98年3月議会
委員長報告
綱紀粛正に関する特別委員会
綱紀粛正に関する特別委員会よりご報告いたします。
去る1月20日、2月6日、2月19日、3月10日に全員協議会室において、委員会を開催いたしました。
議員側は委員5名全員が出席、町側には、(町長)、助役、総務課長、総務課長補佐、高富町倫理制度策定専門部代表の出席を求めました。
会議はいずれも、議長、(町長)助役の挨拶の後協議事項に入り、町側より、高富町綱紀粛正懇話会の協議内容、町の現状報告などをいただきました。その内容の要点としましては、懇話会に関しては、町長から諮問を受けた「高富町倫理規程案」についての詳細な議論を何度も加えて、2月18日には、町長に修正した規程案を答申した、というものです。また、町の対応状況に関しては、情報公開については岐阜市の条例を参考に検討を進めてきましたが、町にあわないので、県の条例を参考にしようということで、今後、その検討に入っていく予定であり、入札制度については、順次改革を進めている、とのことでした。
当委員会は、倫理制度を策定を急務の目標として、職員の専門部会で策定された高富町倫理規程案等をたたき台に、本文の表現から運用要領まで、詳細に検討、長時間にわたって審議を続けてまいりました。
その要点の第一は、制度ができたが、現実に遵守できないもの、あるいはいつもポケットから出して見直さないと判断がつかないというような複雑、難解なものでは、制度の効果がありません。如何にして実効性のある制度にしていくのか、ということが重要であります。
第二の要点としては、高富町職員には、職員としての面と、もう一方、勤務時間外には一町民という住民としての面がありますが、今回検討を進めている倫理制度は、「倫理」という性格上、勤務外の行動にも及ぶ規範であります。この両面における、整合性と一貫性の保てるものにする、ということが重要であります。
第三の要点として、町民の皆さん、住民の皆さんに納得されるものであることです。
このような観点から、今三月議会までに制度を策定すべく、鋭意進めて参りました。しかし、最近、国家公務員の不祥事の多発から、政府が公務員倫理法の早急な制定に向け動きだし事、各政党も同様の趣旨からそれぞれの案を公表してきたことから、平成十年六月の通常国会閉会までに倫理法の成立することが確実視されております。国家公務員倫理法が成立すると、地方自治体にも倫理条例などの制定が要請されることは明瞭であります。
このような特殊な事情を考慮し、高富町議会としても倫理制度の基本的位置付けについて、継続して審議を行い、さらに検討をすべきとの判断をいたします。
よって、付託案件の結論について、次のように報告致します。
請願第2号「不祥事根絶のための措置を求める請願」に関しては、第二項目の倫理条例制定に関しては、諸情勢を勘案して先程申しましたような判断であること、また、第一項目の情報公開条例制定及び第三項目の入札制度改革については、当委員会においては、未だ十分な議論に進んでおりません。よって、付託された「不祥事根絶のための措置を求める請願」については、継続審査とすべきとの結論であります。
このようなことから綱紀粛正に関しての「倫理に関すること」「情報公開に関すること」「入札制度に関すること」と請願第2号「不祥事根絶のための措置を求める請願」につきましては、当委員会において、今後も継続して審査して行くべきであるとの結論に達しましたので、継続審査とすることを提案し、委員長報告といたします。
なお、ここで、当委員会としての意見を述べさせていただきます。
倫理制度に関して、高富町として倫理規程をつくるような場合には、当委員会で審議して参りました規程案を十分に取り入れて策定して頂きたい。また、公務員倫理法ができる可能性が高いということをとらえる中で、全国の自治体にも条例制定が方向づけられると判断されますので、条例をつくるときには、高富町色を生かした今回の当委員会の議論や案を踏まえたものを制定して頂きたい。詳しくは、お手元の資料をご覧ください。
以上です。