『む・しの音通信』46号
2005年4月7日発行


 「桑名市の男女平等をすすめるための条例」
  〜現地・桑名からの発信〜 
             三重県桑名市議会議員・小川まみ


 「桑名市の男女平等をすすめるための条例」は、市民参加で作られた条例である。私も市民のひとりとして条例作りに参加した。その時、桑名の特徴として中学生にも読んでもらえるようわかりやすい言葉にし、語尾も親しみやすいように「です・ます調」にした。
 2002年10月、「桑名市の男女平等をすすめるための条例」(以下、男女平等条例という)は制定・施行された。
 その後、周辺の3市町で合併の話が進み、2003年8月、法定合併協議会で「新市の男女共同参画事業は現行の桑名市の例による。」と協議事項として正式に確認された。この時、女性委員から、「是非ともこの条例が絵に描いた餅にならないようにお願いしたい」との発言があり、市長も「はい。要望ということですね。」と了承していた。
 つまり、合併の協定事項の中身には、「男女平等条例」は当然含まれていたのである。
 2004年3月議会、外来語が多く分かりにくいという理由で、「男女平等条例」の「改正を求める決議」が採択された。続く、6月議会で「男女平等条例」を見直すための471,000円の補正予算が提案された。
私は、条例を見直す必要などないと思い、この補正予算に反対した。
 2004年9月議会、「男女平等をすすめるための条例の失効を求める決議」が採択された。概要は「条例改正のための検討・研究が『新桑名市』誕生に間に合わないため、引き継がず、失効することを求める」だった。
 当初、議会運営委員会には「廃止条例」が提案された。しかし、廃止には賛同が得られず、失効を求める決議になった。「合併で一旦すべての条例が失効するのにわざわざ失効を求める必要があるのか」という意見も出た。多くの議員は、改正には賛成するが、廃止までは考えていなかった。一部のバックラッシュ派議員は、みずからの手で条例を改正も廃止もできないので、行政にやらせたいというものだった。一種の責任のがれである。
 地方自治法は、議決事件として、第96条第1項に「1、条例を設け又は改廃すること」と規定している。つまり、「議会の議決をもってしか、条例は廃止も改正もできない」「条例の改廃には『条例』をもってする」が大原則である。だから、このような「決議」は単なるアピールで、一切法的拘束力はない。
 逆に、執行者(長)が決議を尊重した場合、議会の正式な条例の改廃手続きではなく、単なる決議でなんでもできてしまうことになり、そのほうが問題である。議会がいったん制定・施行した条例を、決議で行政側に委ねるのは、議会の議決権を放棄することになる。
 私は、「条例の制定・改廃の権限は議会にあり、行政執行者に改正を求めるのは、あまりにも無責任。議会には議決した責任がある。条例に改正すべき点があるというのなら、特別委員会などを設置して、改正条例案を提出すべきである。」と反対討論をおこなった。
 2004年12月6日、「新桑名市」誕生。
 「桑名市の男女平等をすすめるための条例」は、12月議会にも3月議会にも上程されなかった。私は3月議会で、「男女平等条例」について一般質問した。
 「第6回法定合併協議会で『新市の男女共同参画事業は現行の桑名市の例による。』と協議事項として正式に確認されたにもかかわらず、なぜ合併協定書にそって、条例を引き継がないのか」と問いただした。桑名市の答弁は、「議会の決議を尊重した。条例は、協議会をつくり改正をすすめる」だった。
 行政の不作為(本来すべきことをしない)で条例が失効したままの状態は、行政手続からしてもありえない。総務課長にこの点を聞いたところ、「たまたま合併したから。合併がなければ条例は失効しなかった」というものだった。
 合併がなければ失効しないものが、合併で条例が効力を失うことが起きてしまったのでは、合併の前後で行政サービスが継続されない、ということになる。行政は法的手続きに則って粛々と事務をすすめるべきで、行政サービスに空白期間が生じるのは許されない。
 まったく納得できないので、国(総務省)に見解を聞いてみた。「合併で人格を失った旧議会が行った決議が、法定合併協議会で決定された協議事項に反する場合、どちらを尊重すべきなのか」。総務省の回答は、「決議には法的根拠はない。合併協定書に記載されている協議事項を遵守すべきである」。
 国も合併協定項目にそって新市の行政運営はされるべきとの見解を示したので、私は「男女平等条例」を今すぐに上程することを市民とともに市長に訴えていく。
 この条例が新市に引継がれていないのは、一連の全国的なバックラッシュのターゲットにされたからで、市民の声ではない。このような理不尽な攻撃には、きちんと反撃しておく必要がある。これは、桑名市だけの問題ではなく、これから条例を作ろうとしているまちにも悪い影響があることも分かった。
 このような理不尽なやり方を許せば、バックラッシユ派を勢いづかせることになる。
 「桑名市の男女平等をすすめるための条例」を守るために、あなたの力をかしてほしい。

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「条例は生きている〜合併と条例の関係」
        岐阜県山県市・寺町みどり



 「桑名市の男女平等をすすめるための条例」が「廃止」「失効」、というデマが流れているのを知ったのは3月中旬。そんなハズはない、とおどろいて当事者である小川まみさんに確認した。事実は、前述のとおりである。
 桑名市の「男女平等条例」は、当然新市に引き継ぐべき条例であるが市長が条例を出ししぶっている、という状況が続いている。
 この条例は、旧桑名市議会の「決議」により失効したわけではない。新設合併の場合、「関係市町村の条例・規則はすべて失効する
」。合併により一瞬失効した条例は、「地方自治法施行令3条」の暫定条例の規定が適用されることにより、新市に引き継がれる。これで法的に条例の空白期間はなくなる。
 「合併」というシステムは、旧市町村の法人格が消滅することに伴い、条例・規則は失効し、首長も議員も職員も失職し、予算も含めて自治体システムのすべてが、24時0分0秒にいったんなくなる。そして法的合併協議会での決定にしたがって、新市が、翌日0時0分0秒に立ち上がる。消滅するのと誕生するのは同時(でなければ、無政府状態の市民だけが残されることになる)。復活のための措置は、それぞれ法的に担保されている。
 この合併と条例の問題は、他の市民参加型の条例にも深く関係するものだ。せっかく作った条例や制度が、合併のどさくさ紛れに水面下で消されてしまうなど、きっと法の想定外(ありえない)のこと。当事者が、合併によって葬り去られる条例があるのでは、と監視し、条例を守っていくことが必要だ。
 桑名市の場合も、「条例は生きている」という共通認識をもとに、条例を一日も早く、無傷で制定・施行するよう、働きかける運動を立ち上げることが不可欠だと思う。
 事情も文脈もさまざまな現場では、仮想敵ではなく、ひとつひとつの起きる現実に確実に対抗して、経験と理論を積み重ねながら、そのノウハウを共有し、ネットワーク化していくことで、現実の状況を変えていけるのではないだろうか。「現地からの発信」が、たたかいのスタートになることを願っている。


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こんな予算査定ってアリですか?
      福井県武生市・安立さとみ



 今回、私は「平成17年度武生市予算」に反対の立場で討論をした。予算書3冊目にしてはじめての当初予算への反対だ。
 条例の反対討論と異なり、反応が大きい。すぐに先輩議員から助言(?)が入る「当初予算への反対は市長に不信任を突きつけているのと同じだ」、「予算は一つ二つ反対があって当然。それを承知で賛成するのだから、やめとけ」、「予算の反対討論は共産党しかやらないぞ」等々。それでもあえて反対討論を実施した。今回のような予算要求や査定が今後なくなることを願って。
 問題の新規事業は「工事請負費」と称して1000万円が予算計上されていた。新規事業の報告もなく、しかも実態は単なる改修工事ではなく「歴史の香る建物保存・活用事業」という県の3分の1補助事業なのだ。市はその補助金を利用し、ある料亭を一市民グループが目指している小規模多機能の福祉施設に改修しようとしているのである。
 予算査定がすべて終了してからの「歳出予算要求書」の提出であり、他の予算と異なり、途中査定なしの予算計上であった。「なぜそのような予算査定が可能なのか」の謎は、ヒアリングを開始するとすぐに解けた。
 予算要求が「助役」個人から出されたものであり、トップダウンの予算要求には誰もストップをかけられないかららしい。
 さらに県は補助事業の申請を正式に受けていないという(これに関しては、私の予算質疑に対して部長自信が答弁で認めている)。
ヒアリングをするにあたり、いくつかの論点を持ってまわった。
 「市民グループの活動拠点に市の予算をつけることは可能なのか」、「建物の所有者である女性と20年の無償賃貸契約を結んで改修工事にかかるというが、高齢の女性が20年の契約を結べるのか、途中で亡くなったとき相続人が返還を要求したときはどうするのか」、「このような中途半端な状況で、県の補助金はおりるのか」他である。
 しかし不思議なことに、これらの疑問への市の回答は日々変わっていった。結局、予算質疑答弁と委員会質疑答弁とでも大きく異なり、最後には「市民団体は調理室と他一部屋だけを所有者と契約している。残りの部分を市が借り受け改修する」が「市民グループは調理室を含めて6部屋使用する、残った部分のみを無償で借り受ける」にかわり、「高齢者、障害者が自由に利用できるよう、玄関からバリアフリーにする」が「バリアフリーは一切考えていない。防火設備と階段の手すりとクーラー設置だけである」にかわった。
 いとも簡単に内容が変更されるのはなぜか、力のあるものが強引に通した事業であり、担当課が十分に話し合い、納得した事業ではないからだ。それなのに、この事業は17年度には多額の予算をもらって動き出す。なんとも腑に落ちない
 よって次のことを理由に反対討論をおこなった。
 「県の補助事業でありながら、正式な申し込みもないまま、1000万円もの予算を計上している」、「これは、他の予算査定が2月上旬に終わってから出た予算要求であるが、何ら緊急性はない」、「本会議質疑や委員会質疑での理事者答弁からは、統一した思いが伝わらないうえに、提案内容が途中で変わるなど、提案の一貫性も見られない」、「誰のための予算であるのかがはっきりせずこのような形で予算査定が行われることは、市民に説明しがたいものがある」、「予算の基本原則は『市民の福祉のため最小の経費で最大の効果をあげる』ではないのか」。
 しかし最終日、予算はすんなり通った。終了後、「よく反対討論してくれた」と数人の議員が寄ってきた。「賛成して立ったではないですか」の反論に、「予算の総枠に反対ではないから、一つ二つの細かいことに反対するわけにはいかないしね」。
 今回の反対討論では、1月の「議員と市民の勉強会」で学んだ「歳出予算要求書」の存在が、ここまで私を後押ししてくれたと実感している。学習は確実に自信を付けてくれるようだ。これからも勉強会は続けていこう。


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上野千鶴子が語る「当事者主権−私のことは私が決める」
  〜2005.3.26  ハーアトフルスクエアG〜

     
「当事者主権」講演会を聴いて
        名古屋市・吉田直美


 
 上野千鶴子さんのコトバが、車のワイパーのように脳をきゅっきゅっと磨いて、見えていなかった景色を次々と見せてくれる。障害者「問題」女性「問題」、ちょっと待て「問題」なのはあんた、社会やルールの方だろ。当事者(弱者・被害者)に「なる」ということは力がついたこと。「不当だ!」という怒りを持てたこと。自分のニーズの主人公になったこと。「当事者主権」(上野さんたちがクリエイトした言葉らしい。いい言葉だ〜)には、いま、追い風が吹いている。きっかけは、高齢社会。誰もが弱者になるとみんなが思える時代がきた。いい時代だ。
 次々繰り出されるコトバに、目から鱗がばらばら落ちて、めまいがする。自分のアレやらコレやらが思い返されて、「ああ、ああ」と何度も胸がつまった。
 その中で、一番心に残ったのは、「自立」の概念の転換。「自立」を「誰にも迷惑を掛けない生活をすること」と私達は考えがちだが、それは「他人(ひと)と関わるな」と言
っているのと同じこと。人の助けを調達できる力を「自立」と呼ぶ。迷惑を受け入れてくれる友を持て。助けてもらって何が悪い。助けてもらったからといって、その人に支配される必要はない。自分のやりたいことがやれるのだ。
 この考えに、ぎくっとする自分と、ほっとする自分がいる。ぎくっとするのは、私が教師であり母親である権力者だから。わたしは、子どもを指導し世話をしている。だから「世話されている子どもらは、私の言うことを聞くべきだ。」と思っているような・・・・私が子どもに押し付けているその指導も「役に立つ人になれ」一辺倒であるような・・・・。
 一方、ほっとするのは、私が寝たきりになっても、何の役に立たないようになっても、文句言っていいんだ、って言ってもらえたこと。ああ、こういうのを基本的人権っていうんだね。
 最近、人に相談されるとうれしい。こんな私を選んでくれてありがとうと思える。でも、私の迷惑を受け入れてくれる友はいるのだろうか・・・・子どもを抱えて仕事をしてきて迷惑のかけっぱなしだった。頼んだことを断られると、しぼんだ。そのことで『We』4月号に黒岩秩子さんという方がこう書いていた。「(人に頼める力は)生きててくれるだけでいい、という愛情」が「エネルギー」になっている、と。子どもの「自立」を目指す教師と母親のお仕事は、「生きててくれてありがとう、と伝える」ことだったようだ。ああ、しまった、間違ってきちゃったよ。
 もう一つ、心に残ったのは、当事者と家族
・支援者のニーズは別物であるということ。「当事者」には、障害者・ガン患者・不登校児・・・・などたくさんの事例があげられた。例えば、不登校の支援者が「学校に行かないのも選択」と言ってくれた。それは当事者を救っただろうか。その言葉に真に救われたのは親ではなかったか。不登校は、「選んだわけじゃないんだぜ!」
 「む・しネット」では市民派議員を増やそうとしている。「市民派」は、女・障害者・老人・セクシュアルマイノリティ・・・・の当事者かな。少なくとも、「む・しネット」の会員は女の怒りを持ったヒトでありたい。でもこれらすべての当事者が、議員になれないだろう。だとしたら、当事者の意向を社会やルールに反映する仕組みを作る必要がある。当事者でない議員に、それが作れるだろうか?
 上野さんは、こんなことも付け足した。「加害者」に「なる」のは、とても難しい。加害者は、共感能力・想像力の欠如が著しいので、と。当事者でない議員に必要なのは、この共感能力・想像力ではないだろうかな。
「自分の身に降りかかることを、研究してきただけ」と以前言ってみえた上野さん。こうやって様々な「当事者」についても、自分の身に引きつけて考えられる彼女こそ共感能力・想像力のある人なんだ。大事なことが、盛りだくさんの講演会だった。


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「選定当事者」としての私
   岐阜県山県市・寺町ともまさ



 講演会の受付を手伝い、遅れて入った会場で、上野千鶴子さんを眺めながら自問した。
 1997年の岐阜県知事選で、市民団体・個人は、「現職vs政党」の構造とはちがう「無党派・市民派候補者」を立てた。私は、全体責任者。その時、<福祉>については皆で議論し−介護保険制度が始まる前だったが−きたるべきものとして、「当事者が望む福祉の実現」を政策としてかかげた。
 その後、私は、県内の有志から委任を受けて、税金の使い方などに関する住民訴訟や情報公開に関する訴訟を30件以上起こし、みずから裁判に臨んできた。「当事者主権」を自分に置きかえると、この裁判や法廷では、私こそが当事者と言えるのではないだろうか。
 「『客観性』や『中立性』の名のもとで,専門家は,現在ある支配的な秩序を維持することに貢献してきた」(『当事者主権』17P)、というのは法廷や判決にも共通の基本的な部分だ。裁判では、弁護士は代理人であるとともに、上野さんの著書中で「当事者」と対比されるところの「専門家」である。裁判官もしかり。その専門家主義の法廷に、住民本人が、率直な感情を前提にいどむのが、「本人訴訟」。そこに加えて、市民運動感覚で、多数の原告で訴訟を行うときに利用できる手法が、「選定当事者」という制度。
 「・・・・すなわち自己決定権をさす。私のこの権利は、誰にも譲ることができないし、誰からも侵されない、とする立場が『当事者主権』である」(同3P)。裁判で弁護士を頼むと、自分の思いとは遠かったと言う人が多い。代理人は、訴えたい原告の言い分を取捨選択してしまうからだ。しかし、選定当事者で進めると、住民として、こだわりたいことにこだわり、言いたいことがいえる。
 選定当事者としての情報公開訴訟で、昨年の別件に続き、先日、最高裁から「寺町さんの上告を受けて、弁論を開きます(4月19日)」と連絡がきた。県知事の上告は棄却。
 上野さんの講演を聴きながら、あらためて、「当事者主権」という宣言に、共鳴した。


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ケンカの仕方まで学んだゾ
       東京都八王子市・甘利てる代



 「当事者主権とは、じつは造語なんですよ」。のっけから上野千鶴子さんの話はインパクトがある。2003年に発行された中西正司さんとの共著である『当事者主権』(岩波新書)の、発刊までの道筋が明らかにされていく。
 「当事者」プラス「主権」で「当事者主権」。主義としなかったのはわけがある。主義といっただけで「片寄った」ことと受けとられるのが日本という風土である。特別な人が主張するという印象を回避したかったという。
 「これまで弱者といわれてきた人。世の中から権利を奪われてきた人。つまり、私が私であることを奪われてきた人が、それを不当だという権利を認識し、不当であることを解決せよと言い始めた。それが当事者だ」。
 上野さんは「ニーズが解決した社会は、誰にでも住みやすいまちだ」と言い切る。
 そして、ニーズを解決せよ、と理不尽さに対して持つ怒りがエネルギーになる。これがニーズの主人公になるということだと説明。そうだ、不当であると堂々と怒っていいのだ。
 ところで、当事者が当事者になることを阻むものは何? 上野さんはズバリ言う。
 「当事者の代弁をしていると思い込んでいる人たち。それは家族であったり、専門家だったりする」。
 すべての学問はやっている人(学者)の主観と利害の上に成り立つもの。いわば理屈を述べているに過ぎない。それに対して当事者が他人にも分かることばでメッセージを発するのが「当事者学」という学問であり、次々と多様な当事者学が生まれていると紹介した。
 印象的な上野フレーズをひとつ。
 「専門家があなたの主張を論理的でない、感情的だと否定してもひるんではいけない。どんな理論も感情から生まれるもの。主観的だと言われたら、どこが悪いのと言い返していい。そのときに重要なのは当事者であるという立ち位置だ」。
 ケンカの奥義も学んでしまった。


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