無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク規約
 (名称)
第1条 この会は、無党派市民派・自治体議員と市民のネットワークと呼ぶ。

 (目的)
第2条 この会は、地方自治において住民の視点を基本に、住民が主人公の政治を実現するために、既存の政党とは距離をおくことを明確にして活動し(以下、無党派という)、住民の側に立つことを原点として活動する(以下、市民派という)議員を積極的に増やし、同時に自治体議員の資質や実力の向上、政策実現等のために相互に協力して活動するためのネットワークとする。

 (事業)
第3条 前条の目的を達するため、次の事業を行う。
 1 無党派市民派議員を増やすことを目的とする活動、学習を進める。
 2 立候補を目指す会員らへの選挙講座などを実施し、実践、支援する。
 3 現職議員の資質や実力の向上、政策実現のために、議会改革、事業や施策、法令、議案質疑や一般質問、後援会運営等について相互の情報交換、協力、討論等の研修・交流の活動を行う。
 4 社会的あるいは政治的な不当に対し、第2条に合致する範囲で対処する。
 5 会報を発行、Web、Eメール等の電子媒体の活用を積極的に進める。
 6 政治、経済、文化、環境、教育などの発展のための研修、調査研究、広報活動、各種講演会等を行う。
 7 会員相互の交流をはかるための集会等を行う。
 8 その他必要な事業を行う。

 (事務所の位置)
第4条 この会の事務所は、代表の自宅に置く。

 (会員)
第5条 この会は、本会の趣旨に賛同する次の者をもって組織する。
  @ 政党に所属しない市民。
  A 自らの自治体に無党派・市民派議員を誕生させようとする前号の市民。
  B 自ら無党派・市民派の地方自治体議員になろうとする者。
  C 無党派で、政党に所属せずかつ選挙に関して政党の公認や推薦等を得ていない市民派の地方自治体議員。
 2 前項@号、A号の者は、入会申込書を提出し、会費納入を経て入会とする。
 3 前第1項B号、C号の者は、入会申込書と確認書を提出し、運営委員会の承認を得て仮入会とする。この場合、運営委員会は申請から1年以内に入会の可否を決定しなければならない。

 (役員及び運営委員)
第6条 この会に次の役員を置く。
   代表  1名   副代表 2名   会計 1名 
 2 前項の役員をもって運営委員とし、運営委員会を構成する。   
 3 監査 1名

 (役員の選任及び任期)
第7条 新規の運営委員の候補は、運営委員会が提案し、総会において承認する。
 2 前条1項の役員は運営委員の互選とする。
 3 監査は、総会において選任する。
 4 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 (役員の任務)
第8条 代表は、会の運営事務を掌握する。
 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、これを代行する。
 3 会計は収支の経理を司る。
 4 監査は決算の監査を行う。

 (会議の種類・招集・権限)
第9条 会議は、総会及び運営委員会とする。
 2 会議の招集は代表が行う。
 3 総会は次による。
  @ 総会は、年1回とする。但し、代表が必要と認めた場合若しくは会員の1/3以上の求めのある場合は臨時に開くことができる。
  A 総会は、事業計画・報告、予算・決算、役員に関する審議、認定、並びに規約の改廃等を行う。
  B 議決は、絶対多数(出席者の過半数)による。
 4 運営委員会は次による。
  @ 運営委員会は、第2条の目的を達するために、年間の諸事業運営を協議し、効果的かつ効率的な会努の遂行をはかる。
  A 決定は、全会一致によることに努める。やむを得ない場合は、特別多数(出席者の2/3以上)による。
  B 決定事項及び審議状況についての情報公開に努める。
  C 第5条第3項に定める確認書について審査し、仮入会を承認し、入会の可否を決定する。
  D 会員が第2条若しくは5条に反するおそれがあると認められる場合、会員適格の有無を判断し、必要な措置をすることができる。

 (会計年度及び経費)
第10条 会の会計年度は、暦年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 2 会の経費は、会費、その他をもって充てる。
 3 会費は、会員(含仮入会)毎の額を、別に定める方法で、速やかに納入する。
  @ 議員会員の納入すべき年間の総額は、(当該所属自治体条例で規定する報酬月額の1%×12)に相当する額とする。
A 非議員の会員は、年額3600円とする。
  B 年度の中途の入会の場合は、月割りで計算する。
 4 第6条の者は、職務を行うために要する費用の弁償をうけることができる。
 (附則)
 この規約は、2002年4月8日より施行する。
 本規約に定めのない事項は、規則に定め若しくは運営委員会の決定を経て運用する。
 2002年4月15日一部改正。


無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク規則

第1条 規約第5条第2項の入会申込書は別紙様式−1とする。
 2 規約第5条第3項の確認書は、予定候補者の場合は別紙様式−2、現在議員である場合は別紙様式−3とする。
 3 同2項の承認は代表による口頭で足り、同3項の決定は別紙様式−4の書式によるものとする。

第2条 運営委員会は、規約第9条第4項4号の審査、承認及び決定にあたっては、本会の設立主旨及び目的を最たる判断基準とする。
入会の可否の決定後は、理由を付して、速やかに申請者に通知する。

第3条 規約第10条の会費は、半期毎または一括払いのいずれかを選択できる。但し、滞納の発生した場合は、以後は一括払いとする。

 (附則)
 この規則は、2002年4月8日より施行する。
 本規則に定めのない事項は、運営委員会の決定を経て運用する。