2004年9月2日
山県市議会議長 藤垣邦成 様
議会運営委員 各位
                 山県市議会議員 寺町知正

          議会運営にかかる要請

 山県市議会の議会運営に関して、以下の2点の実現を求めます。

(1) 一般質問の時間制限について
 山県市議会会議規則においては、個人の一般質問は基本的・原則的に時間制限されていません。しかし、今期初の山県市議会(第2回定例会)において、議長は「一人30分」と制限しまた。そこで、以下の理由により、一般質問に関して、来る第3回定例会より、「一人60分」を上限とする運用を実現することを求めます。

 @今期より報酬・期末手当合計が約4割引き上げられており、伴って議員の公式の会議、質疑、質問等がより拡充されなければ見合わず、納税者の納得を得られません。
 A加えて6月議会において、調査費条例が可決成立し、実質8月より交付されています。議員の視察や調査の結果は一般質問に反映されるべき、との通説があります。
 B旧高富町議会では、一般質問は「一人60分」でしたが、支障は生じませんでした。
 C周辺市議会と比較しても30分はあまりに短いものです。
 D「短時間の質問」を希望する議員にそれ以上の時間を要求することは不合理ですが、逆に十分な時間を希望する議員の時間を制限することは不合理です。
 E現に、60分以上を希望する議員が存在します。

(2) 委員会の資料の員外議員への配布
 現在、員外議員には会議資料は何ら配布されていません。そこで、以下の理由により、市議会の各委員会の会議資料につき、資料を希望する員外議員にも会議時に同時に配布することを求めます。

 @議員には議会の議決(地方自治法96条)、表決(同116条)の義務があります。
 この際、市議会の法定の各委員会は議会の下部機関(事前審査機関)ですから、調査・審査資料が等しく提供されることは当然のことです。
 A各委員会では、議会から付託された議案、請願・陳情、所管事項あるいはいずれ提案・報告される事案等が調査・審査されることから、会議規則は会議の傍聴に関して、議員の傍聴には何ら制限を加えていません。傍聴制限がないことの趣旨からすれば、員外議員にも等しく資料を配布することは当然のことです。
 B情報公開制度が充実した今、行政各担当が作成した資料は、請求すれば、全て市民に提供されます(条例の規定の趣旨からすれば、「公開請求手続き」すら必要ないと考えられます)。この際に、「員外議員は市民と同じでよい」では、議員としての職責を果たせません。
 C必要とする議員に資料を提供することは、行政各担当の意に反しないことです。
 D実際、議員だけでなく、市民の傍聴者にも資料を同時配布している議会もあります。
 E無論、市政に熟知する議員で、格別に資料は必要ない、という議員にまで資料を提供することの必要性はないでしょう。反面として、必要とする議員に資料が提供されることは合理的です(よって、現実的には、「資料希望の意志表明がなされた員外議員に提供する」という運用で合理性は確保できると考えられる)。

以上