再議請求書 
                             1999年3月19日

高富町長 山崎通 様
            もうガマンできない高富町民の集まり
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・
                   
 1999年3月18日の高富町議会本会議における、平成9年請願第2号「不祥事根絶のための措置を求める請願」の議決は、高富町会議規則第55条(委員会報告書)「委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない」、および高富町議会委員会条例第26条(記録)「委員長は、職員をして(公聴会を含む)の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させ、これを署名しなければならない。」に明確に違反しています。
 この請願は、町長汚職事件を機に、私たち「もうガマンできない高富町民の集まり」が議会に提出し、平成9年6月に「綱紀粛正特別委員会」に付託されたもので、以来、定例議会のたびに継続審議となり、3月5日、閉会中の特別委員会において、審査(調査)を終了したものです。調査終了と同時に、杉山重男委員長は会議規則の定めのとおり「委員会報告書」を作成し、議長に提出しなければなりません。しかし、杉山重雄委員長は「委員会報告書」の作成を怠り、議長に提出しませんでした。
 議長は、この報告書をもとにして議事日程に記載して初めて、本会議において議題とすることができるのですが、この一連の手続きは一切なされておらず、この手続きのどれが欠けても、本会議において審議することはできない(岐阜県『地方議会の運営』)とされています。これを一連の手続きを無視して、違法に議題とした、鬼頭鉄雄議長の責任も重大です。今日まで提出されていません。
 よって、地方自治法第176のC「議会の瑕疵ある議決又は選挙に関する長の処置」の定めにより、議会の招集権を有する町長に再議を求めます。  
 また、この委員会報告書は、今議会の各常任委員会とも委員長が作成、提出を怠っており、予算案は違法に議決に付されました。町長は、議会の招集権を有するものとして、速やかにこれらの違法を是正し、再議されることを求めます。                 以   上


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

99年3月議会 再議請求書に対する行政対応と議会対応

平成11年3月19日午後4時20分、本会議再開

《町長》議長に発言を求める。本議会に再議請求書提出された。3月18日の各常任委員会及び特別委員会の委員長報告の作成提出義務を怠っており、予算案について各常任委員長、特別委員長から報告をお願いしたい。

《議長》再議請求によって各常任委員長に報告を求める

  →→上記対応にしたがって、町長や委員長の報告が続いた