互助会設置自動販売機経費返還・知事措置請求
一 請求の要旨
一 知事は、(財)岐阜県職員互助会(理事長大野慎一・副知事)に対し、本来業務である一般会計の事業に、毎年1億6千万円前後もの補助をし、加えて県職員37名に兼務させている。
一方、特別会計事業である食堂、喫茶、診療所、展示販売、自動販売機等に関する維持管理運営は、補助対象外である。
二 庁舎の維持保存に要する経費(電話、暖房、電気・ガス及び水道等の使用料)は当然に当事者負担であり、これを減免してよいとする法令の根拠規定はない。
三 使用料徴収条例第2条でジュース、タバコ、電話等の機器類は「事務所、食堂、売店等」欄に含まれ、同第3条で減免が規定されている。
四 知事は、「互助会申請に係る分」について使用料を全額免除してきた。加えて、管理費と自販機の温冷の電気代も徴収してこなかった。
五 しかし、これら免除は社会通念上も到底許されない。
六 県の、使用料免除の例は、特別地方公共団体等一部であり、管理費徴収は基本である。本件免除が特別に恣意的に行われたことは明らかであり、互助会の免除分は県の損害である。
特に、自販機の電気代は、極めて多額な損害である。
七 免除規定の運用は、事業者の性格ではなくその業務によりもたらされる「便益」等から判断されるべきである。自販機に関しては、互助会以外の全ての事業者が免除されず、県の施設で業務をしている。しかも、互助会価格は市価と変わらない。本件免除は著しく裁量権を濫用した違法なものである。
八 行政財産使用許可書は、第8条で「転貸を禁止」しているが、互助会は、許可物件の一部を違法に転貸し、他の事業者から手数料や公益費等を徴収し、飲料業者からマージンを徴収している例すらある。
九 本件必要経費等の不徴収は、地方財政法第8条《財産の管理及び運用》に反し、地方自治法第2条13項「最小の経費で最大の効果」、地方財政法第4条1項「必要かつ最小限度の支出」に違反する。
十 知事と職員組織の不当に密な関係の是正と公正で透明性の高い県政の実現を願い、本件請求をする。
十一 請求人は、転貸と経費不徴収の違法確認と改善措置を勧告すること、互助会申請に係る36台の飲料水自動販売機の県庁舎の占有面積合計約27u、これに対する所定の家屋使用料約15万円、所定の管理費約30万円、自販機固有の電気代は約222万円(一年間)であるから、5年の消滅時効の規定を適用し、5年間分(60ケ月)の未徴収分の総合計1340万円の全額を、知事及び許可を決済した者並びに互助会の責任で返還するよう勧告することを監査委員に求める。
二 請求者 別紙
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正 他10名
以上、地方自治法第242条第1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
2000年12月12日 岐阜県監査委員 各位
別紙事実証明書目録
第1号証 互助会に関係する飲料水自販機の設置状況と徴収されるべき使用料、管理費、電気代集計表
第2号証 県が他団体に対してした使用料、管理費等の免除と理由
第3号証 互助会に関係する自販機・自販機・電話・物品販売の状況と使用料、管理費、電気代集計表
第4〜6号証 許可申請関連書類
第7・8号証 互助会経理関係書類
第9号証 関連規定抜粋
以 上