NO.12 1999年12月1日
く ら し ・ し ぜ ん ・ い の ち
岐 阜 県 民 ネ ッ ト ワ ー ク ニ ュ ー ス
《発行》くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 《事務局》寺町知正方
〒501-21 岐阜県山県郡高富町西深瀬208 〓&〓0581−22−4989
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この表紙は、3色で刷りました。
後日、カラーの表紙単独のページとして掲載します。
首都機能候補エリアとゴルフ場・核のゴミ処分場
岐阜県東濃の5つの候補エリアのうち、最も可能性が高いという土岐市北部・可児市東部。
全国有数のゴルフ場銀座。首都機能の施設用地にゴルフ場を再利用するのは危険の上に危
険、と地質学者が指摘。核燃(旧動燃)の地層研究所周辺に原発の高レベル放射性廃棄物
の地下処分場ができるといわれている。□が「核のゴミ」の有力地とみられている。
○○○内が移転候補地エリア。 〓 はゴルフ場。
〜p1〜
《 県 民 ネ ッ ト の 活 動 報 告 》
東海環状自動車道 判決で明記
〜都市計画の図面は最新のものを!〜
先号で報告した東海環状自動車道・西回りルートの都市計画決定の手続きの一環の経費を違法として争っていた住民訴訟(岐阜地裁/平成9年(行ウ)第2号)損害賠償請求事件は、税金の使い方としての判決は「棄却」でしたが、“画期的なこと”を判決文の中で認定してくれています。
これは、今後の都市計画決定にかかる行政対応の上で十分に使えるもので、裁判の成果として引用して紹介します。
「右認定の事実によれば、実際は、高富インターチェンジ北西側に数十軒の住宅地が存在するのに、高富町に関する図面にはインターチェンジ北西側の相当範囲の地域が空白となっていたのであるから、本件資料・地図の記載には、一部事実と異なるところがあったといわなければならない。被告ら(知事ら県職員や都市計画審議会委員)は、都市計画の決定手続きの一貫性・都市計画原案の同一性を確保するため、(古い)図面の継続使用はむしろ必要であるかのように主張するが、自動車道の建設が環境や住民に及ぼす影響等については、被告審議会委員らも関心を寄せているのが通常であろうし、できるだけ正確に現地の様子が表示されたものを使用することが望ましいところであり、手続きの一貫性・都市計画原案の同一性を確保するためだけの理由で、一部事実と異なる資料・地図を使用するというようなことは相当でないというべきである。(略)一部事実と異なる記載のある地図を使用したことについて違法性があるかどうかを検討するに、確かに、このような図面をことさらに審議会等の審議を誤った方向へ導く目的で使用した場合には、違法の問題を生じる余地があるものといわなければならないが、本件の場合、前期のとおり、ことさらに審議会等の審議を誤った方向へ導く目的で使用したものとは認めがたい。」
皆さんも、この裁判所の見解をフルに使ってください。
また、今年3月に岐阜地裁に提訴していた東海環状自動車道関連の非公開処分取消を求める行政訴訟は、10月21日、第3回目の公判で結審して、12月9日(木)に判決がでることになりました。
「都市計画決定における住民意見書、知事意見等の公開を求めた訴訟」は全国にも判例が見当たりません。判決前ですが、私たちは、この訴訟について勝つことを確信しています。県(知事)が住民に負けるということが、かつてあったでしょうか。しかも、本人訴訟で県民自らの手で争った訴訟という意味でも、画期的な判決になるものと思います。
乞うご期待を。傍聴もぜひおいで下さい。
◆情報誌紙関連訴訟
情報誌の誌紙名、発行社(者)住所や担当者名、口座番号等の公開を求めている裁判では、被告知事、教育委員会の代理人がこの半年間、実質的にほとんどの何らの主張もせず、立証も明確にせずに引き伸ばしています。 原告と同様に、裁判所も今春以来、判決を出したいと思っていることは明瞭ですが、先日の11月10日の公判でまたも結審が延びました。裁判所は“できればこの日に結審し、12月中に判決を出したい”としていたにも
かかわらずです。
この判決(これも勝てること間違いなし)が出れば、情報誌紙への県費支出を争っている2件の住民訴訟(被告は知事ら県幹部・約40人・返還請求額合計約1850万円)も、県がどの情報誌紙にどの程度の資金提供していたのかが明らかとなり速やかな結審となるでしょう。全く印刷物を発行していない「発行者」へも支出していたとの内部指摘もありますし、実際の紙面の内容と支出額の比較ができることは大変興味深いものです。
〜p2〜
《首都機能移転住民訴訟・控訴審》
◆高裁は県に明確な弁 明を厳しく要求
99年10月8日(金) 10時15分〜
名古屋高裁民事2部で、控訴審の第一回公判がありました。裁判長は「一審の書類は全部見ております」と前置きして、被告梶原拓及び参加人岐阜県の代理人に対して、厳しい口調で、次の点を求めました。
原告の私たちも驚きましたが、被告席の代理人2人の驚きも、それ以上であったでしょう。
要点を紹介します。
※《甲24号証の意見書》とは、私たちが提出した、学者の意見書で「◆誘致を宣伝する必要は無かった、広告も必要なかった。 ◆調査委託料は業者から得られた調査成果からすると支出額が多すぎる。」などを明確に指摘しています。
(裁判長)「次の3点について明確に主張、積極的に立証してください。
@首都移転構想の委託について、甲24号証の意見書に対して、委託調査の結果について、反論がされているが、概略的ではないか。もっと内容に即して具体的に反論を出すこと。
委託調査などの契約の文書資料な どもそのまま出すこと。
A推進協議会(という他団体)の経費を県が出したことが適法であることの立証が言葉が少ないのではないか。他団体の経費を県が出すことは論理的に辻つまは合うのか?
B委託調査の内容の重複、類似性について、個々の具体的な結果について、その必要性について、具体的に主張すること。
それぞれの委託の必要性の意味合いを積極 的に主張すること」
11月26日(金)の第2回弁論では、被告側準備書面が直前の提出(こちらも)だったので、次回に、との裁判長の指示。
次回 1月12日(水)1時45分〜
◎首都機能移転の候補地は11月中の決定、公表が直前になって12月に延びることになりました。
◎東濃がこの候補地の一つに選定される事は確実です。岐阜や愛知の市民運動に一つの重要な課題が新しく生まれることになります。
◆ゴルフ場の情報公開を! 提訴
岐阜県の基本姿勢は開発容認で、岐阜県のゴルフ場の知事の許可数は全国でも有数です。
しかし、現在、経済の破綻で計画が中断するゴルフ場が続出しています。その中でも問題の大きいものについて県の持つ情報を確認し、現状を把握し、問題解決をはかろうという目的で、県の文書を公開請求しました。 今の開発許可の担当課は、県民を敵視せずに、住民のことを考えて動いてくれていると感じます。とはいえ、情報公開は全国的にも後進県である岐阜県らしく、全面非公開や部分公開がたくさんあり、これではいけないと取消訴訟を11月25日に起こしました。
公開条例は、県政の実情などに対する県民の理解を深め、県政に対する県民の信頼を高めるために作られ、県が管理する情報について公開を原則とし、非公開は例外としています。条例には「公益上の必要性が高い場合」や、「公開で支障が生ずるとしても、生ずる支障が軽微な場合は公開すること」を規定しています。
さらに、ゴルフ場を開発する企業の社会的責任を思料すれば秘匿すべき情報とはいえません。県公文書公開審査会も、ゴルフ場関連文書はできるだけ公開するように求めています。
私たちは、今回の訴訟で、ゴルフ場など大規模開発に関係する公の情報が、明瞭に公開されるようになれば、いざ何か大きな公共事業や計画があったときに、速やかに公文書で計画が理解できるようになると、期待しています。 (報告
事務局・寺町知正)
〜p3〜
年に客100人台。「無駄」批判の県営渡舟
中心は船の管理。不便な利用の実態。船頭「苦労し維持」
《新聞記事・99/10/9朝日新聞岐阜判特集》
〜p4〜
公安調査庁は身近に!
かつて、私たちが県内の市民運動のネットを作ろうと、会合や集会を開いている頃、『公安調査庁』と名乗って尋ねてきました。その背景や真意を知ろうと考えた私は、「とっとと帰って」とは言わず彼らの言い分を聞いてみました。要は彼らとしては、「あなたのことはもう十分調べているから、他の人たちの動きを知りたい」に尽きます。昨年夏にも別の人物からの接触。「例えば、皆さんが裁判をやっている情報誌の動きなど知りたいでしょ、その替わり皆さんの活動を教えて」と情報交換を求めてきました。
各地の運動の中心にいる人のところに、警察や公安調査庁がたくみに情報収集に来ることがありませんか? こんな時は、決して自分たちの運動や他の人たちのことは話さないようにしましょう。(但し、警察と公安調査庁は、同じ役所の中にいながら、“敵対関係”にあります)
《寺町知正》
「市民団体を破壊団体扱い/権力に矛先)
《新聞記事・99/11/25岐阜新聞社会面》他
〜p5〜
東濃の地質からみた
首都機能移転と核のゴミ地下処分
〜11,11・生越忠さん講演会報告〜
東濃では、首都機能移転誘致と高レベル放射性廃棄物の地下処分の問題が、表向きは全く別のこととして進められています。
岐阜県の多くの人は、首都が来るような所に、核のゴミ処分場が来るはずがないと、処分場への不安を一笑に付します。
しかし、奥深い所では、地下水脈のようにつながっているのではないでしょうか。それを裏付けるものに、95年8月21日付けの日本経済新聞《核の50年》の記事があります。そこでは科学技術庁政策担当の幹部らは「処分地を押し付ける、引き受けてもらう、という発想ではもう限界ではないか。首都の移転とセットにして、最終処分もつくる覚悟で挑まないと・・・」と処分場づくりの困難さを語ります。しかも、この記事が掲載された8月21日は、“動燃”が瑞浪市月吉に「超深地層研究所」計画を発表した、まさにその日です。偶然の一致と言えるでしょうか。
2つのテーマに共通しているのは「東濃の地質」です。
“首都機能”誘致に関連して東濃の地質を調べた地震予知総合研究振興会は「東濃は強固な地盤に覆われ、地震時の振動は少ない」と結論付けました。“核のゴミ”処分のための研究は、86年から東濃鉱山とその周辺を中心に続けられ、深浅約330本のボーリングで地下水の動きやその性質、断層などが調べられ、ヘリコプターなどによる非破壊調査で、より詳しく地下水調査を行い、放射性廃棄物処分のための材料腐食実験も最近まで続けられました。これほど詳しい地下調査は日本では東濃だけです。
東濃の地下はどうなっているのでしょう。地震は?地盤は?地下水の流れは?を中心に講演していただき以下の質問が出さました。
Q.東濃は地震に強い?
A.・地震が起こっていないから地震に強いと言えるのか。空白地域で地震が起こることはよくあること。
・地下深くにある断層は、存在そのものが分からない。地震が起こってはじめて活断層があったことが分かる。
◎活断層があることが分かっていないこと、イコール活断層がないことではない!
Q.硬い地盤は地震の揺れを弱める?
A.硬い地盤の上に、重い構造物を建てたら、共振で揺れは強まる。・地盤の軟らかさは地震の揺れを吸収する役割を果たす。
◎地盤の硬さ即揺れを少なくするものではない。
Q.ゴルフ場を首都移転のために再開発、再利用するのは安全か?
A.ゴルフ場は表土や花崗岩を削った切り土、盛り土で地盤が弱くなっている。
◎ゴルフ場を再度開発して、建物や構造物を造るのは、さらに地盤を弱くするもので愚の骨頂!
Q.地下深部(500m付近)はどうなっているのか?
A.・ボーリングコアによると、割れ目が多く風化して「土」に近くなっている所もある。
・東濃は下へいくほどボロボロの地盤になっている。
・核のゴミ処分で大切なのは、地盤が硬いかどうかよりも、割れ目が多いかどうかが問題。
◎核のゴミ処分は、調査されたところが処分場になる!
Q.地下水の動きは遅い?
A.・浅い地下水と深い地下水は連動している。
・実験値より実測値が大きな値になり、300〜800倍も早い実例もある。
・地下で温泉が放射能で汚染される恐れがある。
以上、地質について知識のない私にとっては、本当に有意義でした。首都機能移転について詳しく解説していただき、新聞だけでは分からない所も補うことができました。生越さんと県民ネットの皆さんに感謝します。
《連絡先》放射能のゴミはいらない市民ネット
兼松秀代(連絡先058-232-2073)
〜p6〜
《上記集会の報道記事 99/11/12 各紙》
〜p7〜
放射性物質トリチウムと中性子線が発生する核融合科学研究所の重水素実験
《多治見を放射能から守ろう!市民の会 井上敏夫》
原稿をそのまま張り付
〜p8〜
いま、徳山ダム問題を問う!
大垣市・近藤ゆり子 TEL 0584-78-4119
徳山ダムの総貯水量は6億6千万トン、「浜名湖の面積×深さ10m」の量です。総工費は2540億円(85年単価)完成時には2倍になるとも言われています。
徳山ダムは、水資源開発公団の事業で、新規利水が主目的です。利水は受水県が費用を負担します。売れない工業用水は県の財政を圧迫し、必要のない水道水は市や町の水道の水質を悪化させ、料金を跳ね上げます。推進側は徳山ダムの目的が洪水防御にあるかのように宣伝し、「洪水対策に少しでも役立つなら」と善意で考える人もいます。
しかし、最上流部にある徳山ダムは、基準点上流の全流域面積の5分の1をカバーするだけ。例えば根尾川の大水には徳山ダムは役立ちません。また戦後の揖斐川流域の洪水は大部分が内水氾濫であり、上流のダムによる水位低減は洪水防御になりません。ダムに頼らない治水計画こそ必要なのです。
徳山ダムは、活断層・揖斐川断層の上に水を溜めます。ダム貯水は必ず微小地震を起こします。大きな地震はどうか?建設省は、「因果関係が証明されていない(から安全だ)」と言いますが、「因果関係がないという証明」もないのです。
公団は、今、建設予定地の未買収地を次々と強制収用する手続きを行っています。昨年6月、公団が強制収用に向けて「事業認定(公共事業であるというお墨付き)申請」をした直後に、私達は共有トラストを設定し、地権者として「事業認定処分取消訴訟」を提訴しました(今年3月16日。原告57名)。徳山ダム事業計画の不当性を正面から争う訴訟です。不当性は多岐にわたりますが、工事が進行する中、私たち原告側は、「水資公団事業なのだから、利水目的の合理性がなければ事業認定は違法である」と、利水に論点を絞って、早期決着を目指します。
また、徳山ダムの工業用水道水源費負担分を一般会計から支払うことの差止めと賠償を請求する住民訴訟を、岐阜県知事を被告に起こしました(3月1日提訴。原告43名)。
岐阜県では、77年運用開始の岩屋ダムの工業用水さえいまだに需要が発生せず、正式の工業用水道特別会計が作れません。このため岩屋ダムの償還分も徳山ダムの先払い分も、一般会計から直接公団に支払っています。本来企業が費用負担するはずの工業用水を、将来にわたってまるまる税金で負担する、こんなことが許されて良いはずがありません。
5月、クマタカが営巣・育雛をしている近くで、公団が工事を進めていたことが判明しました(結局雛は死んだ)。公団が委嘱した「徳山ダム・ワシタカ類研究会」の3人の委員は工事中断を要求して容れられずに辞任しました。現在、公団は日本自然保護協会の求めに応じて、3年間の調査資料を自然保護協会に渡し、その検討結果を間もなく共同発表します。内容は推進側にとって相当厳しいものになるはずです。建設省・公団は「それでも工事を進める」と言い募るでしょう。「人か鳥か」などという戯言に惑わされることなく、自然環境を守ることの意味を市民がもう一度捉え直す機会にしなくてはなりません。
「ダム」のために歴史ある一つの村が廃村になりました。重い既成事実の中にこれまでの社会の歪みとその犠牲が見えます。次の世代がまともに暮らしていける世の中にしていくために、私達がその歪みを正して行く作業を果たしていきたいと考えています。
〜p9〜
東から西から南から北から
自然保護ということ
上石津町・松島勢至
10年ほど前に地元にゴルフ場建設が計画され、若いお母さんたちを先頭に反対運動を展開してきましたが、とうとう来年にはオープンすることになりました。本当に残念です。
しかし、そのゴルフ場反対運動をするなかで見えてきたのは、ゴルフ場建設に賛成することは自然破壊を進めることであり、反対するものこそ自然を護るものだという意識でした。その当時は、建設賛成は悪で、反対は善であるという立場でしか見ることができなかったが、よくよく考えてみれば、この私が自然を汚すものであったのです。私は自然保護をしているなどということは、人間の傲慢だと思います。
ディーゼル車に乗り、排気ガスを撒き散らしながら自然保護を唱え、その排気ガスを吸って花粉症で苦しんでいる、この私です。
一体この私に自然保護ということができるのでしょうか。
随分前に出版された「エコノザウルスがゆく」という本では、人間こそが地球を食いつぶしている(破壊)のだと訴えています。我々が生きるということは、そのまま地球を汚すということです。
我々は地球を汚さずには生きていけない存在です。人間だけが自然に逆らっています。
この懴悔の心に立って、これ以上汚さないように、最低限に止めていこうという努力こそが、唯一、私にできることではないでしょうか。それが、先にうまれたものの責任であると思います。
「万博」の時代〜「環境・共生」の時代へ
可児市・秋田健
2005年に「愛知万博」が瀬戸市や長久手町で開かれようとしていることが、人びとにはほとんど知られていません。盛り上がりのないまま、巨大イベントとしての愛知万博は国策として進行し、来年6月のBIE(博覧会国際事務局)総会で、最終的な計画案が正式に登録されることになっています。
「使い捨てではなく跡地利用が大切」「環境」、この2つの点からBIEは延命を図っています。しかし、会場予定地である瀬戸市・海上の森は環境万博の名のもとに壊されます。新しい道路づくりによっても自然や暮らし・文化が壊されようとしています。
岐阜県は愛知万博をどうとらえているのでしょうか。「ウェルカム21ぎふ」事業として、2000年から5年間に次々とイベントを開いていくことになっています。2005年の愛知万博に世界の注目が集まることや、2,500万人をあてにして、産業や観光をアピールしようと目論んでいます。また、東海環状自動車道などの土建行政を一層推進させたいと考えています。
2005年3月から半年間に2,500万人が愛知万博へ行くのでしょうか。98年テーマパーク入場者ランキングのトップは、東京ディズニーランドで年間1,669万人です。半年では約835万人になります。入場者2,500万人という数字の算出根拠は、愛知県から1,090万人、他県から1,160万人、海外から250万人となっています。文字通り「とらぬ狸の皮算用」です。
一過性のイベントで活性化を考えるのは、もうやめましょう。工業団地を造成して企業誘致を計るやり方も破産しています。
イベントや誘致という外の力に依存するのではなく、そこに暮らしている人や、自然の内的な力による循環共生社会としての地域づくりが、今求められています。
〜p10〜
新しい政策と展望を求めて
御嵩町・岡本隆子
少し前であったら、議員なんて夢想だにしなかった私ですが、非力を顧みず立候補の冒険を敢えてするにいたったのには、いくつかの理由があります。
言うまでもなく、御嵩町は、産業廃棄物処分場建設問題で名を知られるようになってしまったのですが、この町に生まれ育った私にとって、この計画は全く納得のいかない理不尽きわまりないものです。
大規模な自然破壊のみならず、木曽川べりの立地による水源汚染の危険性、決定に至る過程の不透明さ、その必要性への疑念、等など。中でも耐え難いのは御嵩町が協力金と引き換えに計画を受け入れることにより、環境破壊のうえに、さらに下流域五百万市民の飲料水を危機に陥れるという、二重、三重の不名誉に甘んじなければならない恐れがあることです。
「この計画を何としても止めること」、この5年間、私たちはこの一点をめざして活動してきました。ところが、住民投票は成功にこぎつけたものの、その法的な非拘束性や廃物掃法の欠陥から、未だ最終的な解決をみていないのが現状です。この『仮死状態』の産廃の残された課題に取り組まなければ、と考えたのが第一の理由です。
しかしながら、『仮死状態』といっても、産廃計画の問題化と反対、住民投票の成功、という段階を経て、住民の町政への意識と意欲は格段に高くなってきており、今や民主主義深化の第3の段階に入っていると、私は考えます。これに見合った、より高次の政策立案と新しい議会が必要になっているのです。 このことが私が、立候補を決断したもうひとつの理由なのです。
可児の自治と選挙
可児市・小川ふき
99年7月25日の市議会議員選挙で、「ずっと無党派・いつも市民派」を訴えた私が当選したのは、産業廃棄物処分場の問題が起こった御嵩町の隣町、可児市です。
97年、御嵩町の町長襲撃や住民投票で問題が社会化したのを受け、岐阜県も事業主体に加わり、より安全性を強化した計画をと、『調整試案』を提示し、県内の自治体への説明を行っていました。可児市もその説明を受けるという形で県を招き、その場で市は、「これ以上の案はない」「御嵩町はたとえ住民投票で反対だと言っても、それで通るかどうか?」などの発言を行いました。国の方針や県への配慮、一方で「自分たちの町のことは、自分たちで決める」という御嵩町の住民の明確な地方自治への意識を解さない姿勢を窺わせるものでした。
可児市は、約2万人の旧市民に、団地造成によって加わった約7万人の新住民によって、現在は人口9万2千人余の都市に発展しています。しかし、市内の宅地以外の土地の所有者、市政の執行者のほとんどは旧市民であり、各種委員会、審議会、そして議員の半数以上も同様の状況が続いています。地方自治が産業、経済の変革を発言する時代と言われてもまだまだ可児のまちづくりは雑多なものをたくましく飲み込むに至っていません。
分権が進む中での住民自治は、住民が生活者の目で事態を直視し、よどみなく発言することにあり、その発展が住民の議会へのかかわりであると考える時、今回の可児市の市議選で、市民派議員を誕生させた可児市民は、住民自治への具体的な一歩を勝ち取ったと言えるのではないでしょうか。
インフォメーション
裁判の状況
10/7日(木)10〜 高富町ゴルフ場裁判
1:10〜 カラ渡船委託料返還訴訟
カラ渡船文書非公開取消訴訟
10/8日(金)10;15〜
首都機能移転控訴審第一回公判
10/14日(木)4:30〜
情報誌購読料返還訴訟
情報誌文書非公開取消訴訟
10/18日(月)1:10〜
情報誌購読料返還訴訟
情報誌文書非公開取消訴訟
10/21日(木)10:15〜
県議会費用弁償・食料費返還訴訟
東海環状・文書非公開取消
盗撮教師退職金返還訴訟
児童生徒事故報告書非公開取消訴訟
10/28日(木)10〜
県議会文書・氏名等非公開取消訴訟
11/10日(水)1:10〜
情報誌文書非公開取消訴訟
11/11日(木)10:30〜
八百津ゴルフ場裁判証人尋問
18日(木) 4:30〜
情報誌購読料返還訴訟
情報誌文書非公開取消訴訟
11/25日(木)10:30〜
カラ渡船委託料返還訴訟
カラ渡船文書非公開取消訴訟
11/26日(金) 1;25〜
首都機能移転控訴審第二回公判
|
この間の判決
12/9日(木)1:10〜
東海環状・文書非公開取消訴訟判決
|
この間の提訴
11/25日(木) 1:00〜
ゴルフ場開発関連文書非公開取消訴訟
|
次回運営委員会
とき:12月21日(火)午後7時30分
会場・寺町方(高富町)
今後の裁判のお知らせ
12/2日(木)10:00〜 盗撮教師退職金返還訴訟B
児童生徒事故報告書非公開取消訴訟B
12/8日(水)1:10〜情報誌文書非公開取消訴訟
12/9日(木)1:10〜県議会費用弁償・食料費返還訴訟
12/16日(木)10〜 高富町ゴルフ場裁判
八百津町ゴルフ場裁判(最終弁論)
1/12日(水) 1;45〜首都機能移転控訴審第三回公判
1/20日(木)1:10〜 カラ渡船委託料返還訴訟B
カラ渡船文書非公開取消訴訟B
県議会文書・氏名等非公開取消訴訟B
2/17日(木)11:00〜 情報誌購読料返還訴訟 |
<集会のお知らせ>
「徳山ダム強制収用NO!12,11市民集会」
とき:12月11日(土)13時30分から
ところ :大垣市スイトピアセンター学習室2
講師:在間正史弁護士(徳山ダム裁判弁護団)
申し込みは、近藤0584-78-4119まで |
「決めるのは私たち!〜くらしをかえたい、政治をかえたい〜」
とき:2000年1月8日(土) 午後2時〜4時
ところ :名古屋市女性会館大ホール
講師:上野千鶴子さん(東京大学大学院教授)
(問い合わせ)
女性を議会に!ネットワークあいち・ぎふ・みえ
TEL/FAX 05617-4-1666 後藤尚子(代表)
《予告》 県民ネット 交流集会
2000年・岐阜県をかたろう!
とき:2000年1月29日(土)・午後2時〜5時
午後6時〜会員交流会(岐阜市内)
会場・詳細は未定〜
参加希望の方は事務局まで お問い合わせください。
是非、ご参加ください! |
《後記》〓県民ネットの活動も3年目を迎
えました。今号からニュース編集会議を独
立させました。あなたも一緒にニュースを
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編集責任者・寺町みどり