《解説》(2002年4月30日、町長が公共事業を巡る贈収賄で逮捕されたが、辞職しないので提出。多くの議員らは、「逮捕はまだ嫌疑の段階」「本人が判断すること」などで、応じず。結局、5月下旬に起訴されたことで、全員一致で辞職勧告することに合意。この合意を弁護士から伝え聞いて、やっと、本人から辞職願いがでた)

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発議第  号

    2002年5月  日

高富町議会議長 久保田均 様


提出者 高富町議会議員 寺町知正



            高富町長の不信任決議案


 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出する。





別紙 
            高富町長の不信任決議


 本議会は、山崎通高富町長を信任しない。よって、山崎通高富町長は速やかに自ら職を辞すことを高富町議会として勧告する。

        決議の理由

 山崎通高富町長は、町の公共事業に関しての収賄を認め、事業者も贈賄を認めたことから、2002年5月1日に岐阜県警に逮捕されるに至った。このことは、町民の信頼を大きく裏切り、高富町の信用を失墜し、著しく品位を汚すものである。
 しかも、高富町では、1985年に地元選出県議会議員が受託収賄容疑で逮捕され、1991年には助役選任に絡んで町議3人が逮捕された。1997年には町発注の公共事業をめぐって町長が逮捕された。1999年11月には町議が書類送検された後、2000年5月の起訴に伴って議員辞職(同年6月・辞職勧告決議)した。
 このように、町民が耐え難い思いをしてきたことに鑑み、高富町議会は、今般の事態への速やかな対応として、前記決議する。

    以上