権者の印影、口座番号等
◎不利益は生じない
●広く公にされていると
の主張立証がない
 


公開請求以外の情報    ●県の過重な負担となる
請求の支出とそれ以外の
  支出とが合算された情報
◎請求された情報である 
      

非公開理由の訴訟での追加 ●追加を認める
◎は原告勝訴  ●は原告敗訴  《条例外》とは非公開理由以外の事項についての判断
《今後の判決予定》
8/24(木)1:10〜 生徒事故報告書非公開取消訴訟
  9/13(水)1:10〜東海環状道情報非公開取消 控訴審(名古屋高裁)
  9/28(木)1:10〜 盗撮教師退職金返還訴訟・カラ渡船情報非公開取消訴訟


 

情報誌関連公文書非公開取消訴訟勝訴!


◆経過 《提訴》98年6月3日《結審》99年11月10日
     《判決》再々度延期されて5月24日
◆原告 県民ネットワークの運営委員の10名
◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長の2名
《目的》 98年春までは、広報課の取りまとめによって各課に配分される購読しかない、との答弁であったが、98年5月15日の文書公開によって、別途各課が独自に、しかも広報課分よりはるかに多額の購読料支出をしていたことが判明した。協賛金や広告料名目でも支出しているなど、単なる購読を越えて資金援助と言わざるを得ない構造が伺えるので、県が購読している情報紙誌名と支出の関連を知る。実態を明らかにし、もって癒着構造を断ち切るため提訴した。
《内容》 岐阜県の情報誌購読料(95〜97年)の支出金調書・領収書などの情報公開請求に対して、紙誌名、社名、代表者名等が非公開(部分公開)処分(5件)とされた。よって、処分の取消を求めて提訴した。県の公文書公開審査会に申立しても、2年半ほどかかることから実質的に意味がないので、直接提訴した。
※ 事業者の従業員の印影を個人情報・個人識別情報としたこと、理由追加を容認したことには納得いきませんが、本論の情報誌の購読料の返還住民訴訟の速やかな進行の為に、控訴しません。一方、県側は控訴しました。第一回の弁論は9月12日です。


県議会関連情報非公開処分取消訴訟 勝訴!


    ◆経過 《提訴》99年7月12日 《結審》00年4月13日
        《判決》延期されて7月19日
    ◆原告 県民ネットワークの運営委員の10名
    ◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長

《目的と内容》 98年7月21日提訴した《県議会食糧費・旅費支出金返還請求事件》合計約4000万円の返還を求めた住民訴訟の内容を基礎づける文書の墨ぬりをなくす、つまり宴会、宿泊等をした飲食店、旅館、ホテルに関する情報や、参加者名等を明らかにさせるもの。
 さらに、現在、岐阜県の職員は、公開請求を受けたき、公開非公開の判断に当たっては、個々の非公開理由への該当性の検討のほかに、文書の作成・取得時期によって、4つの段階に分けて検討する必要があり、大変繁雑な作業を強いられています。これは、当初からの条例の解釈を誤って運用し続け、しかもさかのぼっては運用改正しないという、かたくなな岐阜県の姿勢に原因があります。
 この訴訟は、その整理をする、という目的もあります。

実行委員会文書不存処分取消訴訟の提訴 


97年3月、「実行委員会」という任意団体を作ってイベントなどを行う岐阜県の手法に関して、フライデー(97年3月21日号)が「岐阜県庁“ウラ金づくり”の決定的証拠」としてスクープしたことで、実行委員会と不正経理の問題が表面化しました。
 県はこれを契機に調査し、「他の実行委員会についても不用額は返還等適切に処理させた」としています。私たちも、独自に調査をしましたが(※ホームページに詳細を掲載)、実行委員会経理の核心部分である領収書や請求書などの証拠書類が「県職員の机の上に全部ある」にもかかわらず、「実行委員会の管理の書類であるから、県の公開条例の対象ではない」として、これらを非公開にされてしました。
 重大な社会問題になっていることを隠すことは許されないので、「公開すべき」として、知事に異議申立していたところ、公文書公開審査会が昨年10月に「非公開は妥当」との答申を出しました。岐阜県は今年2月23日に、再度「非公開決定」しました。
 実行委員会という「行政の隠れみの」ともいえる団体を自治体の公開条例に含めるべきことは、全国的な課題です。そこで、とりあえずは県との関わりの深い6団体に関する文書の非公開処分について、この取消を求める行政訴訟を5月22日(月)に提起しました。
 なお、県は今年度から、各実行委員会ごとに、県にならって情報公開制度を併設するよう指導しています。

◆実行委員会は、県庁30課で63団体(県の補 助金総額7億4,340万7,000円)。
 うち県が1千万円以上支出予定したのは22 団体(県の補助金総額6億2,860万4000円)

◆経理に疑問が特に深いと思われた「岐阜県 に事務局のある6団体、中間機構に事務局
のある5団体」の合計11団体についての非 公開処分に関してついて、異議申立した。


 

納税貯蓄連合会補助金住民監査請求


 「納税貯蓄組合」とは、納税貯蓄組合法で『組合の健全な発達を通じて、租税の納付を容易且つ確実ならしめ、あわせて徴税の確保をはかることをその目的とする』とされ、国、県、市町村の税金の納付に際して、納税予定者が事前に貯蓄を行なう等、納付を確実にする目的で任意に団体を構成するものです。
 納税貯蓄組合連合会は組合の上部組織です。近年、口座振替納税の普及、プライバシー保護、納付通知書や領収書の個人への直接送付の実施等、法の制定当時とは全く変遷した納税環境が生じていることから、補助制度を廃止する自治体が多く、市町村は補助金要綱等を順次廃止してきました。

《連合会の問題点》
 ◆岐阜県の「連合会補助金交付要綱」は納税貯蓄組合法に反する規定である。
 ◆連合会は管内の組合数や組合員数を偽って報告、不正に補助金を取得してきた。
 ◆連合会の活動は、大部分が法定の設立趣旨、目的に反している。実態的に法に定める活動を行わず、他の活動を行っている。
 ◆納貯連だより等の広報紙は組合に何ら関係なく、しかもこれを全世帯に配布するなどしていることは連合会の業務ではない。
 ◆連合会の所在地が協栄生命保険会社にあるなど民間特定保険会社(主に協栄生命、一部は大同生命)の「にこにこ共済」という個人の生命保険の推進母体となってきた。
 ◆生保と連合会、税務署の癒着は明らか。

◎ 連合会の連絡先が税務署におかれていた例に象徴的であるように、この問題の深刻さは、法を所管する立場の税務署主導の運営となっていることにもあります。また、連合会の全国組織の問題でもあります。

◎ 私たちは、岐阜県が95〜99年度、県内納税貯蓄連合会九団体に合計917万円の補助金を交付したのは違法な支出として、5月15日(月)知事らに返還を請求しました。
 また、同日、大蔵大臣と全国連合会にも改善を求める要望書を提出しました。

     監査委員は棄却却下
 これに対し、監査委員は、7月13日付で棄却、却下の決定をしました。
「税務課及び各県税事務所等を対象に、関係書類の調査及び関係者からの事情聴取等による監査を行った。(6年前の)岐阜県情報公開条例の施行によって、連合会への補助金に関する公文書の開示請求が可能であったこと等から、この間に本件請求と同様の請求を行い得なかった客観的な理由は存在しない。(また99年度分について)要綱に定める補助事業者である各連合会は、いずれも、複数の組合が存在し、組合の指導及び育成等、法の趣旨に従って公益的な活動を行っている。
・・・当該補助金は要綱の趣旨に沿って交付され、各連合会は、各種事業の実施を通じて、納税意識の高揚及び税知識の普及など、その成果を挙げている」 というもの。

※ この結論では、情報公開制度を作った自治体は全て、一年以内しか請求できないことになり、地方自治法に矛盾します。裁判所では、こんな判決はどこになく、3年前でも4年前でも認めているのに!
 今年の監査はあまりに無責任でひどいので、一度、県の監査委員の職務ぶりを監査請求の対象にすべき、という声が寄せられています。 ※ 県の税務課は、今年度、急遽、補助金を廃止し、9月県議会に提案し、減額して広報への委託料に切り替える方針、のようです。
 この数年来、税務課が諸問題に前向きに取り組んでいることを私たちは認識しています。


提訴》

県議会がない日に旅費を出すのは違法です!
  
  (新聞記事を引用しました。詳しくは、先号をご覧ください) 


 随意契約の抑制を求める要望書
      2000年7月13日
岐阜県知事 梶原 拓 様
  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク

 自治体が様々な新規事業を計画立案するに当たっては、コンサルタント等に委託するこ とがよく見受けられます。この際に、岐阜県においては、入札によらず、随意契約によっ て業者に委託することが多過ぎると、私たちは懸念してきました。自治体における企画関係の事業は、その自治体の将来の方向を示す意味でも特に重要で、その自治体の「横顔」 ともいわれます。そこで過去5年間(95〜99年度)の岐阜県及び愛知県の本庁の企画 関係の「計画立案のために外部委託した契約書」等を入手し、整理・比較してみました。
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 岐阜県(千円)    愛知県(千円)









総合計  
     
件数  合計金額 36件 221021 24件 98260
   一件平均額     6139      4094
うち入札分
     
     
     
件数  合計金額 1件   3150 14件 67021
    うち最高        ―        9450
    うち最低        ―        1050
   一件平均額        ―        4787
うち随契分
     
     
     
件数  合計金額 35件 217871 10件 31239
    うち最高      18000      6000
    うち最低       2257      1360
   一件平均額       6225      3124
          (契約額100万円以上分・他の自治体への委託分は除く)

・随契の一件当たりの平均価格は、岐阜県は愛知県の倍の額にもなっている。愛知県のよ
 うに入札に付していれば、半額程度で契約できたと十分に類推できる。
・岐阜県は、例えばM社一社で少なくても5件/約5000万円程度かそれ以上の契約で
 あるなど、特定事業者に偏っていることが強くうかがえる。
・高額な事業は入札にするという一般原則が岐阜県では全く無視されている。
・県会計規則第141条「随契の場合2社以上から見積書を聴取」に違反している。相手
 方の言いなりの価格になる、と考えざるを得ない。

 同クラスの自治体の同種の事務事業に関して、隣接自治体の間に違う事情が存在すると
は到底考えられませんから、岐阜県においては、外部委託の必要性の有無の検討がなされ
ていないと言わざるを得ません。「なにもかも外部委託」ではなく、優秀な県職員の立案
を生かし、伸ばすことは県の「今」のためにだけでなく、中長期的観点からも重要なこと
です。安易で高額な随契による県民の損害ははかり知れません。
 以上のことから、私たちは、@適切であるべき計画が恣意的になるおそれがあること、
A税金の効率的な使い方として極めて不適切であること、B法令等に抵触することを強く
懸念いたします。
 よってここに、岐阜県が外部委託を慎重にするとともに、どうしても委託の必要がある
場合においては、随意契約とする方針を改め、入札を基本とする原則に立ち返って、適正
かつ公正で透明性の高い行政運営に速やかに移行されるよう要望いたします。 以 上


衆議院議員選挙予定候補者公開アンケート

 総選挙の候補者にアンケートをおこないました。5月29日に質問書送付、6月5日締め切りで、県内地方区17人のうち14人から、回答をいただきました。「2区棚橋、4区金子、5区古屋」の自民候補は、全く音信がなく、政治離れや政治不信への責任と対応及び自らの公約や政治姿勢の表明という意味で、候補者としてあまりに無自覚であると感じました。会員の方には直後に集計結果をお送りしました。
 詳しくは、ホームページをご覧ください。 ※選挙後、県内で公選法違反で逮捕者が続出しています。(詳細もHPで整理しています)

国会議員を岐阜地検に告発しました

  国会議員が地方を侵害していいのか!


       

  収賄は許せない! あなたも告発人に!


 《被告発人》 武藤嘉文    《告発人》 別紙 719人
 《告発の理由》
 一、岐阜県羽島郡柳津町は、同町の老人ディサービスセンター等の複合施設「やないづもえぎの里」を総工費12億8000万円で建設し、平成12年2月頃完成させたが、平成10年中に行われた同施設の設計コンペにおいては、岐阜市の設計会社・株式会社司設計が入選し、同社の設計プランが採用された。


 二、ところで柳津町が右の設計コンペにおいて、株式会社司設計の設計プランを採用するについては、予め被告発人から柳津町の伊藤郁雄町長宛に電話があり、「司を頼むよ」という趣旨の依頼がされたので、依頼を受けた伊藤町長は「武藤代議士は大臣まで経験された方なので、無視するわけにはいかない」と考え、司設計のプランを担当部局に推薦し、その結果、司設計が当選したことが岐阜地方裁判所における伊藤郁雄の刑事裁判  で、この程、明らかになった。

 三、他方、岐阜県選挙管理委員会が公表している政治資金収支報告書によると、司設計は被告発人が代表を努める団体に、平成8年から平成10年の3年間に630万円の政治資金を寄附しているほか、被告発人の資金管理団体に毎年24万円乃至34万円の寄附をしている。


 四、ところで「やないづもえぎの里」は、国や岐阜県の許可を得た地方債を柳津町が9億7190万円発行して、これを建設費に充てたのであるが、この地方債の元利金の償還に際しては、国から地方交付税を受け取れる。そうすると事業は、国の補助金に準ずる地方交付税の収入を見越して、これを前提にして実施された事業であることは疑いない。


 五、被告発人は、有力な国会議員であり、柳津町の地方債の発行に際して、自治省等、国の機関に影響力を行使し、その謝礼として前記の金額を自己の関係団体に受け入れたと考えるのが合理的であり、そうすると被告発人の国会議員としての職務権限の行使と金銭の授受の間に一定の関連性があって、刑法第197条の収賄の罪を構成すると思料されるので、捜査の上、刑事処分を願いたく告発する。
                             平成12年6月10日
 岐阜地方検察庁 御中

※武藤氏は“年間数千件の陳情があり、口利きは当然”と豪語しています。一方、建設
 大臣汚職で、国会議員の“口利き”が法で規制されるか、との状況になってきました。
  


岐阜県の99年度の情報公開状況が発表されました。

 公開請求の半分強の168件は
 県民ネットの関連でした。   


※ 2000年4月から県議会も公開の実施機関に加わりました。都道府県レベルでは、議会独自の条例をつくるところ(公開を狭めるため!)がある中で、岐阜県議会は知事と同じ条例の適用を選択しました。来年は警察(公安委員会)も見込まれています。公開が狭められないように、期待しましょう。

※ 県民ネットは県政への住民参加を実現するために、いろいろな情報公開請求を続けています。昨年は、私たちの要望に対し、経費調査の基にコピー代を30円から10円に下げてくれたので大助かりでした。いま、県民ネットはデータ分析にも努めるようにしているので、どうしてもコピー代がかさみます。是非カンパしてください。


県病院付属の衛生専門学校カラ出張

   岐阜県では初の発覚

 内部関係者とおぼしき筋からの「お知らせ」があって調べかけていたら、一斉に報道が始まりました。情報公開で出てきた文書がダンボール2杯分の約4,830枚。現在、これらの分析中で、近日中に監査請求する予定です。詳細は次号で。(その後のことも“手紙”が届いています)

  県がカラ出張や不正流用と判定した出張費用と臨時雇用者賃金の件数や金額

      県の公文書をここに張り付


      (7月28日に監査請求しました。次号で詳しく整理します。)
HPでは、近日中に住民監査請求書なども掲載します)


岐阜市に オンブズマンを!
   
現代世相の姿は、マナーも、けじめもなく、やりたい放題。規則があっても、なんら効力も発揮できない現状のしくみは決して住み良い社会とはいえません。
 国や県、市町村の行政は不正が表面化し、無駄なカンカン接待、カラ出張。議会制民主政治はどこに行ってしまったのでしょうか。私たち住民は、まじめに働いて、福祉、ボランティア等々善意で少しでも社会のため、人のために協力しているのに、その元締めはずさん管理、ではやり切れません。
 独自の権力をもった警察は信頼できると思いきや、またまた不祥事つづき。これでは日本の治安はよくなりません。
 今こそ、このような問題点、不祥事を正すことが何より大切であると思います。行政が長い間の放漫主義から抜け切れないために、ここに来て、住民に不透明で理解できないことが、一気に数多く浮き彫りになってきたように思います。
 こうした時にこそ、市民参加と行政改革の見直しを進め、誰にも親しまれる行政を実現する必要があります。それには、市民も情報公開などを通じて疑問点をどしどし追求し行政の姿勢を正して行くこと、それが住民のつとめではないでしょうか。
 市民と行政、そして市民同士がお互いに理解できる社会になるよう念願しています。
 つきましては、このような目的に賛同される皆さん、協力しあえる皆さん、一緒に集まり力を、声を出していきましょう。

《連絡先》 岐阜市殿町4の8  堀 安男
   電話  058−240−3476  FAX 058−246−5449


 勇気言う気を持とう!

                  岐阜市・新田幸子

 世の中、無党派層が増え、選挙のたびにその動向が話題になる。
 かくいう私も“無党派”。なぜそうなったかといえば、離合集散を繰り返し、権力を奪い合う政党への不信が極まったからである。政治不信=政党不信ともいえる。そんな半ばあきらめの中でも、投票にだけは行っていた。
 でも、投票したい候補者は見つからず、いつも、“よりベター”な人を選んでいた。私の選ぶ人は、いつも少数派、数の論理で物事が決まる議会では無きに等しい存在であった。 しかし、女性議会ネットや「む・しネット(女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク)」で学習するうちに、大いに間違っていることに気づいた。
 たしかに議会では政策は多数決で決まる。しかし、どういう議員を送り出すかで、議会の中身が変わってゆく。市民が真に自分たちの代表を議員として送り出せば、その人は議会の情報や現状を市民に公開する。期数の多さにあぐらをかいていた議員や、発言の原稿を事務局や行政に書かせている議員、慣例主義にどっぷり浸かっている議員などは、支持者が減ってしまうのではと戦々恐々。議員の質の向上にもつながり、議会の中身も変わってゆくのは必定。一方、今まで送り出すだけで議員の仕事ぶりをチェックしてこなっかた市民、議員に特権意識を持たせてしまう市民にも責任はある。
 市民は、行政の主体は自分たち自身であることを自覚し、行政に発言していく勇気を持たねば、と思う。何かの本に“勇気=言う気”と書いてあった。
勇気を出して口を開けば、世の中、少しずつでも変わってゆく。無党派・市民派の女性の私も勇気を持とう。

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6月24日(土) 日弁連人権擁護大会プレシンポジウム
(於:土岐市文化会館大ホール) 
《主催 日本弁護士会連合会 中部弁護士会連合会 岐阜県弁護士会》

高レベル放射性廃棄物は安全に処分できるか

  東濃地域での地層処分研究を考える

《まとめ》 
日弁連 公害対策環境保全委員会エネルギー原子力部会委員長 海渡雄一


1)廃棄物処分場は、ネバダの例からも、科学的にでなく政治的に決定されるだろう


2)科学的基準が決定されても、それは途中で変えられてしまう。日本では処分予定地が選定された後に基準を決めるという大変賢いやり方の法律ができた。調査結果に基づいてから基準を決めるので調査結果に合うような基準となるだろう

3)東濃地域の断層の問題、巨大な地震が起きている点、地下水が非常に豊富、などあらゆる点からみても条件が悪く、明らかに処分地としては不適地。
これが日弁連の結論にもかかわらずこの地が処分地に選ばれる可能性があると我々は考えている

 それは、
◆4ku(空中探査エリア)の問題点がある
◆国内には未固結岩を除けばどこでも処分が可能であるという政策が維持されている
◆協定書は結ばれているが、地元の意志が変われば可能である
◆法律の「地元同意」とは、決して住民の同意ではなく、首長の同意で足りるものである
◆法律には、処分場と研究地は分けるとされているが、研究地になった所は必ず処分地からはずすとは明記されなかった
 これらの状況を総合すれば、東濃地域が処分地になる可能性というのは否定されていないとい
うのが日弁連の結論です。

 「深地層処分をするという政策をまず決めてその前提ありきで、深地層研究を行えば、そこが処分地になってしまう可能性がある、そのような前提での深地層研究自体にも反対せざるをえない」というのが日弁連の見解です。
 我々は日々電気を使っています。原子力発電の電気も使っています。我々の世代でつくってしまった負の遺物をどうにかして未来の世代に負担をかけないような形で、処分していく方法は、必死で考えなければいけない問題。安全性が確認されていないやり方を今とってしまうということについては、やはり反対すべきではないか。
 私たちはこう考えます。(高レベル放射性廃棄物を)我々の目の前に置き続け、少なくとも百年単位で時間をかけて、様子を見ながら研究を続けていくという選択肢しか残されていない。
 この中途半端な立場に踏みとどまって考えを続けていくしかない。研究も続けていくしかないというのが、日弁連のこの問題に関する現時点での結論です。
              (上記の詳細は、近日中にHPに掲載します)

 この問題の続きは10月の第43回人権擁護大会(岐阜)で行いましょう。

   10月5日(木)正午より 長良川国際会議場メインホールにて 
                市民の参加も自由


インフォメーション


裁判弁論日程
7/12(水)11:10〜
  〓東海環状非公開取消控訴審C(結審)
  〓首都機能移転 控訴審弁論G
7/13(木)11:15〜 
  〓実行委員会文書不存在取消訴訟@
8/1(火)1:10〜 
  〓情報誌購読料返還訴訟2件
8/9(水)1:10〜
  〓ゴルフ場文書非公開取消訴訟C
8/17(木)10:00〜 
  〓高富町ゴルフ場許可取消訴訟
8/25(金)10:45〜
  〓首都機能移転控訴審H
8/31(木)1:20〜
  〓県議会旅費・食料費返還訴訟
  〓カラ渡船委託料返還訴訟F
9/12(水)3:30〜
  〓情報誌購読料非公開取消 控訴審@
10/19(木)10:10〜 
  〓実行委員会文書不存在取消訴訟A
この間の判決
7/12(水)1:10〜
  〓寺舎建築目的地区協力費 控訴審
7/19(水)9:45〜
  〓県議会氏名等非公開取消訴訟判決
      (6月29日の延期分)
8/24(木)1:10〜
  〓生徒事故報告書非公開取消訴訟
9/13(水)1:10〜
  〓東海環状道情報非公開取消 控訴審
9/28(木)1:10〜
  〓盗撮教師退職金返還訴訟
  〓カラ渡船情報非公開取消訴訟
この間の監査請求
5/8(月)
  〓納税貯蓄組合補助金返還請求
この間の提訴
7/17(月)
  〓県議会非会議日支給旅費返還訴訟

《後記》ホームページの運用で、ニュース
の原稿が蓄積されてきます。判決や、それ
ぞれの全文やデータも掲載しています。転
載自由です。ご利用ください。(ともまさ)

  〓ホームページ
     更新修正しました
別処さんが、つくってくれたHP。これか
らは、事務局の寺町のところでできるように
しようと、10日ほど試行錯誤し、5月29日に
何とかリフレッシュして再スタートさせまし
た。アクセスも2ケ月で約1,500回と好評の
ようです。みてくれより情報発信を最優先に
作成・更新していきます。新しい動き、情報
の他、県への提出文書や訴状、判決などの全
文も掲載しています。

投書から
『4月の人事異動で特記すべきことは運転
手が管財課(いわゆる県庁タクシー)のほか
に、人事課(車両情報管理室)に多数配置さ
れたこと。この人たちは“シークレット隊"と
いって県内の巷を一般人を装って徘徊し知事
の業績をオーバーにPRし、批判する者(住
所・氏名・職業など)と県民ネットワークの
資金の出所やグループメンバーの調査報告が
内密の主務となっている。もちろん、知事選
を控えての布石である。』
ps:一年程前にも、知事が県民ネットの活
動資金の出所を調べるよう県議や警察に求め
た、との「案内」がありました。心配してい
ただいて光栄なのですが、県民ネットはいろ
んな人たちからのカンパが財源です。先日も
企業経営者と名乗った方から、「県に行政訴
訟で勝った記事をみた。資金援助をしたい」
と申し出がありました。(事務局より)

  〓カンパのお願い!
県民ネットの活動と情報公開は密接です。
今年の主な公開文書だけでも、4月に告発し
た(福)麋城会・友和苑の資料は約2,200枚、
監査請求した納税貯蓄組合連合会の資料は約
1,700枚、衛生専門学校のカラ出張の資料は
何と4,830枚、調査中の互助会の資料は2,350
枚。一枚10円をかけると・・・今年は、8万
円とか5万円の大口カンパをいただき今はど
うにか回って行っていますが、ぎりぎりの台
所具合です。是非カンパを!!

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