県民ネット関係の訴訟の一覧表

        2000年11月3日時点のものです

        (一部他団体と共同のものもある) 

●〜住民訴訟  ◎〜情報非公開処分取消訴訟 ★〜その他の取消訴訟

 地裁はいずれも岐阜地方裁判所。高裁は名古屋高等裁判所。
 原告は、いずれも選定当事者として寺町知正らが行う本人訴訟。
 参加人とは、被告申立による「被告参加人岐阜県知事梶原拓」のこと。
《  》 で囲んだ部分が請求の趣旨の要点

番号   訴訟の概略 地裁判決   高裁判決 
22 平成12年(行ウ)第22号 民事◆未定部
◎ 不正経理情報非公開処分取消請求事件
 原告 11名
 被告 岐阜県知事梶原拓
《懲戒処分理由の核心部分。職員氏名。事業者名》
 県立衛生専門学校でのカラ出張によるウラ金づく
 りに関与した職員らの氏名、行為や調査結果、
 事業者についての情報を全面公開せよ。
審理中























21 平成12年(行ウ)第21号 民事◆未定部
● 架空出張旅費返還請求事件
 原告 11名 
 被告 岐阜県知事梶原拓及び梶原拓ら3名 
《返還請求額 895万円(95〜98年度分)》
 知事が職員に損害賠償請求しないのは財産の管理
 を怠ることだ、との認定を。カラ出張で作った裏
 金、裏雇用賃金、勝手に購入した物品費等を返せ
審理中























20 平成12年(行ウ)第14号 民事1部
● 納税貯蓄組合連合会補助金返還請求事件
 原告 10名
 被告 納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉外29名
《返還請求額 917万円(95〜99年度分)》
 県内納税貯蓄連合会9団体に法や県の要綱に反し
 た補助金を交付したのは違法。傘下に組合がない
 のに「多数ある」との虚偽報告書も毎年出ていた
審理中























19 平成12年(行ウ)12号 民事2部
● 県議会非会議日支給旅費返還請求事件
 原告 10名
 被告 梶原拓外1名 参加人
《返還請求額 1500万円(99年度分)》
 県議会は会期中の正式会議のない日にも、登庁届
 が出されれば、議員に旅費を支給している。
 本会議と委員会日以外は許されず違法支出である
審理中























18 平成12年(行ウ)4号 民事1部
◎ 実行委員会文書非公開処分取消請求事件
 原告 5名 
 被告 岐阜県知事梶原拓
《実行委員会の支出関係の証拠書類等》
 イベントなどを行う「実行委員会」の領収書等が
 県職員の机上にあるのに「県以外の団体の文書で
 公開条例の対外」と非公開とする処分を取消せ
審理中























17 平成12年(行ウ)1号 民事2部
● 県寄付土地買戻金支出差止請求事件
 原告 11名 
 被告 梶原拓、日比治男(知事と教育長)   
《15億万円を越えた分の支出を差止める請求》 
 岐阜県は、かつて国に寄付した土地を、県立盲学
 校移転用地として約31億円を上限として時価で
 買い戻す予算を組み、議決された。
第一回弁論の
直前に売買価
格を19億円
余とする契約
が国と結ばれ
たので、
取り下げた

















16 平成11年(行ウ)24号 民事2部
◎ ゴルフ場開発文書非公開処分取消請求事件
 原告 13名 
 被告 岐阜県知事梶原拓
《関係者名住所等。報告書の核心部分。経理情報》
 問題があるゴルフ場についての、現地調査記録、
 業者報告書、設計変更、経理状況などの文書の
 全面非公開及び一部非公開処分の取消を求める
審理中























15 平成11年(行ウ)第17号 民事1部
◎ 県営渡船情報非公開処分取消請求事件
 原告 10名            
 被告 岐阜県知事梶原拓
《船頭名。事業者名情報。検査情報。口座情報》
 渡船の船頭名やガソリンスタンドなどの事業者 
 情報、検査情報などを公開せよ

00年
9月28日
船頭名、事業
者や検査情報
銀行員名等ほ
ぼ全ての情報
の公開を命令

部は?
県が控訴

審理中












14 平成11年(行ウ)第16号 民事1部
● 県営渡船委託料損害賠償請求事件
 原告 10名 
 被告 梶原拓、海津町、船頭組合長ら9名
《返還請求額 2719万円(95〜98年分)》
 海津町における県営渡船は運行可能な状態で維持
 管理されておらず、実際に利用者もなかったのに
 虚偽の運行報告をしていたのは契約違反だ
審理中






















13 平成11年(行ウ)第15号 民事1部
◎ 事故報告書非公開取消請求事件
 原告 7名
 被告 岐阜県教育委員会
《児童・生徒の事故報告書》
 教師の体罰や非違行為の報告書は部分公開される
 が、児童・生徒の事故報告書だけは全面非公開な
 のでこの非公開処分の取消しを求めた。
00年
11月16日
判決言渡予定





















12 平成11年(行ウ)第13号 民事1部
◎ 氏名等非公開処分取消請求事件
 原告 10名               
 被告 岐阜県知事、教育委員会
《氏名。事業者名称住所電話、口座情報、印影》 
 議員や執行部が宴会を行った飲食店やホテルの
 情報、参加者名などを公開せよ

00年
7月19日
口座番号と
印影を除いて
ほぼ全てを
公開命令


民事4部
県が控訴し
住民も附帯
控訴予定












11 平成11年(行ウ)第9号 民事1部
● 盗撮教師退職金返還請求事件
 原告 19名 
 被告 梶原拓外2名・当該教師本人 
《返還請求額 約300万円(98年度)》
 県立の高校で、女生徒のスカート中を盗撮した
 教師を懲戒免職処分にせず、退職金を支払った
 ことは違法で返還すべき。
審理中























10 平成11年(行ウ)第5号 民事1部
◎ 東海環状道関連情報非公開取消請求事件
 原告 10名
 被告 岐阜県知事梶原拓
《都市計画審議会等の資料。住民意見書》
 東海環状都市計画手続き環境影響評価関連の文書
 を公開せよ

1999年
12月8日
知事の意見は
公開すべし。
意見書と環境
影響評価部会
文書は非公開

民事2部
00年
9月13日
住民は敗訴
部分を控訴
     
原審を追認
して棄却








9 平成11年行(ウ)1号 民事2部
● 寺舎建築目的地区協力費返還請求事件
 原告 4名 被告 田内賢外3名
 (武芸川町議長・宇多院区長、美山町長ら)
《返還請求額 1億25百万円・95〜97年分》
 岐北衛生施設組合が火葬場建設にともなう迷惑料
 として地元に支出し、それが計画的に寺の建設費
 にスライドされた。
99年
12月8日
支出から一年
以上経過して
請求したこと
に正当な理由
はないと却下
(門前払)
民事3部
00年
7月12日
原審と全く
同様に、正
当な理由は
ないと却下









8 平成10年(行ウ)第18号 民事2部
● 情報誌紙賛助協賛金等返還請求事件
 原告 10名 
 被告 梶原拓外31名(知事、出納長、課長ら)
《返還請求額 1691万円(95〜97年分)》
 情報誌紙を県庁の各課が長年、多額に購読料
 支出した分は不要で損害だ。

審理中























7 平成10年(行ウ)第14号 民事2部
● 火葬場用地買収支出金返還請求事件
 原告 6名 
 被告 長屋益雄外2名 (美山町長、地権者)
《返還請求額 1000万円(95年頃の分)》
 岐北衛生施設組合が火葬場建設用地取得のため、
 会計外(裏金)で地主に手付金を渡したが、別の
 土地に建設した。しかし返却を求めていなかった
第1回弁論の
1週間前に
自主的に返還
されたので、
実質勝訴で
取り下げた


















6 平成10年(行ウ)第13号 民事1部   
● 県議会食糧費・旅費支出金返還請求事件
 原告 10名  被告 梶原拓外18名 参加人
 知事、県事務所長、議会総務課長、議長、議運長
《返還請求額 4000万円(97年度分)》
 県議会常任委との宴会費、視察旅費は違法。
 食糧費と旅費の重複(2重払分)もある。
 会期中会議のない日の議員登庁旅費は違法。
審理中























5 平成10年(行ウ)第8号 民事2部
◎ 公文書公開拒否処分取消請求事件
 原告 10名
 被告 岐阜県知事・教育委員会
《誌紙名、住所、印影、口座情報、合算情報等》 
 情報誌紙の購読料支出に関する領収書の誌紙名・
 住所等の非公開処分を取り消せ

00年
5月24日
従業員の印影
を除いて、
全ての公開を
命令


民事4部
県が控訴し
たので住民
も附帯控訴

審理中










4 平成10年(行ウ)第5号 民事1部
★ 都市計画決定取消請求事件
 原告 尾ケ洞南自治会外9名 
 被告 岐阜県知事 代理人 岐阜地方法務局
《東海環状自動車道の都市計画決定処分を取消せ》
 計画に住民合意が全くなく、トラストの土地の強
 制収用も確実。都市計画決定は違法だから取消せ

98年
10月13日
事業計画が未
成熟で、まだ
裁判所が判断
する段階では
ない。もっと
将来に、提訴
すればよい
住民は
控訴せず
確定した













3 平成10年(行ウ)第4号 民事2部
● 情報誌購読料支出金返還請求事件
 原告 10名 
 被告 梶原拓・外18名 (知事、課長ら)
《返還請求額 154万円(96年度分)》
 情報誌紙(諸新聞)の県広報課が取りまとめて
 いた購読料支出分は不要で違法
審理中





















2 平成9年(行ウ)第2号 民事1部
● 住民訴訟事件
 原告 32名
 被告 梶原拓外27名(知事、都計審委員ら)
《返還請求額 350万円(96年度分)》
 東海環状道関連の都市計画審議会委員の日当、
 旅費や誤った地図などの印刷費

99年
7月9日
違法性はない
と棄却。




住民は
控訴せず
確定した













1 平成8年(行ウ)第16号 民事1部 
● 住民訴訟事件
 原告 19名 
 被告 梶原拓  参加人
《返還請求額 2億4千万円(96年度分)》
 首都機能誘致のためにの、新聞全面広告、看板、
 パンフ、計画策定委託などの経費は莫大。しかも
 他団体の経費まで負担するのは違法。
99年   
7月15日
違法性はない
と棄却
      

      

民事2部
00年
10月6日
推進協議会
としての
164万円
の返還命令