訴   状  

        原  告    寺  町  知  正  
                     外九名 (目録の通り)

       被  告 岐阜県納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉
                     外三〇名 (目録の通り)

    納税貯蓄組合連合会補助金返還請求事件

訴訟物の価格   金九五〇、〇〇〇円 
貼用印紙額      金八、二〇〇円
予納郵券      金四〇、三五〇円
    一〇四〇×(五+三〇)  五〇〇×五 一〇〇×五
    八〇×五  五〇×五  四〇×五  一〇×一〇

 二〇〇〇年八月一一日
 岐阜地方裁判所民事部御中

     請 求 の 趣 旨

一、被告らは、岐阜県に対し、連帯して、総額を金九一七万円とする、以下各被告毎に示す金員及びそれに対する本訴訟送達の日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
  被告岐阜県納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉は一五五万円、被告岐阜北納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉は一二一万六千円、被告岐阜南納税貯蓄組合連合会代表浅野和男は八八万八千円、被告大垣税貯蓄組合連合会代表林為治は一二八万九千円、被告中濃納税貯蓄組合連合会代表岸幸市は一一四万三千円、被告東濃西部納税貯蓄組合連合会代表柴田昭二は九九万二千円、被告恵那納税貯蓄組合連合会代表丸山輝城は五八万五千円、被告飛騨納税貯蓄組合連合会代表小坂計時は九八万七千円、被告岐阜県自動車販売会社納税貯蓄組合連合会代表力武敏泰内は五二万円、被告梶原拓は九一七万円、被告石黒美智雄は三一万円、被告辻和夫は九三万円、被告木野隆之は三一万円、被告吉野義之は八三万円、被告岡田広吉は一五一万二千円、被告中山治は七七万七千円、被告前田照夫は二五万二千円、被告吉田享司は二六万円、被告日比野倬朗は二三万八千円、被告中川征児は二三万八千円、被告山崎和久は四二万九千円、被告野村明久は三〇万円、被告藤田雅幸は六〇万円、被告奥村健治は六七万七千円、被告青木秀雄は二〇万八千円、被告谷口甚一朗は二〇万八千円、被告今井則和は二〇万八千円、被告真田治夫は一七万七千円、被告西本光隆は一八万六千円、被告中田昌利は三九万円、被告大前己与志は一三万円。


二、訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決、ならびに第一項につき仮執行宣言を求める。

   請 求 の 原 因

第一 当事者

一 原告は肩書地に居住する住民である。

二 被告岐阜県納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉、被告岐阜北納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉、被告岐阜南納税貯蓄組合連合会代表浅野和男、被告大垣納税貯蓄組合連合会代表林為治、被告中濃納税貯蓄組合連合会代表岸幸市、被告東濃西部納税貯蓄組合連合会代表柴田昭二、被告恵那納税貯蓄組合連合会代表丸山輝城、被告飛騨納税貯蓄組合連合会代表小坂計時、被告岐阜県自動車販売会社納税貯蓄組合連合会代表力武敏泰は、岐阜県の納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱に定める納税貯蓄組合連合会である。

三 被告梶原拓は一九八九年施行の岐阜県知事選挙において当選し、九三年、九七年と再選され、以降もその職にあるものである。

四 被告石黒美智雄、被告辻和夫、被告木野隆之、被告吉野義之、被告岡田広吉、被告中山治、被告前田照夫、被告吉田享司、被告日比野倬朗、被告中川征児、被告山崎和久、被告野村明久、被告藤田雅幸、被告奥村健治、被告青木秀雄、被告谷口甚一朗、被告今井則和、被告真田治夫、被告西本光隆、被告中田昌利、被告大前己与志は、本状第一一に詳述するように、本件事案の当時、岐阜県の職員であった。

第二  本件住民訴訟の意義

 納税貯蓄組合の歴史的意味がはるか過去になくなり、さまざまの問題があることから、これに対する補助制度を廃止する自治体が多い。しかし、その上部組織である連合会の問題は放置されてきた。
 連合会に関してはその活動の大部分が法の趣旨、目的に反している。加えて、岐阜県においては、管内の組合数や組合員数を偽って報告、不正に補助金を取得してきた。詳しく見ると、県連合会や各連合会の所在地が民間生命保険会社にあることなど、関係機関(者)の癒着としかみれない。さらに、連合会の全国組織の問題でもあることがうかがえる。にもかかわらず、県は、傘下の組合の廃止状況を承知しながら、これを無視して補助金を交付し続けてきた。
 また、連合会の連絡先が税務署におかれていた露骨な例があることに象徴的なように、この問題の深刻さは、法を所管する立場の税務署主導の運営となっていることにもある。
 そこで、本来的かつ健全な税務行政の実現を願って本件住民訴訟を提起する。

第三 納税貯蓄組合及び連合会

一 納税貯蓄組合
 納税貯蓄組合(以下、「組合」という)とは、「納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を構ずることにより、その健全な発達を図り、もって租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする」(納税貯蓄組合法(以下、「法」という)第一条)とされ、「法は、もとより、組合の健全な発達を通じて、租税の納付を容易且つ確実ならしめ、あわせて徴税の確保をはかることをその目的とするものである。国税と地方税の納税資金の貯蓄を目的として設立されるものである」(※1)とされているとおり、組合は、国、県、市町村の税金の納付に際して、納税予定者が事前に貯蓄を行なう等、納付を確実にする目的で任意に団体を構成するものである。

二 納税貯蓄組合連合会(以下、「連合会」という)とは、組合の連合体(その連合体を含む)で、「会員の指導及び育成に関する事務、会員の行う事務についての連絡及び調整に関する事務その他組合の健全な発達を図るため必要な事務を行うことを目的とする。」(法第一〇条の二)とされている。
 組合(含む連合会)でない者が、組合又はこれに類似する名称を用いることはできない(法第一二条)とされるなど特権的かつ特殊な位置付けの団体であり、かつ納税に関する制度であるからとりわけ諸規定は厳格に適用されなければならない。
 具体的な規制としては、「連合会には、組合に対する規制と助成の措置を準用することとされた(法一第〇条の二)。規制の措置としては、連合会への加入及び連合会からの脱退の自由、会員に対する監督の排除の規定(法第一〇条の二による第三条の準用)並びに課税関与の禁止の規定(法第一〇条の二による第七条の準用)がある。これらの規定に違反したものは、五万円以下の過料に処せられる(法第一〇四条の一号)。なお、連合会に対する質問の規定(法第一〇一条二項)も設けられた。この質問に答弁せず、または虚偽の答弁をした者は、五万円以下の過料に処せられる(法第一〇四条二号)」(※2)とされている。

三 国と地方自治体の連携
 組合や連合会に関する国と地方自治体の関係について「関係地方公共団体相互の緊密な協力は、組合の設立及び解散の手続においてのみならず、補助金の交付手続その他組合の育成助長の見地から、絶対に欠くべからざるものである。(略)(行政庁は)組合の規約の変更その他の監督をすることはできない」(※1)とされている。また、「補助金交付にあたっては、国と地方公共団体又は都道府県と市町村との間において十分連絡調整し、特に補助金交付の基礎となる組合の使用した事務費については、同一の方針により計算すべきである。」(※3)とされている。

第四 補助金

一 法にかかる補助金
 組合への補助金については、「国又は地方公共団体は、組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。補助金の合計額は、組合が使用した当該費用の金額を越えてはならない」(法第一〇条一項)とされている。
 右規定は連合会には直接は適用されないものの、「実際の補助金の交付にあたっては、連合会の活動状況等を充分に検討のうえ、特に慎重に取り扱われたい。」(※2)とされている。

二 岐阜県の補助金規程 
 1 岐阜県の「連合会補助金交付要綱(九八年改正施行分)」(以下、新要綱という)は、第一条《総則》「県は、法第二条第一項に規定する組合の健全な発達を図るため、同法第一〇条の二の規定により連合会が行う事務に要する経費に対し、補助金を交付する」とし、第三条《補助対象事業等》第一項において「補助事業は、組合の指導及び育成に関する事務、組合の行う事務についての連絡及び調整に関する事務その他組合の健全な発達を図るため必要な事務」とされ、第二項において「補助金の対象となる経費は、補助事業を行うために要する経費とする」、第三項において「補助対象経費に対して交付する補助金の額は『一の連合会は三一万円』『二〜八までの連合会は、【ア 実績割】【イ 均等割】【ウ それぞれの連合会に管轄する市町村に対応する額の合計額】』 『九の連合会は一三万円』」としている。
 2 同「連合会補助金交付要綱(八四年施行・八八年改正施行分)」(以下、旧要綱という)は、第三条第三項「補助対象経費に対して交付する補助金の額は『一の連合会は三一万円』『二〜八までの連合会は、【ア 実績割】【イ 均等割】【ウ 組合数割】【エ 組合員数割】』『九の連合会は一三万円』」としている。
 3 また、岐阜県補助金等交付規則第一〇七条は「交付決定の取消し等」を、規則第一〇八条は「返還命令」を規定している。

三 市町村の補助金
 市町村は、納税貯蓄組合への補助金を交付するに当たっては、法に基づき、それぞれに規則、要綱などを定めている。しかし、近年、口座振替納税の普及、プライバシー保護、納付通知書や領収書の個人への直接送付の実施等、法の制定当時とは全く変遷した納税環境が生じている。よって、種々の問題がありかつ不要である補助金を廃止して財政負担を軽減しようとの観点等から、市町村は当該補助金要綱等を順次改廃し、補助制度を中止する自治体が多い。

第五 組合及び連合会の活動実態と収支

一 県調査による組合の存在
 岐阜県内の組合の状況は、国の求めに応じて岐阜県市町村課が毎年七月に県内全ての市町村から聴取している統計によって明らかとなっている。これは、当年七月一日現在の市町村税を対象とする《法で規定される組合》と《法に基づかないで設立されたもの(組合以外の組織を含む。)》を市町村が報告するものであり、毎年度の組合の存在(補助金交付いかんに関わらない)の正確な状況を表している(甲第二号証)。
 これによれば、岐阜県内の組合は、極めて少ない。組合が存在する市町村数は、右市町村報告によれば九五年度「二八市町村」、九六年度「二八市町村」、九七年度「一七市町村」、九八年度「一六市町村」、九九年度「一三市町村」である(甲第三号証)。

二 ところが連合会の実績報告においては、どの年も「八九市町村」に組合が存在する、とされている。
岐阜北連合会(但し、組合数はいい加減)を除いて、どの連合会も管内の全ての市町村に組合が存在すると、報告しているのである(甲第三号証)。
 何と、どの連合会も、既に存在しない組合や組合長の名簿を報告しているのである(甲第四号証)。
 さらに、実績報告を詳しく見ると、当該自治体の人口より多い組合員数を計上しているところ(山岡町)、所帯数より多い組合員数を計上しているところ(恵那、洞戸、上之保、明宝、白川、東白川、坂下、付知、岩村、明智、金山、丹生川、河合、宮川、上宝等)もある。首長が組合長となっているところが、十数町村もある。
 実際、原告が幾つかの市に確認したところ、いずれも「組合は存在しない」と明言した。

三 連合会の活動実態
 各連合会の決算報告(例/甲第五号証)の概要からみると、収入の主なものは、国からの謝金、補助金、金融機関賛助金、確定申告書封入手数料、保険手数料、広告料等の収入総合計約三〇〇〜七〇〇万円等である。
 支出の主なものは、補助対象事業は、二七〇〜六八〇万円で、会議費、会報発行費、振替納税普及費、金融機関との打合せ費、上部団体協調費、封入作業費、慶弔費、公租公課、記念事業積立金、事務局積立金等である。
 全体的に、収支報告や事業報告(例/甲第六号証)によれば、法に定めた活動(法第一〇条の二)とは、到底いえない。

第六 本件支出の違法性

一 補助金要綱自体の違法
 1 新要綱第三条三項【ア 実績割】において「連合会に対する国からの謝金の額に応ずる」としているが、国の「謝金」は連合会や税推協などの広報紙(甲第七号証)における税務署(国税局)の記事(但し納税貯蓄組合等に関する記述は一切ない)のスペースに対する印刷実費として連合会に事務的に支払われるものであり、同【イ 均等割】は組合の有無を前提としていないし、同【ウ 市町村割】において、組合の有無及び組合員数によらず「連合会の管轄する市町村の数」及び「市町村の人口別」で額を区分し算定している。
 
 2 また、旧要綱の第三条三項【ア 実績割】は「昭和四八年に連合会が管内の組合に交付した補助金の額」を根拠としており、同【イ 均等割】は組合の有無を前提としていない。
 
 3 補助金の設定方法はいずれも、法が定めた連合会の目的に拠らず、新旧要綱第一条、三条一、二項が定めた趣旨及び目的に拠らず、「事務費」としてのものではない。
   よって、連合会の会員(組合)の存在及びそのために必要な事務の前提無しに交付する額を定めることとした新旧要綱は、法に違反する。また、具体的な額の決定方法の規定は要綱自体に違反している。

二 本件支出の実態的違法
 1 連合会の活動は、大部分が法定の設立趣旨、目的に反している(甲第六証、甲第七号証・基本方針・重点目標)。実態的に法に定める活動をほんの僅かしか行わず、他の活動を大々的に行っているのに「納税貯蓄組合連合会」の名称を使用していることは、「組合又は連合会でない者は、組合若しくは連合会又はこれに類似す名称を用いてはならない」との《名称使用制限》(法第一二条)に違反している。
 
 2 連合会は、振替納税の推進活動を行っているが、口座振替は「納税のために組織的意図で貯蓄する」という理念を根本から否定するものであるから、そもそも、組合及び連合会の設立趣旨目的に反する業務である。
 
 3 納貯だより等の連合会広報紙の内容は組合に何ら関係なく(甲第八号証)、しかもこれを組合(員)存在の有無に関係なく、全戸に配布するなどしていることは連合会の業務ではない。
 
 4 連合会が確定申告書を発送しているが、これは本来業務ではない。しかも、連合会は国からの封入手数料の約半分を従事者に支払わずにピンハネしている。
   税務署と金融機関と組合役員との打ち合わせ会、消費税完納PRなど、連合会が組合員外を対象とした内容、目的で諸活動を行っているが、これらは本来の国や自治体が通常に行う納税、徴税のPRとして行うべきことで、連合会の事務ではない。
 
 5 活動や支出の相当部分が、「連合会の連合会」等の全国組織の中央段階の会合、東海地区の連合会の会合、県内の連合会会合などであり、大会の受け持ちなどのために積み立てをする等、連合会の上部組織の維持のための活動及び経費使途である。
 
 6 生命保険会社と税務署の癒着である。
   各地の連合会は、東濃西部連合会において「連合会の所在地が協栄生命保険会社多治見支部内にあり、しかも、連絡先が九八年まで多治見税務署におかれている(甲第九号証の一)」ことに象徴的であるように、さらに「県連合会の所在地が協栄生命ビルにおかれている。電話番号も支社そのままである。(甲第九号証の二)」こと、連合会の重点活動に「納貯共済の推進」「保険推進活動」等の明示がある(甲第七号証)こと、過去に「連合会総会に協栄関係者が公式に参加している(甲第九号証の三)」などの事実からも明らかなように、民間特定保険会社(主として協栄生命。一部は大同生命という)の「にこにこ共済」という個人の生命保険の推進母体となってきたものである (甲第七号証)。
   岐阜南連合会の担当者に連合会の内容を質問すると、「うちは保険をやっているだけで、連合会の会計は税務署が全部やっていて、活動や収支の報告はできあがった書類をもらうだけだから、何も分からない」との旨であった。
 
 7 納付に当たって、団体あるいは個人は、自由に金融機関を選択できるところ、金融機関を賛助会員として、管内一支店当たり一万円・年額と一律に会費を集めていることは明らかに法を逸脱し、さらにこれを連合会の広報紙で広告・通知する(甲第八号証)こと等は強制の意図がある。
 
 8 社会に各種業界がある中で、自動車販売業界だけに連合会を認めているが、当該業界だけに固有な連合会設置の必要性はない。特定業界との癒着である(甲第一〇号証)。

三 以上、連合会の実態は、法の目的や趣旨に合致する団体及び活動とは言えないことは明らかである。
  さらに、法に違反した要綱を制定し、あるいは要綱に違反して、右連合会に対して、補助金を支出したことは、違法な行為である。

四、地方自治法第二条一三項違反
 本件支出は、最小の経費で最大の効果を挙げる定め(地方自治法第二条一三項)に違反している。
 《平成七年(行ウ)第五一号損害賠償請求事件・平成九年四月二五日・東京地裁判決》は、「普通地方公共団体は、その事務を処理するめたに必要な経費を支弁するものであるから(地方自治法第二三二条一項)、具体的な支出を普通地方公共団体の事務処理のための経費と解することができない場合、当該支出は違法というべきである。また、普通地方公共団体の事務を処理するに当たっては、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならず(同法第二条一三項)、経費はその達成するために必要且つ最小の限度をこえて支出してはならない(地方財政法第四条一項)から、普通地方公共団体の事務処理経費に該当する場合であっても、右規定に抵触する各個の支出は違法と評価され得るものというべきである。・・・したがって、具体的な支出が当該事務の目的、効果との均衡を欠いているときは不当の評価に止まるものであるとしても、具体的な支出が当該事務の目的、効果と関連せず、又は社会的通念に照らして目的、効果との均衡を著しく欠き、予算の執行権限を有する財務会計職員に与えられた裁量を逸脱してされたものと認められるときは、違法というべきである。」と判示した。

五、地方財政法第四条違反
 「地方財政法第四条一項は個々の経費の支出目的達成のための必要かつ最小の限度をこえて支出してはならないとするもので、このことは執行機関に課された当然の義務であり、地方自治法第二条一三項の『最小経費による最大効果』の原則を、予算執行の立場から表現したものである。従って、『必要かつ最小の限度』をこえてされた支出は、地方財政法第四条一項に違反することになり、このような違法な支出をした執行機関は地方公共団体に対する損害賠償義務を負うことになる。そして、その違法性の判断基準となる『必要かつ最小の限度』については、個々の経費について個別具体的に判定されるべきであって、その判定は、広く社会的、政策的ないし経済的見地から総合的になすべきである(石原信雄・地方財政法逐条解説)。
 《平成一年(行コ)第二四号・損害賠償請求控訴事件・名古屋高等裁判所判決》は、「地方財政法四条一項は、予算執行機関に法的義務を課したものと解するのが相当である」と判示している。
 《昭和五六年(行ウ)第八号・名古屋地方裁判所判決》も同旨である。

六 被告らが、虚偽報告や不要な活動を前提に、補助金を交付したことは、社会通念上も決して許されるものではなく、公序良俗や信義則にも反している。さらに、被告連合会の虚偽報告は詐欺である。

第七 関係機関等の責任

一 岐阜県本庁税務課
 県は、法に反する要綱を制定した。さらに補助金の確定に当たって要綱第一、三条が組合の存在を前提としているところ、旧要綱においては数十年前の実績を根拠にする、組合数を誤ったままに認定し補助金を確定する、また、新要綱においては組合の存在しない市町村まで補助対象の市町村にカウントするなどして、補助金を交付したことは、法第一〇条の二、岐阜県の新旧要綱三条に違反している。
 
二 県税事務所、自動車税事務所
 これら、出先機関は組合が存在せずあるいは連合会の活動内容の多くが「事務費の範囲」とした法や要綱を逸脱していること等を承知のままで、補助金を交付してきた。法第一〇条の二、要綱に違反する。

三 連合会
 連合会は、会員(組合)の指導育成、連絡調整を法定の業務とするから単位組合の存在が前提であるところ、それぞれの連合会は、管内に多数の組合が存在するかのように、毎年毎年、偽って実績報告し、補助金を不正に得てきた。
 さらに、組合の事務に相当する活動を行なわず、一方、金融機関から賛助金を集め、民間の広告を掲載するなど、法に定められた趣旨目的を達するため以外の業務を多種、広範に行い、これを連合会の正当な活動とてし補助申請してきた。法第一〇条の二、要綱三条に違反する行為である。
 また、財源、事業からみても、名称使用制限に違反しているのは明らかである。
 加えて、市町村からも組合及び組合員の有無によらず、住民所帯割で補助金を取得してきた。(甲第一一号証)。
 管内に会員(組合)がないにもかかわらず、連合会役員、婦人部、青年部等を呼称し、バスで観光施設や名所の視察など行っている(甲第五号証の二)が、目的及び主旨は不自然で、それによる効果も極めて疑問である。

四 民間会社
 協栄生命保険関係者らは、右の事実を承知しながら、「にこにこ生命保険」の顧客を確保し続けるために、徴税に関する制度を自らの利益の為に利用し、連合会や税務署との不当・不純な関係を継続してきた。全国一律の問題(主として協栄生命・一部大同生命)でもある。このような行政と民間の癒着構造は社会通念上も許されない。

五 国(税務署)
 法が組合を限定しているところ、組合がない、あるいはわずかにしかないにもかかわらず、国がそれぞれの連合会に多数の会員(組合)があるがごときに「謝金」を支出していることは、法の第一、二、一〇条に違反する。さらに、謝金が補助金であれば、補助金適正化法に違反する。
 税務署は、法を所管し、かつ地方公共団体を指導する立場でありながら、実質的に連合会の事務を担ってきた。連合会が長年来形骸化しているにもかかわらず、わずかな組合やその役員・組合員をして国民全般、地域社会全体の税の徴収を促進させようと、保険会社と結び、連合会をして、本件補助金を目的外に使用させ、加えて、名称使用違反を助長し、しかも虚偽の実績報告まで行わせてきた。
 税務署はこのように、連合会を法の趣旨を逸脱する方向に誘導してきた。
 また、各管内の青色申告会や法人会等との混同、税務推進協議会等(市町村は、この協議会に税務資料の発送を委託している)との混同も助長してきた。

第八 組合と納税組合の混同は許されない

 市町村には、未だに納税組合が存在する自治体が幾つかある。しかし、行政実例(※4)において、
 
  『問 住民が自発的に納税組合を組織し、組合員が相互の納税の便を図っている場合に、この場合に対し市町村費から補助金(又は奨励金)を支出することは地方自治法第二三一条に該当するものと解されるか。

   答 住民が自発的に組織する納税組合に対し補助金(又は奨励金)を交付することは直接地方自治法第二三一条の規定に違反するものとされているものではない。』

  とされているとおり、市町村が独自に実施する納税組合については、地方自治法の範疇であって、当然に法の対象とはなり得ないものである。よって、これに対する組合補助金は許されないから、納税組合を納税貯蓄組合と同列に見なすような見解は、明らかに法令に違反するものである。

第九 監査請求

一 住民監査請求の前置
 原告は二〇〇〇年五月一五日付けで本件補助金に関する支出について、岐阜県監査委員に監査請求を行い、監査委員は七月一三日付で棄却、却下の決定をした(甲第一号証)。その要点は「税務課及び各県税事務所等を対象に、関係書類の調査及び関係者からの事情聴取等による監査を行った。(五年前の)岐阜県情報公開条例の施行によって、連合会への補助金に関する公文書の開示請求が可能であったこと等から、この間に本件請求と同様の請求を行い得なかった客観的な理由は存在しない。(また九九年度分について)要綱に定める補助事業者である各連合会は、いずれも、複数の組合が存在し、組合の指導及び育成等、法の趣旨に従って公益的な活動を行っている。・・・当該補助金は要綱の趣旨に沿って交付され、各連合会は、各種事業の実施を通じて、納税意識の高揚及び税知識の普及など、その成果を挙げている」というものである。

二 本件支出実態は秘匿されてきた
 本件請求人らが、本年二月二一日以降、岐阜県に納税貯蓄組合連合会等に関する公文書の公開を求め、四月二一日までに公開された約一七〇〇ページに及ぶ資料を分析したところ、実際に存在しない組合が存在するものとして報告され、これを前提に補助金が支出されてきたこと、連合会が税務署や協栄生命(「にこにこ共済保険」)と不可分の存在であること、大多数の活動が法の本旨を外れていること等が、明らかになった。虚偽報告も当然に秘密裏になされてきたから、通常の住民がこれら支出の実態を知ることは、到底不可能である。
 右確認された違法な支出について、請求者(原告)らは、実態及び違法性の存在の認識を持って後の速やかな期間に住民監査請求したものであるから、九八年度以前の請求分についても正当な理由があるものである。
 しかし、県監査委員の結論では、情報公開制度を作った自治体においては、住民は全ての場合に支出から一年以内にしか請求できないことになり、地方自治法第二四二条に矛盾する。住民訴訟においては、公開制度の存在の有無に依拠するこのような判決はどこにもなく、三年前でも四年前でも認めているのであり、あまりに乱暴かつ無責任な監査結果であるから、裁判所の判断を仰がざるを得ない。

第一〇 本件補助金に関する損害賠償責任

一 組合の育成や補助については、国と地方自治体との間の連携が密になされている(※1、2)から、国や県は、市町村段階での組合の実態を十分承知していたことは疑いない。
 また、かねてより、全国的に組合の問題が指摘され、住民訴訟において判決や和解がなされている。
岐阜県内でも、住民監査請求や住民訴訟提訴が報道され、さらに市町村において制度を取りやめる等が、明らかにされており、税務担当者はこれを十分に認識し、県も適正であるよう指導してきた。
 被告連合会は、これらを顧みないばかりか、法や要綱に合致しない活動を続け、相変わらず傘下の組合の存在について虚偽報告をし続けて、補助金を得続けた。被告県職員らは、これらを黙認し続け補助金支出を継続した。以上の年度別・連合会別補助金支出の明細は別表−1に整理した通りである。
 なお、自動車販売連合会は、九九年度分から補助金を辞退している。
 本件違法な財務会計行為に関する被告らの故意あるいは過失責任は極めて重大である。よって、原告は、地方自治法第二四二条の二第一項四号に基づき、岐阜県に代位して、本件違法支出によって岐阜県が損害を受けた全額の金九一七万円に関して、各被告に相応した額の損害賠償を請求する。

二 各納税貯蓄組合連合会は、法や要綱に忠実に則り、活動をなし、補助金を適正に運用すべきところ、これらをなさなかったばかりか、管内傘下の組合の指導等もなさず、しかも、組合の組織実態を偽って報告し、補助金の申請、実績報告等を行い、不正に本件補助金を得続けた。よって、各連合会は、本件補助金に関して、極めて悪質な故意により岐阜県に重大な損害を与えたもので、その責任は看過しがたく、本件訴訟において損害の賠償を求める額は、別表−1及び以下に示すとおり、それぞれの連合会にかかる本件補助金相当の全額である。
 1 被告岐阜県納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉は、一五五万円。
 2 被告岐阜北納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉は、一二一万六千円。
 3 被告岐阜南納税貯蓄組合連合会代表浅野和男は、八八万八千円。
 4 被告大垣納税貯蓄組合連合会代表林為治は、一二八万九千円。
 5 被告中濃納税貯蓄組合連合会代表岸幸市は、一一四万三千円。
 6 被告東濃西部納税貯蓄組合連合会代表柴田昭二は、九九万二千円。
 7 被告恵那納税貯蓄組合連合会代表丸山輝城は、五八万五千円。
 8 被告飛騨納税貯蓄組合連合会代表小坂計時は、九八万七千円。
 9 被告岐阜県自動車販売会社納税貯蓄組合連合会代表力武敏泰内は、五二万円。

三 岐阜県知事は県の支出のすべてに責任を有しているにもかかわらず、漫然と本件補助金を交付してきた。これは岐阜県に重大な損害を与えたもので、本件補助金支出に関して、知事である被告梶原拓には過失責任があり、本件訴訟において損害の賠償を求める額は、本件補助金九一七万円の全額である。

四 岐阜県本庁の税務課は、補助金要綱の制定運用等を所管し、毎年度の補助金の配分及びその額を決定し県税事務所等にこれを通知してきたもので、漫然と本件補助金を交付してきた。一方、県市町村課の統計との一致の確認も可能であるのに、確認すら行わなかった。
 税務課長は、連合会の上部組織である県連合会の補助金の申請、実績報告等の審査及び本件補助金の交付権限等を有している。よって、税務課長は、本件補助金支出に関して、注意義務違反、重過失により岐阜県に重大な損害を与えたもので、本件訴訟において損害の賠償を求める額は、以下に示すとおり、被告が税務課に在職当時に支出した本件補助金の全額である。
 1 被告石黒美智雄は、九五年度の税務課長として、三一万円。
 2 被告辻和夫は、九六年〜九八年度の税務課長として九三万円。
 3 被告木野隆之は、九九年度の税務課長として三一万円。

五 県税事務所長及び自動車税事務所長は、職域にかかる本件補助金の申請、実績報告等の審査及び本件補助金の交付権限等を有している。よって、それぞれ所長であった各被告は、本件補助金支出に関して、注意義務違反、重過失により岐阜県に重大な損害を与えたもので、本件訴訟において損害の賠償を求める額は、別表−1及び以下に示すとおり、それぞれの在職当時に支出した本件補助金の全額である。
 1 被告吉野義之は、九五〜九六年度の岐阜県税事務所長として八三万円。
 2 被告岡田広吉は、九七〜九九年度の岐阜県税事務所長として一二七万四千円、九六年度の中濃県
   税事務所長として二三万八千円の合計一五一万二千円。
 3 被告中山治は、九五〜九七年度の大垣県税事務所長として七七万七千円。
 4 被告前田照夫は、九八年度の大垣県税事務所長として二五万二千円。
 5 被告吉田享司は、九九年度の大垣県税事務所長として二六万円。
 6 被告日比野倬朗は、九五年度の中濃県税事務所長として二三万八千円。
 7 被告中川征児は、九七年度の中濃県税事務所長として二三万八千円。
 8 被告山崎和久は、九八〜九九年の中濃県税事務所長として四二万九千円。
 9 被告野村明久は、九五年度の東濃県税事務所長として三〇万円。
10 被告藤田雅幸は、九六〜九七年度の東濃県税事務所長として六〇万円。
11 被告奥村健治は、九八〜九九年度の東濃県税事務所長として六七万七千円。
12 被告青木秀雄は、九五年度の飛騨県税事務所長として二〇万八千円。
13 被告谷口甚一朗は、九六年度の飛騨県税事務所長として二〇万八千円。
14 被告今井則和は、九七年度の飛騨県税事務所長として二〇万八千円。
15 被告真田治夫は、九八年度の飛騨県税事務所長として一七万七千円。
16 被告西本光隆は、九九年度の飛騨県税事務所長として一八万六千円。
17 被告中田昌利は、九五〜九七年度の岐阜県自動車税事務所長として三九万円。
18 被告大前己与志は、九八〜九九年度の岐阜県自動車税事務所長として一三万円。

《本文引用通達出典》
※1 「法及び同法施行に関する命令の実施についての通達」(昭和二六・五・七地財税第九〇九号各都道府県知事あて地方財政委員会事務局長通達・改正三九年九月二八日自治府第九五号)

※2 「組合法及び同法施行令の改正について」(昭三九・九・二八自治府第九五号各都道府県知事あて自治事務次官通達

※3 「組合法施行令の一部を改正する政令の施行について」(昭四一・八・六自治府第八六号各道府県総務部長、東京都主税、総務局長あて自治省税務局長通達

※4 「納税奨励金について」(昭二六・二・一二地財委税第八二号長野県総務部長あて地方財政委員会事務局市長村税課長回答

以 上

 《証 拠 方 法》 

    
 口頭弁論において、随時、追加提出する。
  岐阜県山県郡高富町西深瀬二〇八番地の一
  右  原  告     寺  町  知  正 外九名
岐阜地方裁判所民事部御中

二〇〇〇年八月一一日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


別表ー1
 

9599年度 岐阜県納税貯蓄組合連合会補助金  


                     (集計/原告寺町知正) (千円)
  所管事務所等  
  岐阜県税事務所   
 大垣県税 
 中濃県税 
  東濃県税事務所    
 飛騨県税 
自動車税事
 税務課  
    連合会   
岐阜南納貯
岐阜北納貯
 大垣納貯 
 中濃納貯 
 東濃西部 
 恵那納貯 
 飛騨納貯 
自動車納貯
 県連合会 
  合 計  
 95年度補助金額  
 169 
 246  
  259  
  238  
  211  
   89 
 208  
 130 
 310  
 1860 
    ア 実績割    
 イ 均等割
 ウ 組合数割
  エ 組合員数割
    88  
27
36
18
 139  
 27
63
17
  139  
27
63
30
  129  
27
63
19
  131  
27
45
    31 
27 
27
 4 
   14  
  27
27
  14









 96年度補助金額 
  170 
 245  
  259  
  238  
  211  
   89 
 208  
  130 
 310 
 1860 
   ア 実績割    
イ 均等割
 ウ 組合数割
  エ 組合員数割
    88 
27
36
19
 139  
 27
63
16
  139  
27
63
30
  129  
27
63
19
  131  
27
45
    31 
27 
27
 4 
 140  
  27
27
  14









 97年度補助金額  
  170  
  245  
  259  
  238  
  211 
   89 
 208  
  130 
 310 
 1860 
   ア  実績割    
イ 均等割
 ウ 組合数割
  エ 組合員数割
    88  
27
36
19
 139  
27
63
16
  139  
27
63
30
  129  
27
63
19
  131  
27
45
   31 
27 
27
 4 
 140  
  27
27
  14









 98年度補助金額  
  202  
  259  
  252  
  221  
  163  
 146  
  177  
 130  
  310  
 1860 
     ア 実績割    
イ 均等割
ウ 市町村割
  102  
30
45
  138  
30
53
  138  
30
92
    88  
30
90
  120  
30
46
    94  
30
48
    90  
30
66






 99年度補助金額 
  177  
  221  
  260  
  208  
  196  
 172  
  186  
  辞退  
  310  
 1730 
     ア 実績割    
イ 均等割
ウ 市町村割
  102  
30
45
  138  
30
53
  138  
30
92
    88  
30
90
  120  
30
46
    94  
30
48
    90  
30
66






 95〜99年度合計
  888 
 1216 
 1289 
 1143 
   992 
   585 
   987 
  520 
 1550 
 9170 
 

   当事者目録《被告》  (31名・略)

   当事者目録《原告》  (10名・略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   納税貯蓄組合連合会補助金返還請求事件

     原  告    寺  町  知  正  
                  外九名 

    被  告    岐阜県納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉
                  外三〇名 

証 拠 説 明  (一)


二〇〇〇年八月一一日

岐阜地方裁判所民事部御中

     記


甲第一号証   住民監査請求に対する監査委員の監査結果通知(写し)

甲第二号証の一 県市町村課が市町村から聴取して作成する統計「市町村の財政状況」の関連部分説明
 
    の二 右記入用紙(九五年と九九年の大垣市の報告/納税貯蓄組合は無い、との報告である)

     の三 右記入用紙(九五年と九九年の多治見市の報告/右に同じ)

甲第三号証   組合に関する市町村報告の集計と、連合会の提出する実績報告の組合現況の集計

甲第四号証の一 連合会の提出する実績報告の組合現況書(九五年と九九年の大垣連合会)
 
    の二 同(九五年と九九年の東濃西部連合会)

甲第五号証   九八年度連合会の決算報告(九八年の岐阜南、中濃、飛騨連合会)

甲第六号証の一 九八年度連合会の事業報告のうちの予算案(九八年の大垣連合会)
 
    の二 連合会関係者がバスでの施設や名所の視察など行っている(九八年岐阜南連合会)
 
    の三 同(九八年、九九年の東濃西部連合会)
 
    の四 県税事務所の履行確認済みのサイン(九九年の岐阜北連合会)(どこも同じ)

甲第七号証   実績報告のうちの基本方針・重点目標(九九年の飛騨連合会)

甲第八号証   連合会や税推協などの広報紙の最たるものである「納貯だより」

甲第九号証の一 補助金交付申請書。連合会の所在地が協栄生命保険会社多治見支部内にあり、しかも、連絡先は多治見税務署との記述あり。(九五年の東濃西部連合会)
 
    の二 所在地は協栄生命ビルとの記載。電話番号も協栄生命岐阜支社と同番号である。(九九年の岐阜北連合会)
 
    の三 事業報告。連合会総会に、協栄関係者が公式に参加している」(九五年の飛騨連合会)

甲第一〇号証の一 自動車販売納税貯蓄組合の実績報告の事業予定
  
   の二 同構成組合名簿

甲第一一号証の一 市町村からも、住民所帯割で補助金を取得する割当表。(九五年の岐阜北連合会) 
 
    の二 同(九五年の岐阜南連合会) 
 
   の三 推進協議会が県レベルや地域でレベルで設立されている。
 
                        以 上

 

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