《解説》(ありもしないことで「品位の決議」を提出した議員の処分要求。これを見て、一部議員が“まね”をしてこちらの処分要求も出した。)

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99年3月議会 寺町議員提出の処分要求 の 審議記録

《議長》処分要求が出されたので議題とする。説明を

《寺町》処分要求書の私の求めの趣旨を述べる。本来議会の職務というのは、服装、その人の思想、信条に関係なく行うべきであって、私生活、あるいは個人の主義、主張に関する部分を議論すること許されていない。その私的部分を非常に強い批判を持って改善すべく要求するということは、明らかにいわれのない誹謗、中傷であり、侮辱である。3月15日の日の夕方、閉会し、私が退席したその後に議会運営委員会が再開された、という手続自体が、県に聞けば「そんなことはできない」という。その場では恐らく私がいなかったということから、かなり頻繁に「寺町」という名前を使って服装に関する批判がされ、対策がとられたということは明らかだ。3月15日に杉山議員から休憩動議が出されたが、この時点で杉山議員は当日の朝から文案をつくらせていた。議会ルールとして、懲罰などに関しては事前に議長に文書を持って通告するということが大前提とされている。今回、杉山議員は自らその文案まで作成し持っていながら、突然本会議場で動議を出した。会議の大原則に違反している。

《田中優一》議会運営委員会において休憩がとられ、こういった打ち合わせの中で名指しがあったかもしれないが、それはあくまで休憩中のこと。開会中そういった事実はない。誹謗、中傷、侮辱を与えたという思いは委員の中には一切ない。

《杉山》本会議でそのような発言をした記憶は一切ない。動議を出す以前にそのものができておったとは言いかねる。

《久保田》今双方ともいろいろ御意見を聞いたが、非常に食い違っている。会議を再開したこと自体が違法というなら、これは議会運営委員長にいった方がいい

《寺町》県の見解では1日に何回も閉じてまた開くということはできないということだ

《議長》懲罰の議決については、会議規則第92条の規定によって委員会の付託を省略することができないことになっている。5人の委員で構成する懲罰と区別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定する。配布の名簿のとおり指名したい

《寺町》議長が予定している5人の方について、福井今男議員は、決議分の提案賛成者であり、懲罰の委員には明らかに不適格である。公正に行うためにも、委員は関係者を除くというのは一番大事なことだ

《議長》指摘のように、福井今男議員と交代をし、久保田議員を指名する


杉山議員提出の処分要求

《杉山重男》寺町議員より「委員長が請願を背負っていくのはとてもしんどい、これは委員長たるべき発言ではない、こういった発言が委員会の審議に影響されたことは間違いない」など、なんら根拠のない誹謗、中傷、屈辱を与えられたと強く思ので、処分要求書を提出する

《寺町》杉山委員長は「休憩中にはいったけれども、正規の委員会中には言っない」という。2月27日土曜日の午後3時前後に30分ほどの休憩をとったとき、議員控室で、杉山議員が突然請願については「自分は不採択したいと思うがどうか」と、雑談的な議論の中で話があった。これをもって、杉山議員は休憩中に発言しただけである、とされている理解する。私が指摘した、は3月5日金曜日定例会直前の特別委員会のことである。4時前後に、委員長が委員会の閉会ということを宣言された。しかし私は、「私は閉会はだめですよ。住民から出た請願の件があるじゃないですか」と即申し上げた。委員長はすぐに「改めて委員会を開く」と発言をして、委員会にまた臨み、先程の趣旨の発言をされた。昨日私はこの本会議場でその点を指摘しただけだ。3月5日の当日の杉山委員長は、議事録を本来事務局にとらせるべきなのに、それをされなかった。その報告も、しかるべき規則にのっとって、議長に出すべき書面を出していなかったということもある。少なくとも3月5日の委員会の議事に関しては、杉山委員長はかなり正常な発言、進行を怠っていたと考えざるを得ない

《議長》特別委員会に付託する

  ・・・同日の後刻・・・・

《懲罰特別委員長(久保田均君)》の報告
いづれも、最初に、委員長、副委員長を選出した。そして、いづれも、懲罰委員会においては審議に当たらないと判断した。