高富町長汚職事件に関する請願書
請願者 もうガマンできない高富町民の集まり(仮称)
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他 名
紹介議員
一九九七年五月 日
高富町議会議長 久保田 均 様
請願趣旨
五月七日、高富町長鷲見岩男氏が収賄容疑で逮捕されたことは、町民全てに大きな衝撃と失望を与え、町政への信頼を一気に失わせるものでした。たび重なるこのような事件に、町民は耐え難い思いをつのらせています。今回の問題は、双方とも金銭授受の事実関係を認めていることから、今後の捜査のいかんにかかわらず、見過ごすことはできません。町長の辞職になれば、速やかに退職金が支給されることになります。
地方公務員法は《懲戒》について、第二九条一項の二【職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合】、第二九条一項の三【全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合】としています。これら地方公務員法の規定は「岐阜県市町村職員退職手当組合」の条例第十条《退職手当の支給制限》で、特別職にも準用されます。そして、議会の不信任議決を受けての失職は、自治体の長にとっては懲戒免職に相当し、退職金支給制限に該当するとみられます。
住民の素朴な感情からすれば、鷲見氏に対し、高富町及び町民こそ損害賠償や慰謝料を請求したいところです。加えて、町長選挙の費用として、高富町は約五百万円の緊急支出を余儀なくされます。よって、氏の退職が認められ、退職金が支払われることなど、とうてい容認できません。国においても、この数年来、不祥事発覚者に対する期末勤勉手当や退職金支給が大問題となり、今国会に法の改正案が提案されており、成立は確実視されています。
今ここで、全国に先駆けて、高富町が「汚職事件関係者に退職金は支払わない」というルールを表明、確立することは、高富町の不名誉を挽回し、町民の信頼を回復する絶好の機会です。
そこで私たちは、汚職事件を根絶し、住民の信頼を回復するために、地方自治法第一二四条によって、以下のことを請願いたします。
なお、本請願は、地方自治法第百二条三及び五にかかる急施事件に該当すると考えます。
請願項目
一 議会は、退職願の受理及び承認をしないこと
一 議会は、汚職事件を引き起こした町長に対して、不信任議決をすること
一 議会は、退職金が支給されないよう、適切な措置を講じること
一 議会は、真相究明と汚職根絶のために、地方自治法に定める「一〇〇条委員会」を設置すること
以 上