平成16年第2回
山県市議会定例会会議録
第5号 6月24日(水曜日)
日程第1 討論
○議長(藤垣邦成君) 日程第1、討論。
- ただいまから、発議第1号及び発議第2号、議第31号から議第38号までの討論を行い
ます。
- なお、討論は簡明にお願いいたします。
- 初めに、反対討論をどうぞ。
- 寺町知正君。
○13番(寺町知正君) それでは、発議第1号 山県市議会政務調査費の交付に関する
- 条例についてと、議第31号 山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例に
ついて、この2議案について反対する立場で討論いたします。
- まず、発議第1号の政務調査費の条例についてですけれども、そもそもこの条例の根
拠は、自治法の100条13項に「会派又は議員に対して」と定められているというところか
ら出発しています。
- しかし、今回提案の条例では、会派のみという限定をかけているということで、自治
法と非常に不整合であるということは歴然としています。この問題があります。
- それから、二つ目として、この条例案においても、それから資料として提出されてい
ます市長側の規則ですね、これについても、それから市長の認識としてもそうですけれ
ども、議員の調査に関する収支報告に領収書を添付するというような概念が規定されて
いないし、交付する市長の側にもそのような意識は全くない、認識はないというふうな
ことが確定しています。この問題も大きいです。
- それから三つ目、領収書の添付ということがされれば、議長や市長が領収書を保管し
ているということから、情報公開条例の対象になります。今回の条例の規定では、それ
から市長の考え方からすれば、情報公開の対象にならない、市民が領収書を見たいと言
っても見せる必要はないということになって問題があると。しかし、こういった指摘に
対しても、提案者は一切改める必要がないと、非常に大きな問題です。
- 四つ目ですけれども、領収書は各会派の責任者が領収書を保管しているからいいんだ
という答弁もありました。しかし、例えば会派が組みかえられる、これはもうどこの議
会でもよくあることです。そういった場合には責任者がどうなるのか。恐らく、前の会
派のことはほとんど知らない、書類が消えていく、これは間違いないというふうに考え
られます。そういう意味でも、会派が5年間保存しますということは何ら正当性を証明
する理由にはなりません。
- それから、五つ目ですけども、市民の税金を使って議員が特別に活動をするというこ
とが政務調査費のそもそもの制度です。この条例に規定するお金を使うのは当然議員な
んですね。自分で使うお金の支出の根拠となる条例を議員が自分たちで提案するわけで
すから、もっと市民のことを考えて制度をつくるべきであるということは当然なんです
。しかし、この5月以来、話し合いの場において、この議会における議員の発言、そう
いったものを聞く限り、市民の理解を得て調査を行っていこう、そのための費用を市民
の税金で負担してもらおうと、そういう発想がとても感じられない。条例をつくるには
とても値しないというふうに考えます。
- それから、六つ目ですけれども、会派調査費というふうになっているわけですけれど
も、この山県市議会は昨年は会派がなかったわけであります。会派という共通認識がつ
くられたのは4月の選挙が済んで、5月に現在の私たちの任期が始まってから会派云々
という議論が出て幾つかの固まりができているという実態があります。そして、迎えた
この6月議会において、会派としての調査活動に支障が出ているというのは何ら聞こえ
ていないし、そういった実態を誰も認識していないはずですね。そうであるのに、税金
だけちゃんと確保したいというのは本末転倒であり、会派をつくって、どうしても調査
が必要であるとなったときに提案すれば十分な制度であるということは明らかです。
- それから、七つ目として、市議会の議員はこの5月以降、報酬を昨年と比べて1年間
で約140万円、ボーナスも含めてですが増やしてます。35%引き上げたんですね。それが
、先月から私たちに支給されている状況です。年間で言えば月額12万円増えたというこ
とですね。当面、それで市の議員として十分活動できるというふうに考えられます。こ
の報酬や期末手当だけでは足らないということを認識できるような状況にはまだ至って
いない。これも客観的に明らかだということが言えます。つまり、条例の必要はまだな
いということです。
- それから八つ目、そもそも財政が厳しいから3町村が合併したという本質的な事情が
あります。しかし、そういった背景と全く裏腹に、1年間で約260万円を上限とする調査
費を出そうとする、こんな余裕はうちにはないはずですね。例えば、旧高富町では、お
よそ6年ほど前ですけど、議会側から独自に財政が厳しいから調査費は返上するという
ことで、それ以降予算はつけないというようなやりとりがあった経過もあります。当時
は補助金という認識でしたけど、これを議会が返上した経過を旧高富町は持っているわ
けですね。そういった意味でも、合併した新しい市が早々に調査費をつける。全く逆行
した考えだというふうに思います。
- 九つ目ですけども、財政が厳しいからといって合併したということですが、昨年の4
月以降、市長選挙、それから、この4月の議員選挙もそうですね。選挙のポスター代だ
とかいろいろな費用、選挙カーの費用、こういったものも税金で出すという制度をもう
つくったわけですね。現在の私たちは、そういう制度の延長上に、今この場にいるとい
うことであります。こういった選挙関係の助成は、1候補者当たり年間で約60万円が上
限、そこまでもう制度ができているわけですね。そうであるのに、今、なぜさらに市民
の税金を議員のために使うのか、到底理解は得られないというふうに考えます。
- 今まで何点も述べましたけど、どれを考えても現時点において調査費の条例というの
は必要性は全くなく、否決すべきものだというふうに考えます。
- 続きまして、議第31号ですけれども、山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関
する条例についてということで、反対の討論をいたします。
- まず、この条例の問題点ですけれども、この条例の第11条1項に市民の加入金5万2,
500円という規定があります。この問題です。もう一つは、条例案の第14条の1項に、別
表に定めるということで、私が問題とするのはインターネットに関する利用料、それか
ら付加機能ということですね。これに関してですけれども、これについては議員の皆さ
んも御承知のように、山県市は今年の5月に美山、伊自良地区で有線テレビ関係の説明
会を行いました。そのときのパンフレットには、@niftyというところの民間会社のサー
ビスを提供するというふうに印刷されています。つまり、山県市は既にその時点で、イ
ンターネットのサービスについて、@nifty、その運用をしているジャパンケーブルネッ
トという株式会社に委託するという意思決定を既にしていたということは明らかなんで
すね。この議会でもその答弁がありました。そういったことを前提に、条例の別表に10
メガ2,100円、30メガ2,625円という枠が意思決定されて説明されているということです
ね。
- まず、加入金の問題について述べます。
- かつて旧高富町は、10年以上前ですけれども、有線テレビ事業の加入者を募るために
加入金を特例として安くした。それが5,000円でした。そういう形で旧高富の全世帯のお
よそ82%まで加入者を募ったという実績があります。それ以降は一部3万円台というこ
ともごく一時期ありましたけれども、基本的には5万2,500円という形で加入率も数%伸
びたという程度です。
- つまり、このときに旧高富町はおよそ2億円の加入金収入を捨ててまで、あえて5,00
0円で加入者を集めたという歴史があるわけです。今回、合併して新規に新しい地域に拡
大してくる。そうであるにもかかわらず、伊自良、美山地域について特例を設けずに5
万2,500円で進めるというわけですね。これについて市は、単に現在のとおり摘要するだ
けだという単純な説明をしています。通常の時期にエリアを拡大するとかサービスを拡
大するという場合ならともかく、町村合併したことの目玉の事業だということで行って
いく。それゆえに、合併の特例債と美山の特例債を使うというふうに言われています。
だからこそ、合併する美山や伊自良地区の世帯にも、10年前の高富と同じように特例の
制度を利用して加入金を減らす、下げる、これはもう当たり前のことだというふうに考
えるべきです。仮に、旧高富の10年前と比べて物価が値上がっているという指摘がある
とすれば、例えば1万円でもいいわけです。それでも住民の多くの方は一定の理解はで
きるであろうというふうに見られます。
- そういった結果として2億円程度が減収になったとしても、かつて10年前に高富は2
億円を捨てて加入者を募ったわけです。同じことなんですね。それに、このまま事業を
進めて7月16日の入札を行っていくとすると、確実に入札差金が生まれると、その額は
かなりな額だということは行政側も2月、3月以降認めています。ですから、財政上の
収支にも特別な支障が生ずるということは決してありません。合併して、伊自良や美山
が軽く扱われているという声が非常に強く出ています。高富だけ優遇するという状況を
つくる、これは非常にまずい。今の段階だからこそ、合併した直後だからこそ、政策判
断として、かつての高富と同じように特別に割り引くべきです。こういったことで、5
万2,500円というのは合理性も必要性もないということは明らかです。
- 次に、運用関係について述べますけれども、先ほども言いましたけれど、ジャパンケ
ーブルネット株式会社との契約というのは、例えば電気の供給とか電話の回線を提供す
るという利用料の契約ではないわけです。この契約というのは、市が敷設する有線テレ
ビの施設を使って、市が定めた各種のサービスを提供する。その業務に関して一部を民
間の方に委託するという、いわば役務の提供という契約なんです。仮に、業務の一部委
託ではないと見るとしても、インターネットというサービスを購入するという契約なわ
けです。ですから、これに関して、テレビやインターネットのサービスについて、ジャ
パンケーブルネットと契約を結ぶということは、次に述べる点で違法だということはは
っきりしています。
- 一つ目は、今の予定どおりに来年の秋からインターネットが開始されるとすると、今
の条例を前提にすると、市は利用者を見込んでいるわけですけれども、およそ2,500人程
度と聞き及びますけれども、毎月2,100円もしくは2,625円を徴収するということに条例
の規定のとおりなっていきます。そうすると、年間でおよそ約6,500万円という市の収入
が計算されます。これに対して委託先、先ほどの購入先ですね、こちらに、仮に市が50
%払うならおよそ1年間に市が3,300万円払うわけですね。それから、80%支払うならお
よそ5,200万円の市の支出になるということが計算できます。このように山県市の支出を
伴うという契約ですから、事業の開始の前の年に契約するということは、法律上当然で
きないわけですね。なぜかというと、地方自治法で会計年度独立という原則が明らかに
されています。自治法の208条の1項です。「歳出はその年度の歳入をもって充てなけれ
ばならず」ということも、1年間を指してます。208条の2項ですね。それから、特例と
して長期継続契約というのが234条の3でも位置づけられていますけども、長期継続契約
であっても契約の初年度という概念は当然あります。ところが、今回は、初年度の前年
度、ゼロ年度に結んでしまうということです。それから、当然この議会でも予算の議決
はしていない。先ほどの、例えば6,500円の利用料収入、それに対して委託先に何千万円
か払う、こういう議決はしていない。恐らくするんであろうというのは今度の3月なん
ですね。ですから、予算議決、地方自治法の211条の1項で定められていますけれども、
こういった議決がないのに契約というのは到底できないんですね。こういった法律の背
景を考えれば、市が仮契約を結んだということは、明らかに手続上、違法であるという
ことは明らかです。
- それから、別の観点で言いますと、事前に幾つかの会社、特にジャパンケーブルネッ
トと事前に交渉し仮契約を結んでいるということの違法をもう少し整理しますけれども
、一般に行政が仕事をするにはいろいろな情報収集は当然必要です。しかし、一般論と
して見ても、特定の会社との契約を前提とした事前交渉というのは許されません。あく
までも情報収集ですね。まして、仮契約というのはもう到底許されないことですね。し
かし、今回の場合は事前交渉をし、仮契約まで結んでしまったということです。
- 二つ目として、自治法の234条の2項では、「指名競争入札、随意契約は政令で定める
場合に該当するときに限りこれをすることができる」とされています。この際に、政令
の167条の2の第1項で随意契約をしてよい場合を定めています。
- 今回に関連し得るというのは、一つは2号です。「その性質又は目的が競争入札に適
さない場合」、3号「緊急の必要により入札に付することができない場合」、それから
4号「競争入札に付することが不利と認められるとき」、5号「著しく有利な価格で契
約できる見込みがあるとき」に該当するかです。
○議長(藤垣邦成君) 寺町君、論旨が14条から随分逸脱していきますので、討論は簡明
- に願います。
○13番(寺町知正君) 今回の条例に2,100円とか2,625円という額が出てきているから
- です。これがなければいい、その違法性を申し上げてます。
○議長(藤垣邦成君) 反対討論の11条、14条から随分はみ出た発言になっておりますの
- で。
○13番(寺町知正君) 14条が違法であるということを今言ってます。
○議長(藤垣邦成君) ですから、討論を簡明にまとめてください。
○13番(寺町知正君) この、自治法と政令が定める随契の条項に該当するかどうかと
- いう判断がどうしても必要なんですね。
- 今回、いろいろと考え調べてみますと、先ほどの特定の会社以外に、同種のサービス
を可能とする業者はたくさんある。価格面でもサービスの面でも同様です。市と市民に
とって極めて有利な業者もあるわけです。結局、先ほどの政令が定める条件に該当して
いない、適合していないんですね。だから、随契にすることはできない場合です。この
契約というのは、契約を締結する権限を有する職員に一定の裁量は認められていますけ
れども、「これを著しく逸脱した場合は違法である」というふうに最高裁の判決で言わ
れています。まさに、その著しい逸脱に該当するということは明らかです。そういった
意味で、自治法の234条の2項、同施行令の167条の2の1項に違反する違法な行為であ
るということは明らかです。
- それから、契約が違法であるとその契約は無効である、契約が無効であれば今回の条
例も全く違法な条例になるという観点で申し上げますけど、自治法の2条の16項では、
「地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならない」、同じく2条の17項
では、「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為はこれを無効とする」という
ふうにはっきり定められています。一口で言いますと、法令に違反してなされた行為は
無効であるということですね。そういう意味で、本件の契約は成立していないというこ
とです。
- このように述べたとおり、山県市が、美山、伊自良の説明会で示した内容、そのもの
の経過を含めて、すべて根拠がなくて無効であるということが言えます。結局、この議
会で議題となっている条例で規定しようとする14条1項、別表、この内容には何ら根拠
がない、裏づけがない、結果として意義も意味もない規定なんだということですね。
- さらに、自治法の2条の14項では、「地方公共団体はその事務を処理するに当たって
は住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなけ
ればならない」、さらに、地方財政法の4条1項では「地方公共団体の経費はその目的
を達するための必要かつ最小の限度を超えてこれを支出してはならない」とされていま
す。つまり、本件、議題となっている条例で規定しようとする2,100円、2,625円という
のは、「最小経費で最大の効果を生む」という原則に反していますし、必要かつ最小の
限度を超えているから、先ほどの法令に著しく逸脱した違法なものであるということで
す。さらに加えて、算定の根拠にも正当性がないということで、その違法性は具体的で
かつ甚だしいと言わざるを得ません。
- もう1点ですが、議会の条例議決義務というのは自治法でこの議会に与えられていま
す。これを規定した市の事務出納は違法であるのも明らかです。具体的に言いますと、
議案の14条1項及び別表には、インターネットの利用料と付加機能が定められています
けれども、これは、何ら市議会の議決を経ずに既に決まったこととして、5月に美山、
伊自良地区の説明会でパンフレットを用いて説明され、さらにサービスの内容までも明
らかにし、市の広報の6月号にも掲載されています。すべての市民に配られました。
- これらに記載されているただし書きは、「予定」というふうには書いてはありますが
、今の事実関係からすれば議決は必要ないという意味である。これは、もう事実上は明
らかです。なぜなら、議決がされないとか、議会で修正されたから説明会や広報自体も
虚偽になるということも言えるからですね。
- 行政は、この6月議会に提案する前に絶対これでいくんだという意思決定をしたわけ
なんです。これを裏返すと、議会に修正や否決をさせないための既成事実づくりだと考
えざるを得ません。このことは、自治法の96条1項1号で議会に義務づけられた条例制
定あるいは改廃の議決権を完全に否定するものであって、違法な市の事務事業の遂行で
あるということは明らかです。
- もう一つ大事な観点ですが、この事業は市が行う事業です。そうしますと、地元にも
山県市も岐阜県にもできるだけ利益があるということは当然考えるべきことであります
。しかし、ジャパンケーブルネットは東京に本社を置いて東京で仕事をするだけです。
特にインターネットの業務の特殊性から言えば、あそこに社員を何人も送り込む、何十
人も送り込む、地元で雇用する、そんなことは一切ありません。収益はすべて東京に持
っていかれるということなんですね。そういう選択をした上での条例の別表なんです。
その問題点は言うまでもなく明らかであります。
- 以上、まとめますが、結論として、条例の中で定めようとしているスタンダード10メ
ガ、ハイスピート30メガのコースあるいはその付加機能の規定というのも、手続を今の
ように見てくれば無効であるということになります。仮に10メガが2,100円、30メガが2
,625円という条例案が可決されたとしても、違法な契約手続を前提とし、サービスの提
供に関して誤り、かつ根拠のない議会の説明に基づいて議決された議案は違法な条例で
あるということは明らかなんですね。
- 私は、議員としてこのような議案を通すことははずかしくて到底できません。ですか
ら、私は、この条例案は少なくても現時点では否決されなければならないというふうに
考えます。
- 以上をもって、私は議第31号に反対する理由といたします。
○議長(藤垣邦成君) 次に、賛成討論はありませんか。
- 村瀬伊織君。
○20番(村瀬伊織君) 私は、議第31号 有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する
- 条例についての賛成討論を行います。
- この条例は、有線テレビ放送を山県市全域に拡大するために全部改正されたものです
が、今回、特に焦点となっている第1条の加入料については、改善前の条例と全く同額
である5万2,500円であります。このことについて、某議員は6月12日と19日の発行した
チラシにおいて加入料を1万500円にすべき、減収する2億円は入札差金で賄えばいい、
伊自良、美山地域が軽く扱われているなど、全く無責任な表現であります。善良な多く
の市民の心を混乱させ、一個人の意見を何が何でも正当化しようとする売名行為的なこ
とが繰り返されている、こうしたことはいかなるものかと思うところであります。
- その点、執行者である市長は、今までの経緯などを含め、いろいろの角度から眺め、
さらに将来の山県市の姿がどうあるべきかを考え、責任ある態度を持ってこの条例を提
案されたのであると考えます。
- 山県市になった平成15年度には、80世帯の方がこの有線テレビに加入をされておりま
す。この方たちは加入料は5万2,500円を支払い、さらに引き込み工事代金も自己負担を
されております。今回、全市にエリアを拡大することで特例を設け、加入促進期間内で
はこの引き込み工事は全部市が負担するということであります。
- この工事費は約3万円から5万円ぐらいと聞いていますが、新加入者の皆さんは結局
差し引き最高で2万円ぐらいの負担で済むということであります。現行の加入料を引き
下げをすることは、既加入者との不平等の発生も出てきます。この事業実施に当たり、
市民説明会や各共聴組合説明会が行われましたが、このことについては、市民の皆様の
御理解をいただいていると担当部長から聞いております。また、市民からはもちろん、
市内各事業者からも早期完成を望んでいる声が多く届いていることを聞き及んでいます
。
- 最後になりましたが、国の三位一体の改革による各種補償金や交付税の削減等も考慮
し、今後、本市の行政運営を考えるとき、この加入料は応分の受益者負担であると思い
ます。合併により、行政区域の拡大により、地域市民に対する行政サービスの低下を招
かないように、一層の市民への行政サービスの向上を願い、賛成討論といたします。
- 以上です。
○議長(藤垣邦成君) ほかに討論はありませんか。
- 中田静枝君。反対討論ですか。
○15番(中田静枝君) はい、反対討論です。
○議長(藤垣邦成君) どうぞ。
○15番(中田静枝君) 私は、発議第1号、発議第2号、そして議第31号、議第33号、
- 議第35号について反対討論をいたします。
- 発議第1号につきましては、市議会の議員の政務調査費の交付に関する条例ですが、
これにつきましては、何と言っても、市民から見て透明性を確保するということが一番
重要な問題になるところであります。にもかかわらず、今回のこの発議は、領収書の添
付そのものを報告に義務づけておりません。これでは市民から見て議員活動が本当に適
正に行われていたのかどうかということを示すものにはならないわけで、この発議には
賛成することができません。
- 発議第2号につきましては、山県市議会会議規則の一部を改正する規則についてとい
うものですけれども、これは、市議会の会議規則を決めるに当たっての準則から外れる
今度の一部改正であります。「会議録は印刷して議員及び関係者に配付する」というの
がこれまでの準則に従った内容であったわけですけれども、これを、改正案では「議長
は必要があると認めたときは会議録を議員、その他の関係者に配付することができる」
というふうに変えるものでありまして、これは大きな議会制民主主義の後退であると言
わなければなりません。
- 今回、議論の中で、図書館や図書室、支所などに会議録を配付するということについ
ての議論がなされたことについては評価するものでありますけれども、それを具体的に
明文化し、そして議長の裁量による表記は改めるべきであります。
- 議第31号につきましては、山県市有線テレビの放送施設の設置及び管理に関する条例
についてですが、これにつきましては、市の方が行いました新規拡張地域におきます住
民説明会につきましても、広大な地域、たくさんの住民に直接かかわる問題といたしま
しては、開催の回数が非常に少なく、そして、このような状況では住民の皆さんは十分
この事業について理解ができるような状況ではないと言えるのではないかと思います。
また、加入金につきましても、一般市民も、また市の説明によりますと、営利企業、業
者がこの事業によって大変な利益、事業の幅を広げることができるということで待たれ
ているというようなお話もありましたけれども、そういう一般市民も、また営利企業も
同じ額の加入金ということについても、私は賛同できないものであります。
- 議第33号につきましては、山県市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
についてですが、これは、結局額がすべてにわたって引き下げをされるということで、
施行の期日が今年の4月1日からということでさかのぼっているわけであります。不利
益をさかのぼって与えるということについては、こういう問題につきましての原則から
外れているというふうに考えます。
- 議第35号の平成16年度山県市一般会計補正予算(第1号)につきましては、今回の条
例制定によりまして議員の政務調査費が補正額として加えられているわけですれけども
、これにつきましても、条例に賛成ができないのと同様に、領収書の添付なしでは透明
性を確保することができない、税金がどのように使われるかを、やはり透明性を確保す
る条例があってこそ、これも適切な支出になるということを思いますので、これについ
ても賛成はできません。
- 以上、反対討論といたします。
○議長(藤垣邦成君) ほかに討論はありませんか。
- 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いたします。
日程第2 採決
○議長(藤垣邦成君) 日程第2、採決。
- ただいまから採決を行います。
- 最初に、発議第1号 山県市議会政務調査費の交付に関する条例について、お諮りい
たします。
- 本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の
- 諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(藤垣邦成君) お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと
- おり可決されました。
- 発議第2号 山県市議会会議規則の一部を改正する規則について、お諮りいたします
。
- 本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の
- 諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(藤垣邦成君) お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと
- おり可決されました。
- 議第31号 山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例について、お諮り
いたします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の
- 諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(藤垣邦成君) お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと
- おり可決されました。
- 議第32号 地方独立行政法人法の施行に伴う法律の整備等に関する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例について、お諮りいたします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
- た。
- 議第33号 山県市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、お諮
りいたします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の
- 諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(藤垣邦成君) お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと
- おり可決されました。
- 議第34号 山県市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正
する条例について、お諮りします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
- た。
- 議第35号 平成16年度山県市一般会計補正予算(第1号)をお諮りいたします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の
- 諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(藤垣邦成君) お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと
- おり可決されました。
- 議第36号 平成16年度山県市老人保健特別会計補正予算(第1号)をお諮りいたしま
す。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
- た。
- 議第37号 平成16年度山県市水道事業会計補正予算(第1号)をお諮りします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
- た。
- 議第38号 北山辺地総合整備計画の策定について、お諮りします。
- 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
- た。
日程第3 発議第5号
○議長(藤垣邦成君) 日程第3、発議第5号 地方分権を確立するための真の三位一体
- 改革の実現を求める意見書についてを議題といたします。
- 事務局朗読願います。
(事務局朗読)
○議長(藤垣邦成君) 提案者であります渡辺政勝君に提案説明を求めます。
- 渡辺政勝君。
○14番(渡辺政勝君) 発議第5号につきまして提案説明を申し上げます。
- お手元に資料としてお配りされておりますが、それの朗読をもちまして提案説明とさ
せていただきたいと思います。
- どうか、よろしくお願いします。
- 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について。
- 政府においては、日本経済は回復基調にあるとされているところであるが、本市の地
域経済は未だ回復の兆しは見られず、経済の活性化による地域づくりが喫緊の課題とな
っている。
- しかしながら、平成16年度における国の予算編成は、三位一体改革の名の下に、本来
あるべき国・地方を通ずる構造改革とは異なり、市町村の財政運営の基幹たる財源であ
る地方交付税等の地方一般財源の大幅な削減が行われたが、これは国の財政健全化方策
に特化されたものと受け取らざるを得ず、地方公共団体の行財政運営の実情を踏まえた
ものとなっていないことは誠に遺憾である。
- 特に、平成16年度の税源移譲については、国庫補助負担金の廃止に伴う本格的な税源
移譲が先送りされ、命綱である地方交付税等の地方一般財源の削減のみが突出した対策
は、本市の財政運営に致命的な打撃を与え、市民生活及び地域経済に多大な影響をもた
らす事態を招来している。
- このような中、政府においては、先般の「麻生プラン」に沿った考え方の下に、去る
6月4日には「経済財政運営と構造改革に関する基本方針方針2004」が閣議決定された
ところであるが、住民が安全で安心して暮らせる行財政運営が実施できる改革の実現が
極めて重要である。
- よって、政府及び国会においては、2年目を迎える三位一体改革が地方分権の理念に
基づいた真の地方分権改革となるよう、以下の事項についてその実現を強く求めるもの
です。
-
記
- 1.地方交付税制度については、財源保障及び財源調整の両機能を堅持し、地方の実情
等を十分踏まえ、その所要総額を確保すること。
- 特に、地方交付税総額は、平成15年度以前の水準以上を確保すること。
- 2.税源移譲については、平成17年度において基幹税による3兆円規模の税源移譲を先
行決定し、実施すること。
- 3.国庫補助負担金については、地方分権の理念に沿った廃止・縮減を行うとともに、
地域の実態を踏まえ、単なる地方公共団体への負担転嫁は絶対行わないこと。
- 4.三位一体改革に当たっては、全体像と工程表を早急に示し、地方公共団体の意向を
十分尊重し、行財政運営に支障が生ずることがないよう対処すること。
- 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
- どうか趣旨を御理解の上、御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(藤垣邦成君) 提案者の渡辺政勝君の提案説明が終わりました。御苦労さまでし
- た。
- それでは、発議第5号の質疑を行います。
- 発言をどうぞ。
- 質疑はないものと求めます。よって、これをもちまして、発議第5号の質疑を終結い
たします。
- ただいまから、発議第5号の討論を行います。
- 最初に、反対討論はありませんか。
討論はないものと求めます。これをもちまして、討論を終結いたします。
- ただいまから、採決を行います。
- 渡辺政勝君から提出されました発議第5号 地方分権を確立するための真の三位一体
改革の実現を求める意見書について、発案のとおり可決することに御異議ありませんか
。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、渡辺政勝君から提出されました発
- 議第5号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書について
は可決されました。
日程第4 発議第6号
○議長(藤垣邦成君) 日程第4、発議第6号 地球温暖化防止のための森林吸収源対策
- の確実な推進を求める意見書についてを議題といたします。
- 事務局朗読願います。
(事務局朗読)
○議長(藤垣邦成君) 提案者であります渡辺政勝君に提案説明を求めます。
- 渡辺政勝君。
○14番(渡辺政勝君) 発議第6号の提案説明を申し上げます。
- 同じように、お手元に原稿がお配りされていると思いますけれども、それの朗読をも
ちまして提案説明といたしますので、よろしくお願いいたします。
- 地球温暖化防止のための森林吸収源対策の確実な推進を求める意見書の提出について
。
- 我が国の国土の7割、県土の8割を占める森林は、地球温暖化の防止をはじめ、国土
の保全、良質な水の安定確保など国民生活に欠くことのできない多面的機能を有してお
り、その機能を十分に発揮させるためには、森林の健全な育成が不可欠である。
- 加えて、平成14年3月に策定された地球温暖化対策推進大綱によると、京都議定書に
定める日本の温室効果ガス削減目標6%のうち3.9%を森林吸収源対策による削減量で確
保する計画となっており、森林の持つ二酸化炭素吸収能力に大きな期待が寄せられてい
るところである。
- しかしながら、我が国の森林は、国産材の価格低迷が続く中、林業の採算性が悪化し
、これが森林所有者の林業経営意欲を減衰させ、放置林が増加し、このままでは森林の
有する多面的機能が大幅に衰退するおそれがある。
- よって、国におかれては、農山村の緑の保全・育成など森林整備の諸対策を更に充実
させ、森林の有する多面的機能をこれまで以上に高めるとともに、温暖化対策税(環境
税)創設の検討にあっては、温室効果ガス3.9%の吸収効果が期待される森林を守る山村
整備をより一層促進するための新たな財源として位置づけ、地球温暖化防止のための森
林吸収源対策の確実な推進を図られるよう地方自治法第99条の規定により意見書を提出
するものであります。
- どうか、趣旨を御理解の上、御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(藤垣邦成君) 渡辺政勝君の提案説明が終わりました。御苦労さまでした。
- それでは、発議第6号の質疑を行います。
- 発言をどうぞ。
- 質疑はないものと求めます。よって、これをもちまして、発議第6号の質疑を終結い
たします。
- ただいまから、発議第6号の討論を行います。
- 最初に、反対討論はありませんか。
討論はないものと求めます。これをもちまして、討論を終結いたします。
- ただいまから、採決を行います。
- 渡辺政勝君から提出されました発議第6号 地球温暖化防止のための森林吸収源対策
の確実な推進を求める意見書について、発案のとおり可決することに御異議ありません
か。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。よって、渡辺政勝君から提出されました発
- 議第6号 地球温暖化防止のための森林吸収源対策の確実な推進を求める意見書につい
ては可決されました。
日程第5 議会運営委員会副委員長報告について
○議長(藤垣邦成君) 日程第5、議会運営委員会副委員長報告について。
- 議会運営委員会副委員長の報告を求めます。
- 小森英明君。
○議会運営委員会副委員長(小森英明君) それでは、議会運営委員会副委員長報告をい
- たします。
- 本委員会は、去る5月12日、委員5名と議長が出席し、市長、助役、総務部長の出席
を求め、委員会を開催しました。
- 平成16年第2回定例会の会期についてお諮りしました。
- 続きまして、去る6月3日、久保田委員長は欠席で、委員4名が出席し、助役、総務
部長の出席を求め、委員会を開催しました。
- 助役に、平成16年第2回定例会の提出予定議案、12議案について説明を求めました。
- その後、議員発議による議案、2議案について協議しました。
- 以上で、議会運営委員会副委員長報告といたします。
○議長(藤垣邦成君) 報告、どうもありがとうございました。
- 副委員長の報告に対し、質疑を行います。
- 質疑をどうぞ。
- 質疑はないものと求めます。これをもちまして、質疑を終結いたします。
日程第6 東海環状及び幹線道路整備促進特別委員会委員長報告について
○議長(藤垣邦成君) 日程第6、東海環状及び幹線道路整備促進特別委員会委員長報告
- について。
- 東海環状及び幹線道路整備促進特別委員会委員長の中間報告を求めます。
- 委員長 横山善道君。
○東海環状及び幹線道路整備促進特別委員会委員長(横山善道君) 東海環状及び幹線道
- 路整備促進特別委員会委員長報告をいたします。
- 本委員会は、去る6月22日、委員9名が出席し、委員会を開催いたしました。久保田
委員は欠席でした。
- 委員会は、最初の委員会でありますので、委員長、副委員長の互選を行い、委員長に
、私、横山善道が、副委員長に河口國昭君が務めることになりました。
- また、当委員会といたしましては、特別委員会設置目的であります東海環状及び幹線
道路整備促進に対する調査、研究を行い、適切な事業推進を図る必要があり、今後にお
いても継続していくべきであるとの結論に達しましたので、継続審査することを希望し
、委員長報告といたします。
○議長(藤垣邦成君) 報告、どうもありがとうございました。
- 委員長の中間報告に対し、質疑を行います。
- 質疑をどうぞ。
- 質疑はないものと求めます。これをもちまして、質疑を終結いたします。
- お諮りいたします。先ほど、東海環状及び幹線道路整備促進特別委員会委員長 横山
善道君から付託案件を継続審査とするよう報告がありました件を議題とし、再付託する
ことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がないものと認めます。よって、本案は東海環状及び幹線道
- 路整備促進特別委員会に再付託することは可決されました。
日程第7 環境保全対策特別委員会委員長報告について
○議長(藤垣邦成君) 日程第7、環境保全対策特別委員会委員長報告について。
- 環境保全対策特別委員会委員長の中間報告を求めます。
- 委員長 大西克巳君。
○環境保全対策特別委員会委員長(大西克巳君) 環境保全対策特別委員会委員長報告を
- いたします。
- 本委員会は、去る6月22日、委員11名が出席し、委員会を開催いたしました。
- 本委員会は、最初の委員会でありますので、委員長、副委員長の互選を行い、委員長
に、私、大西克巳が、副委員長に武藤孝成君が務めることになりました。
- また、当委員会といたしましては、特別委員会設置目的でありますごみ処理及び畜産
環境対策に対する調査、研究を行い、生活環境の保全を図る必要があり、今後において
も継続していくべきであるとの結論に達しましたので、継続審査することを希望し、委
員長報告といたします。
○議長(藤垣邦成君) 報告、どうもありがとうございました。
- 委員長の中間報告に対し、質疑を行います。
- 質疑をどうぞ。
- 質疑はないものと求めます。これをもちまして、質疑を終結いたします。
- お諮りいたします。先ほど、環境保全対策特別委員会委員長 大西克巳君から付託案
件を継続審査とするよう報告がありました件を議題とし、再付託することに御異議あり
ませんか。
-
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議がないものと認めます。よって、本案は環境保全対策特別委
- 員会に再付託することは可決されました。
日程第8 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査について
○議長(藤垣邦成君) 日程第8、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査についてを議
- 題といたします。
- 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました議会
の運営に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
- お諮りいたします。議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること
に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長の申し出のと
- おり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
日程第9 総務常任委員会の閉会中の所管事務調査について
○議長(藤垣邦成君) 日程第9、総務常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議
- 題とします。
- 総務常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によって、お手元に配付
いたしました所管事務調査事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
- お諮りいたします。総務常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とするこ
とに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。したがって、委員長の申し出のとおり、閉
- 会中の継続審査とすることに決定しました。
日程第10 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査について
○議長(藤垣邦成君) 日程第10、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査について
- を議題とします。
- 産業建設常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によって、お手元に
お配りました所管事務調査事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
- お諮りいたします。産業建設常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とす
ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。したがって、委員長の申し出のとおり、閉
- 会中の継続審査とすることに決定しました。
日程第11 文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査について
○議長(藤垣邦成君) 日程第11、文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査について
- を議題とします。
- 文教厚生常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によって、お手元に
配付いたしました所管事務調査事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
- お諮りいたします。文教厚生常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とす
ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤垣邦成君) 異議なしと認めます。したがって、委員長の申し出のとおり、閉
- 会中の継続審査とすることに決定しました。
○議長(藤垣邦成君) これをもちまして、本日の議事日程はすべて議了いたしました。
- これにて会議を閉じます。
- 会期中、皆様方の格別の御協力に対し、心から感謝を申し上げる次第であります。
- 提案されました全議案につきまして、慎重かつ審議、御決定を賜り、まことにありが
とうございました。
- これにて、平成16年第2回山県市議会定例会を閉会といたします。
- 大変、長時間、御苦労さまでございました。
午前10時59分閉会
地方自治法第123条の規定によりここに署名する。
- 山県市議会議長 藤 垣 邦 成
2 番 議 員 尾 関 律 子
21 番 議 員 大 西 克 巳