99年3月議会  綱紀粛正に関する特別委員長報告への質問

《議長》綱紀粛正に関する特別委員長、杉山重男君

《杉山》付託条件に関して、倫理条件案を町長に答申し、入札制度と情報公開に関することの2点には、十分審議ができなかった。

《寺町》明らかに事実と違う報告があるので、訂正を求める。特別委員会では町長に答申するという議論も一切されていない。議決もない。直ちに訂正を

《杉山》全員協議会で、全員の意見の中で町長に答申すべき、とされた

《寺町》委員長報告というのは、前回の議会から今回までの間に何をやったのかの報告。その後に全員協議会があったのは事実だが、それは公式な議会でもない、委員会でもない、まだ私的な部分である。答申もしていないことを答申したというのは明らかに間違っている

《杉山》全員協議会が持たれ、そこで決定されたというふうに認識している

《寺町》事実関係と違うことを委員長の報告として通すのか。それが議事録に残るなんてことは全くおかしい

《杉山》3月5日の特別委員会での決定事項に基づいて進められたことだから、特別委員会としての決定事項と考えている

《寺町》例えば議長がどこかにいって、協議会で話し合ったことを正式に高富町議会で決めました、と言えないのと一緒。こんなことをはき違えられたら、議会は大変なことになる。

《議長》暫時休憩

《議長》再開。杉山君(後日3月19日に、再度訂正した部分)

《杉山》議事録の訂正をお願いする。先の報告で、2回報告したが、最終部分の「町長に答申」という部分を削除し、「倫理条例を作成した」というふうに訂正していただきたい。

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 99年3月議会

3月18日    2年間継続審査した請願の採決

《杉山》特別委員会の報告したことと同時に審議した。しかし、罰則を伴う倫理条例を制定するという請願事項にこたえられない結果となり、継続審査は必要という委員2名、継続審査は不必要であるという委員2名で、請願は不採択にすべきとの結論に達した。

《議長》反対討論は?

《寺町》議員の教科書である「議員必携」という本には、請願の採択に当たっての基本的な考え方がを明示してある。ごく近い将来実現の可能性のあるか、権限事項に属する事項であるかなどを、判断の基準とすると原則を示している。また、部分採択もできるとされている。委員長報告にもあったように、情報公開と入札制度については審議を尽くしていない。高富町も、執行者が情報公開条例を制定すると常に述べている。
そういったことを無視し、請願内容の一つの、唯一の公務員の倫理にの規定に罰則にこたえられない、それを理由にして不採択にすることは、到底どんな見解からも受け入れられるものではない。
「議員必携」の257ページには、請願と同一趣旨の議案が提出された場合は、議会はこれを先に審議して、議会意思した後に請願について判断するのが通例である、とされている。つまり、まず議会から付託された三つの案件を処理、整理し、その後になってから請願についての判断を下すということ。しかし、議会から付託された案件は継続審査をする、一方、住民からの請願は否定するというのは、明らかに「議員必携」に述べた通例に対して全く反する考え方である。今後も、議会から付託された、同じテーマのことを審議していくのだから、否決する理由はどこにもない、それをあえて片方だけを否決する、それは議会の裁量権を明らかに逸脱している。4人の委員の決が2対体2であったということは、通常、高富町議会で例がない、それほど非常に緊迫した判断であるけれども、それがただ委員長判断で2体3になったというだけ。その点からも、いかに今回の委員長報告がおかしいかということが言える。もう1点、委員長が委員会で報告された2つのこと、請願を背負っていくのはとてもしんどいという趣旨の発言があったが、これは委員長たるべき者の発言ではない

《田中》全面採択をすべきだと考えので、不採択に賛成する