岐阜県高富町2001年6月議会 一般質問 寺町知正      2001/6/9 

◆《第1問 水道の鉛管の使用状況と対策について》 水道課長
 WHOは水道の鉛管から鉛が溶出して、健康被害のおそれがあることを指摘している。これを受けて、国は緩かった日本の基準を10年ほど前に厳しくし、さらに約10年後にはWHOと同じ基準にする、とした。
(1)その後、鉛に関する水質基準を強化する動きは、どうなっているか。

(2)具体的に、鉛製の給水管は、これまで、どのような経過で使用されてきたのか

(3)鉛の蓄積といった特性から、学校や保育園や幼稚園など、児童・乳幼児関連施設での影響が特に懸念される。
 配水管として@上水道事業、あるいはA旧の簡易水道に関して、また、給水管としてB公共施設、及びC民間の一般家庭に関して、町内では鉛管が敷設されたのはいつ頃までか。調査したか。調査の結果として、鉛製の配水管及び給水管は、現在、どの程度使用されているのか

(4)水質基準の改正動向を踏まえ、配水管部分の改善を早急に進める必要がある。改善に要する期間や、事業費の財源確保を含めた、具体的な取り組み方針は

(5)個人の敷地内の給水管にはどう対応して行くのか。

(6)88年(H元年)に厚生省から鉛管の給水管にかかわる衛生対策についての通知がで出ている。承知しているか。承知しているならどのように対応してきたか。


◆ 《第2 情報公開と個人情報保護について》  総務課長
 情報公開制度のスタートの時期について、一昨年議会答弁では、昨年4月を目標とするとされてきた。しかし、いつまでたっても始まらない。

(1)その理由と、今後の予定はどのようか。

(2)具体的に、2年前に制定された国の情報公開法は、今年4月から実際に施行された。 法律は、国の機関が保有している文書の全てを対象としている。
 高富町の情報公開制度について、対象文書は、国と同じように、保有している文書の全てを対象とする、ということについてどう考えるか。

(3)現在、自治体の情報公開条例では、出資や財政上の援助を行う団体等について、自治体の条例にならって、情報公開制度を実施するよう努力義務を規定することがこの3〜4年来、普通になっている。そんな中、岐阜市は昨年4月からの条例改正で、同様の規定に加えて、公開請求があったとき、その文書を市が保有していなければ、市がその出資等している団体に文書の提出を求め、それを公開するという規定を加えた。こういう最近の状況を承知しているか。そして、高富町はどうしていくのか。

(4)個人情報保護について、現在、どのように検討しているのか


◆ 《第3 合併の選択肢と住民意識及び分権について》  町長
(1)3月議会での質疑やその他の意見を振り返ると、行政や議会関係者の中には、合併特例債などへの熱い期待が前提にある感とじられる。そのポイントは、山県郡三町村の合併だと約147億円がくる、と言うものだ。
 一方、山県郡三町村と岐阜市が合併すれば407億円、岐阜市と高富町だけでも246億円だ。特例債の額でみて、はるかに多い額の選択肢があるのに、その説明をしていないことは何故か。またその比較をどう評価するのか。

(2)そして、4月、5月と来て、まるでもう、山県郡三町村での合併しかない、という進み方をしている。町民意識とは掛け離れているのではないか。

(3)国が特例債まで作って合併を進めようということは、地方分権、権限委譲、行財政改革等と一連である。権限を獲得することは、地方分権を主体的に進めていこうという意欲のめやすともいわれる。
 ところが、県が市町村に示した権限委譲のメニュー、リストに対して、高富町の受け入れ状態は、県内市町村と比較してみると、積極性は感じられない。
 県からの権限委譲に対する高富町の基本姿勢はどのようか。それは、合併の掛け声とは相反するのではないか。


◆ 《第4 水路・側溝の維持・管理等について》  建設課長
 普通河川や水路等は、市町村に管理する責任がある。そして、高富町は、町内の水路や側溝を維持管理し、環境衛生を保つ必要がある。これに対して、高富町では、習慣として、地域の住民の皆さんに側溝清掃などの管理をお願いしてきている。
 ところで、96年12月議会(12月20日)助役答弁では、「水路・側溝の維持管理については、本来ならば行政が行わなければならないことは認識している。近い将来には検討しなければならない」とのことだった。
 そして、99年3月議会の建設課長答弁は「将来的に側溝清掃費はどういう方向なのか。」の問いに、「基本的には自治会にお願いしたいが、将来的には当然私のほうでやらなければならない部分もあるので、今後の状況を考えて、結論を出したい。」とのことだった。 好むと好まざるとにかかわらず、時代の流れで、行政がやるべき方向にくことは間違いない。現在の検討状況はどのようか。


◆ 《第5 例外的に認められた野焼きとは?》  環境課長 
 ダイオキシンの悪影響は、従来いわれていたよりも低濃度でも発生すると、の報告も出てきた。ところで、今年4月より法令改正があって、野焼きの禁止が徹底された。
(1)しかし、住民には、どこまでがよくて、どこまでがいけないか、例外が分かりにく   い。どのようか。

(2)不適正な行為がされて迷惑した場合、住民はどうしたらよいか。
 役場に言えば動いてくれるのか。
 以前から関係機関の合同協議会があるが、警察に言えば動いてくれるのか。 以上