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     (参考)  私たちの進める行動の趣旨の説明            2,005.7.3
 地方自治法および会議規則は、議員の発言に対し、禁止事項を規定しています。
 ジェンダーフリー教育を持論を展開して批判し、特定の個人や「彼らジェンダーフリー推進論者たち」と何度もひぼうする一般質問(議会用語では「発言」という)は、「議会の品位の保持」という自治法及び会議規則に違反しています。
 このような、議員に禁止されている発言や不穏当・不適切な発言をした場合は、発言の取り消しという措置をとることができます。

 「品位の保持」 地方自治法第132条「普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」

 議会の会議における議員の発言を取り消すには、
1.発言者の発意による方法(標準会議規則64)と、
2.議長の職権により取消す方法(自治法129)とがあります。
 もし本人がみずから発言を取消さない場合でも、議員の発言の中に他人の私生活にわたるような発言や、不穏当・不適切と認められる発言があった場合、議長は発言者に発言の取り消しを命じることができます。
 この発言の取り消し・訂正は、その議会の会期中に限られていて、閉会してしまえば、議会での発言取り消しは、ルール上、不可能になります。
 鹿児島県議会は、7月6日が本会議最終日です(6月30日から7月5日までは休会)。ジェンダーフリー教育に対する発言取り消し(問題を明らかにする)、間違っている部分の訂正を求めるためには、最終日の本会議に間に合うことが必要です。
 この発言取り消しを求めるのは、当該自治体の議員である必要はありません。
 本人に対し「発言の取り消し・訂正を求める」、または議長に対し、「権限により発言の取り消し・訂正を本人に命じる」ことを求めるという方法があります。
 前日の7月5日(火)が議会運営委員会なので、この日の会議前までに、当事者または関係者からの、正規の抗議文または発言取り消し要求文書が提出されていれば、ここで協議事項になるはずです。
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みなさま
 昨日呼びかけました鹿児島県議会・一般質問の問題発言について、「鹿児島県議会でなされた発言にかかる申し入れ書」を作りました。
 呼びかけ人は、寺町知正、今大地晴美、後藤尚子の3名の市民派議員。連絡先は、寺町みどりです。申し入れは、最終的に本日中に集まった人の連名という形で、月曜日に記者クラブ及び鹿児島市議会にFAXし、その日のうちに、議長および本人に速達で郵送する予定です。
 この申し入れ書に賛同していただける方は、肩書とお名前(○○議会議員・氏名)(○○市・氏名)(○○の会・氏名)を本日(7月3日)午後10時までに、みどりまでご連絡ください。
また、できればあなたからも、鹿児島県議会に連名で申し入れしていただける人をお誘いくださいますよう、お願いします。