議会運営における法令の遵守を求める請願
1999年3月19日
高富町議会議長 鬼頭鉄雄 様
もうガマンできない高富町民の集まり
(紹介議員)
請願趣旨
1999年3月18日の高富町議会本会議における、平成9年請願第2号「不祥事根絶のための措置を求める請願」の議決は、高富町会議規則第55条(委員会報告書)「委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない」に違反しています。この請願は、町長汚職事件を機に、私たち「もうガマンできない高富町民の集まり」が議会に提出し、平成9年6月に「綱紀粛正特別委員会」に付託されたもので、以来、定例議会のたびに継続審議となり、3月5日、閉会中の特別委員会において、審査(調査)を終了したものです。調査終了と同時に、委員長は会議規則の定めのとおり「委員会報告書」を作成し、議長に提出しなければなりません。しかし、委員長は「委員会報告書」の作成を怠り、議長に提出しませんでした。これを一連の手続きを無視して、違法に議題とした、議長の責任も重大です。
また、この委員会報告書は、今議会の各常任委員会とも委員長が作成、提出を怠っており、各委員会とも会議規則第55条違反、委員会条例第26条に違反しており、今議会で委員会に付託された予算案、補正予算案はすべて違法に議決に付されました。
高富町議会では、今までに「委員会報告書」を全く作成しておらず、この会議規則違反は、地方自治法第176条により再議に付されるべきでありますが、今日まで「議決の瑕疵」は是正されていません。
委員会においては、高富町議会委員会条例第26条(記録)「委員長は、職員をして(公聴会を含む)の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させ、これを署名しなければならない。」とされていますが、全委員会において、今日にいたるまで作成、保管されておらず、明らかに委員会条例違反が続いています。一連の委員長報告の議場での混乱は、このことが原因となっています。議会運営委員会の開催においても、委員長が安易、みだりに閉会、再開を繰り返し、地方自治法第109条の2のB三「議長の諮問機関に関する事項」と定められているにもかかわらず、議長が委員になっています。
また、請願は憲法第16条により国民に保障されたものですが、この請願権も、高富町議会の初歩的な手続き的違法によりないがしろにされました。
これらの会議規則違反、委員会条例違反が、すみやかに改善なければ、今後すべての町民が平穏に請願を提出し、適法に審査されることは、とうてい望めません。
そこで私たちは、この現状を改善する措置がすみやかになされ、町民に信頼される議会が実現されるために、地方自治法第124条によって、以下の事を請願いたします。
請願項目
(一)議会は、会議規則および委員会条例を遵守すること。
(二)議会は、地方自治法および憲法を遵守すること。
以 上
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99年3月議会 議会運営における法令の遵守を求める請願(採択)の記録
《議長》請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり。紹介議員の趣旨説明を。
《寺町》町議会の会議規則第55条にき、委員会は事件の審査又は調査が終わったときは報告書をつくり、委員長から議長に提出しなければならない、と決められているが、高富町議会では従来よりこれが遵守されていなかった。委員会条例の第26条には、委員長は職員をして概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させ、会議の終了後、委員長がこれに署名をするとされている。委員会条例の26条の2項には、前項の記録は、委員会の終了後議長に引き継ぐものとされている。こういったことが従来されていなかった。今後適切なる議会運営をしていただきたい
《藤垣》寺町議員は、違法、違反といわれるが、これは不適切な処置であった、というふうに変えてはくれぬか。そうでないと、採択はいかがかと思う
《寺町》何しろ今までは適法ではなかった、ということ。「不適切」ではなく、誤っていたから再議に付された。
《議長》議会運営における法令の遵守を求める請願は採択することに決定いたしました。