2004年8月20日
山県市長 平野元 様
山県市監査委員 様
住民監査請求人代表 寺町知正
緊 急 申 入 書
山県市地域情報化事業(事業費34億円)と防災無線(事業費11億円)につき、7月8日付けで市民8人から住民監査請求が出されています。続いて、全く同じ請求として、8月6日付けで市民67人から住民監査請求(第二次)が出されたところです。
この第二次請求者の名簿は当然ながら全く表に出ていません。
しかし、驚くべきことに、一部の行政関係者しか知り得ない第二次の請求者のところを、当該住民監査請求に関して《民間人》が回った、という事態が発生しました。
これは、明らかに、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)に違反する重大な事実です。それに加えて、住民監査請求をした者に圧力を加えようとする意図が強くうかがえます。組織的背景もまたしかり、です。
過去にも、山県郡旧町村において、住民が署名等を行政に提出した際にその署名をしたことにいて「圧力」を受けた、ということを何度も聞きます。
自治体合併して新しいステージに向かおうとしている山県市において、情報漏洩しかつ市民の正当な行為に圧力をかけることなど、決して許されるものではありません。
市長及び監査委員には、上記事案の事実及び背景に関して、早急に調査し、関係者に適切なる措置を講ずべき責務があります。
よって、当事者である本件請求人らは、貴職に対し、8月31日までに、以下3点につき、文書での回答を求めます。
(1)上記事案の事実及び背景に関しての調査結果
(2)当該関係者への措置の内容
(3)今後の対応方針
なお、8月31日までに文書回答がない場合、より良い山県市をつくるために本件を警鐘とすべく、当事者としての告訴告発(下記条文参照)や損害賠償請求(例:宇治市の個人情報漏洩に係って市と民間に対して市民一人分当3万円の賠償命令の判決がある)等を検討せざるを得ません。
◎地方公務員法
(秘密を守る義務)第34条
「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」
(罰則)第60条
「左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2号 第34条第1項又は第2項の規定(第9条第12項において準用する場合を含む)に違反して秘密を漏らした者。」
◎刑法
(共犯)第60条
「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」
(教唆)第61条
「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」
(幇助/ほうじょ)第62条
「正犯を幇助した者は、従犯とする。」
【他の自治体の情報漏洩や個人情報保護に関する事案を報道した新聞記事】
《四日市は、不正照会した市職員を氏名不詳のまま告発した/02,12,5記事》
《愛知県警は、名古屋市の情報公開請求者のことを漏洩した市職員を守秘義務違反容疑で書類送検した/02,11,8記事》
以上
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