首都機能移転情報非公開取消訴訟概略
2000年11月27日に提訴しました。
岐阜地方裁判所平成12年(行ウ)24号 民事2部 となる。
《請求の趣旨》
被告岐阜県知事が原告に対して、二〇〇〇年一一月八日付け
でなした地域計画政策課の文書の一部を公開しないとの部分公開決定処分(地政第七三五号)(別紙-1のとおり)を取り消す。
《当事者》
原告・県民ネット運営委員ら11人
被告・岐阜県知事梶原拓
《要点》
2000年11月8日付けで、被告知事に対して公文書の公開を請求したところ、岐阜県知事は、11月18日付けで 「地域計画政策課において、首都機能移転誘致事業に関連して、95年度から2000年11月8日までに、計画立案等のために外部委託した契約仕様書、見積書、契約書。上記に関連する物品購入等契約審査会調書及び伺書。」 を部分公開とする決定(地政第735号)を行いました。
首都機能移転という国の将来に決定的な影響を与える計画に関して積極的に手を挙げながら、これらの情報を非公開とする姿勢は、岐阜県民としてはもちろん、国民としても大きな不信と疑問をもちます。背信行為ではないか、とまで考えます。
また、自治体が様々な新規事業を計画立案するに当たっては、コンサルタント等に委託することがよく見受けられます。企画事業は、将来の方向を示す意味でも重要でその自治体の「横顔」ともいえます。
この委託の際に、岐阜県は、入札によらず随意契約によって業者を委託することが多過ぎます。
今回も、大部分が随契です。ですから、この随契の業者の選定理由や見積書などの検証も必要です。
そこで、非公開処分の取消を求めて提訴しました。
《該当する岐阜県の首都機能移転関連委託事業》 合計17件。
例: 首都機能移転候補地第一次抽出条件調査/自然環境共生型都市づくり
調査/新首都の都市システムに関する調査/「中央都」構想の策定調査/岐阜
東濃地域環境保護対策調査/岐阜東濃地域の地震災害に対する安全性調査/東
濃首都機能移転候補地土地傾斜区分図作成/岐阜東濃地域環境現況図作成業務
/豊かな生活を送ることのできる新都市づくりのための調査業務委託 等
《事業者情報(条例6条1項4号)であるとして非公開としたもの》
◆見積書及び契約書中の債権者及び債権者に係る所在地、名称、印影等に関する情報
◆契約審査会調書中の債権者や指名業者の情報
◆契約審査会調書(議事録)中の債権者や議事内容の情報
◆契約審査会調書中の指名業者に係る事業内容、従業員、調査実績の情報
《個人情報(条例6条1項1号)であるとして非公開としたもの》
◆契約審査会調書中の個人の情報
◆見積書中の会議出席委員の旅費、住所の情報
◆入札書中の代理人の役職、氏名、印影の情報
以 上