00年12月議会 2000年12月22日(金) 一般質問
寺町知正
◆(1) 町の広報について 総務課長
高富町は町報、各種パンフレットや議会報で町の動きをPRしています。また、国や県を挙げてIT、つまり情報通信技術の時代といわれているなか、高富町は以前からホームページでの発信も行っています。これらが適切、迅速かつ公正、適正にされるのは当然です。これら広報に関して、担当課や記事の関係各課の努力はそれを相当程度認めることができると思っています。
ただ、適切、適正であるかの現状について自信をもってよいとお考えでしょうか?
《再質問》
私は毎朝、5つの新聞にざっと目を通してから、パソコンのスイッチをいれ、メールを確認する、それが毎日のスタートです。
今年の5月の末には自分でHPを作って、二週間に一回ぐらい、ページの記載内容やデータの更新をするように管理しています。もっとも、忙しいと数週間、更新することが飛んでしまうこともありますが・・。お陰で、この私のページへのヒット、つまりアクセスも半年余りで5000件になりました。
それと比べると高富町のホームページはこれよりはアクセスが少ないようです。そこで、ITを活用した電子的な情報発信や町のHPについてお尋ねします。
@高富町は、町の広報をホームページにのせています。しかし、他にも、例えば、いろいろなパンフレットをいままで作ってきていますから、こういったものや、他の発行物をアレンジするなどして町を紹介するとかの情報発信、情報公開が必要ではないでしょうか。 正直言って、現在は、おかざり程度、としかいえない状況だと思います。
今後、HPなどの充実を具体的にどのように進めて行くのでしょうか?
A職員一人当たりのパソコン配備率は、自治省が今年の4月のデータとして集計したなかでは、高富町は職員二人に一台で、県内の市町村としてはちょうど平均の位置、そして、インターネットに接続したパソコンは7台、これでも県平均では多い方です。
しかし、一方、OAネットワークに接続されてるパソコンの職員への配備率は県平均を大きく下回っています。現在のこのような職場環境を考えると、高富町のHPを用いた広報の将来展望は決して明るいとはいえません。
今後どのようにして行くのでしょうか?
B次に、印刷物の広報紙について質問いたします。
毎月、各戸に配布されている広報の作成に関しては、外部で各種の研修も行われ、そういう中で、気をつけるべきことがいくつも指摘されているはずだと思います。
ところで、知事や市町村長など自治体の長は政治家です。すると政治家と自治体の広報との関係は慎重でなければいけません。
町のいろいろな事業の紹介に、町長の説明が記事とされるのは当然でしょう。しかし、高富町では、町報の表紙に町長の写真が大きく出ることがあります。この一年間を見直してみたら2回も出ていました。
特定の政治家を応援する後援会のニュースならともかく、税金で全所帯に配る広報紙です。そもそもこんなことは自治体の広報誌にあって許されないことです。
このような現状を、町報の編集・作成を担当し、同時に選挙管理委員会の事務局である総務課としては、一体どのように考えるのでしょうか?
《再々質問》
ここに先日閉会した岐阜市の12月議会の一般質問のことを報道した記事があります。 内容は、市が全戸配布した「ごみ処理の案内」のチラシに市長の実名が入っていることで、来年1月の市長選を前に売名行為ではないか、との指摘がされ、これに対して市は、毎年出している文書で選挙とは関係ない、と答弁してかわしている、と言うものです。
高富町でも来年町長選挙があり、既に町長の後援会が会員の署名集めをしたり、団体の推薦の調整が進められていることは、議場の皆さんもよく承知していることです。
しかも、町長ご本人も、昨日、この壇上で立候補表明され、新聞紙上にも報道されています。
公職選挙法では、町長も私たち議員も、当選した時点から、次の4年後の選挙まで、毎日が選挙の事前運動の禁止期間とされ、各種の行為が制限されています。当然、売名行為も禁止です。
そこで、おたずね致します。
@町の記録として、町報は町民全体の財産です。この町報の最終の発行責任として、売名行為と取られ得るような記載方法は、厳に慎むべきではないでしょうか?
Aさらに、日常の公務全般のなかで、税金や処分の通知など、事務事業の手続きや説明のためにと〓しても必要な場合を除いては、売名行為と取られ得るような記載方法は、厳に慎むべきではないでしょうか?
◆(2)乳幼児の入院費助成について 福祉課長
高富町は今年度、乳幼児の医療費の助成を5歳未満児まで拡大し、好評を得ています。町議会も9月に県の助成の拡大要望の決議をし、これを送付しています。
しかし、一方で、関係者のなかには、財政負担が大きい、医療費助成は病気の予防にはならない、などの否定的意見もあります。
ところで、医療費に関して、通院の診療と違って、重大な病気で入院をせざるを得ない事態は、誰でもあり得ます。こういう場合、保護者は、心身の負担とともに、経済的にも負担が大きいものです。そこで、苦しい財政の中で、医療費のうち入院費用の助成を独立して行ったり、上乗せしたりしている自治体もありますが、高富町では現在は、入院費用の上乗せ助成制度はありません。
12月の今の段階で新年度予算にいれることは楽ではないにしても、若者世代の高富町への定着をはかるためにも、とりいれいくことは、重要ではないでしょうか。
制度の導入についての見解をお答えください。
《再質問》 岐阜県は、現段階で、新年度4歳未満児までの入院費助成をすることをほぼ決定しました。
高富町は、医療費全般について、県より2歳分上乗せしている現状で、県が入院費用助成に限定して1歳引き上げれば、高富町もスライドして引き上げてもいいはずです。
しかも、1歳分の経費は人口40万人の岐阜市で年間 千数百万円台 ですから、比例計算すると人口2万人の高富町では5〜60万円前後と予想される、程度の支出です。
ですからもう一歳引き上げて、小学校就学前にまで、入院費用の助成をしても町の財政への負担は決して重くはありません。一方で、保護者の安心感が、格段に高まることも間違いありません。
そこで、入院医療費に関して、県が4歳まで引き上げることを前提にして、高富町が独自に就学前まで助成枠を拡大した場合に必要と見込まれる単独経費の概算額と、その実現可能性(実施見込み)をお尋ねします。
《意見》 県は12月の県議会が既に終わった今の段階で、つい先月までは予定していなかった入院医療費に限っての4歳までの助成を内定したようです。もっと融通のきく高富町ですから、今からでも、十分に間に合う、と思います。
◆(3) 納期前納付報奨金について 税務課長
高富町は町民税や固定資産税などの納付の際に、あらかじめ全部を納めた人には、納期前納付報奨金として、一部を納税者にお返ししています。
この報償費は年間一千万円程度になります。
@制度の簡単な紹介・説明をいただきたい。
A現状の制度の効果(プラス・マイナス)の評価はどのようでしょうか?
B今後の展望 はどのようでしょうか?
《再質問》
@ 実際に納期前納付報奨金を実施していない自治体もあります。しかし、だからといって、税の徴収が減じた、ということは無いようです。
その点について、担当課の皆さんは、感覚的に何となく、税の早期確保・財源効果・納め忘れ防止の効果がありそう、と考えているのではないでしょうか。 報償金が有効である、というデータはありますか?
A 私は過去に、金融機関の窓口で、2期目以降の分をまとめて払いたいと言ったら、報奨金はつかない、と言われた経験が2回あります。
また、今年10月にこの前納の報奨金について質問したところ、間違ってはいけないのできちっと確認してから回答する、としてしばらく後に説明を受けました。そのとき、実際に2期目の時に残りの分をまとめて納めたら割り引く、つまり報奨金を出すのか、と尋ねたら、高富町はそのようにはしていない、最初の時の前納についてだけ報奨金がつく、との説明でした。
私がこのように、最初のときにしか報償金がつかない、との説明を3回も受けたのですから、町民の皆さんも結構、2期目以降の分をまとめて払いたいと申し出て、報奨金分の割り引きを拒否されているのではないかと思います。
これは、いわば間違いによって、町民に損害を与えてしまった、ということになります。いかがでしょうか?
もし、行政側が、報奨金があるから、速やかな納付がなされ、それが町に有効である、と確信しているなら、2期目以降の分をまとめて払う場合も報奨金がつくことを徹底し、かつ、徹底すべきではないでしょうか?
《再々質問》
岐阜市は、1000分の5、つまり0,5%であったものを、2年間0,25%に減額し、今年度からは廃止しました。理由は、@各種事務事業の見直しのなかで、A納税意識が向上したこと、B早期確保もはかれる見込みがある、などです。実際廃止してみて、特に納入状況が悪いとは認識していないし、報奨金支出が無くなったことを考えれば、廃止しても問題はなかった、ということです。
@現在、普通預金の金利は0,1%以下です。先程のような、「率の改正も視野に入れて」、という役所的な答弁でなく、具体的に、廃止を検討してはどうでしょうか?
A 仮に、報奨金が有効であるとしても、過剰に高い報奨金を出すことは、行政運営の本質を外れるのではないでしょうか?
◆(4)障害児を普通学級に 教育長
文部省の研究会議は、障害児がどの学校で学ぶかの基準を38年ぶりに緩和する中間報告書を最近発表しました。そして、これら新聞に「普通学級への道 障害児に広く」というように大きくとりあげられています。
とはいっても、もう既に、障害の有り無しに関係なく子どもたちが一緒に学ぶ「包括教育(インクルージョン)」は世界の流れになっています。
実際に、国内では、今までにも、市町村の教育委員会が保護者らの希望に応じて普通学級への通学を認めているところが全国各地にあります。
普通学級で学ぶ障害児は、同世代から大きな刺激をうけ、周囲の子は思いやりや助け合いの心が育つので、子どもたちの人間形成に与える影響は大きいと言われています。
今後この方向が、いま以上に推進されることは確実です。
それでは、高富町の現状、そして今後の展望はどのようでしょうか?
《再質問》高富町においても既に、施設・設備改善が伴うにもかかわらず、障害児の普通学級への入学を許可した例があるという答弁をいただきました。
文部省の学校施設の改造に対する補助の規定の中には、例えば「障害児等対策施設整備工事」という枠があり、その解説では、障害児が就学している、あるいは就学を予定している学校や、特殊教育学校との交流教育を実施ている学校も対象になっていることは、教育委員会の関係者の皆さんは十分承知していると思います。これはエレベーターや自動ドアなどのほかトイレなど各種の設備が含まれています。但し、事業費が1000万円以上の場合で、その時は国が1/3を補助する制度です。外にも補助制度があります。
もちろん、障害の程度によって、実際の工事が1000万円にならない場合の方が、かえって多いのかもしれません。
私はこの補助制度の一つの重要な意味というのは、国が、今の答弁にあったように学校教育法などで健常児は普通学校へ、障害児はそれぞれ専門の施設へ、というふうに振り分けをしながらも、実際には教育現場での、普通学校への障害児の就学を堂々と公認している、ということにあると考えます。国も、以前から、補助制度を作って市町村を応援しようとしているのです。
障害を持つ人たちや保護者の方々、そして町民の皆さんが、普通のこととして、障害のある子も地域の小中学校に就学を希望していいんだ、ということを、そのまま受け止めてほしい、と思います。
一方、教育委員会サイドも、希望が表明された場合、「予算がないから」などと困ったような、躊躇するような素振りをしないで欲しいと思います。いかがでしょうか?
《再々質問》 答弁は、当事者・保護者から明確な希望があれば対応する、と言うもので、学校への入学は市町村教育委員会が許可するもの、という現在のシステムの中で、とてもオープンで前向きな答弁だと思っています。
しかし、現実には、普通学級への就学を希望しても、当事者の周辺や学校側が何となくガードが堅く、途中で希望を捨ててしまうことがあるように思えてなりません。
@ 高富町の自治体規模では、当面、年間に何十件も就学希望があるとは予想されません。そこで、普通学級への就学を希望する人たちが、自分たちの周辺や普通学校側でガードが堅そうに感じた場合、そこで自粛したり、悩んだりせずに、直接、教育委員会や教育長に相談にきたらいい、そして前向きに対応してもらえる、と理解してよいでしょうか?
A 手続き上、12月末までに就学先を決めておられるようです。それは原則としても、例えば1月になって、新年度から普通学級へ通いたい、との希望があった場合、対応する意向、その心構えはあるでしょうか?
B 最初に引用した答申も出たことであり、この際、学校や保育、民生関係者の方々に対して「不適切な対応をして、希望を暗にそぐことの無いよう」徹底していただけませんか。 また、一方、当事者の保護者らに対しては「就学の希望があれば相談に応じます」ということをきちっと伝えていただけませんか?
◆(5)ゴミ処理政策について 環境課長
@ 来年1月から粗大ゴミ、不燃ゴミの回収処分が有料化されます。とはいえ、家庭から出るもののうち、行政の回収ルートにのらないものもどうしてもあります。
これらについて、私は、9月議会で戸別・有料収集の条例改正の審議の中で、現在回収していないものも処理できるようにして欲しい、とお願いしました。結局、回収運搬業者は別途有料で回収処分してくれるよう合意したということで、住民からみると大変ありがたいことです。
一方で、このままでは、行政回収業務と民間事業者の任意業務との線引き、見切りが問題になりそうです。
事業所でなく、個人から出る物(例:タイヤ、農機具、オートバイ、ガスボンベ、消化器、金庫等)(発砲スチロール、焼却灰等)も、行政ルートで有料処分するということを認知をして行くのが合理的であるし、それが現実に必要な段階ではないでしょうか。
A現在でも発砲スチロールなどが回収されないので、ついつい家庭で簡易に焼却してしまう例が後をたちません。トレーや発砲スチロールなどの分別回収計画はどのようになっているのでしょうか?
B真っ黒な煙をあげた野焼きは、ダイオキシンや環境ホルモンの問題の認識が広まってきた事とともに、担当課等関係者の皆さんの努力で随分と改善されてきました。
それにもかかわらず、未だに事業者や個人が黒い煙りを挙げて簡易に焼却している場合、町に通報したら速やかに対応してくれるのでしょうか?
それともどうしらよいのでしょうか?
《再質問》 @ 今まで、取り扱わないとしていた品目も行政ルートに乗せる方向で協議している、とのことでありがたい。
しかし、せっかく1月から収集方法の本質的な変更を行う訳ですから、できるだけ時期のずれのないようにしていただきたい。ややもすると、役所の答弁する「協議」、というのはかなり先になってしまうものですが、今の点について、担当課の見込む時期の展望はどのようでしょうか?
また、過去に家で燃やして家庭に残っている焼却灰については、答弁にあった発砲スチロール同様に、可燃ゴミに体裁よく入れて出せば、いわば黙認していました。
焼却灰についても行政ルートにのせることで検討中、と考えてよいでしょうか?
Aトレーの分別収集は13年度中とのことでしたが、もっと具体的な時期はいつですか。 また、白色トレーとのことですが、色つき、柄つきのトレーも多い訳で、これらはどうするのでしょうか?
容器リサイクル法では、発砲スチロール、卵や果物などの透明のプラスチックのパック、電池などもリサイクルに回すよう規定されています。今後、これらはどうしていくのでしょうか?
B野焼きや不適正な焼却で困った場合は、個人で悩んでストレスをためたりせずに、町に相談すればよい、と理解してい良いのでしょうか?
《再々質問》発砲スチロールは郡の焼却炉で燃やしても、岐阜市の焼却炉で燃やしても、ダイオキシンの発生原因であることに変わりありません。
早急に回収・リサイクルを検討すべきではないでしょうか?