《解説》(合併の法定協議会が設置されてのち、構成自治体の議会の一般質問に、自治体の長かつ法定協議会の長としての地位にあるものを、議会に呼べるかどうか)
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2001年9月17日
高富町議会議長
高富町議会議員 寺町知正
求「出席要求」の申出
高富町平成13年第3回定例会一般質問において、「高富町・伊自良村・美山町合併協議会」に関しての答弁・説明を得るため、地方自治法第121条に基づき、議長において、当該協議会会長に出席要求を発していただきたく、ここに申し出ます。
合併協議会は出席要求の対象たる機関であるということができ、そのように判断して支障のないことは下記@ないしDのとおりであり、会長が出席要求の対象者であることは下記Eのとおりです。
また、出席要求の必要性は下記@〜Eのとおりです(Dを除いては、同旨にて、他町村においても、当該副会長が相当であると考えられる)。
@ 「高富町・伊自良村・美山町合併協議会」は地方自治法及び合併特例法の 規定によるものとして、三町村の議会の議決を経て設立された。
A 合併手続きにおいて、最終的には、三町村の議会の議決を経て初めて合併 申請ができる、とされている。
B 合併協議会は地方自治法第252条の2第1項に基づくもので、地方自治 法第1条の2に示す普通地方公共団体でも特別地方公共団体でもなく、一方 で、明確な法人格も有していない特殊な存在である。
C 合併協議会設置の趣旨目的からして、三町村にとって、それぞれ不可分な 関係である。
D 事務局長である県派遣職員は高富町職員扱いであり、給与は、高富町の財 務会計行為として全額負担している。
E 当該協議会は、三町村の合併について協議する事が本旨であり、規約にお いて正副会長は三町村長とされ、実際に、会長は高富町、他の2長は副会長 となった。即ち、当該会長は高富町の職員である。
以 上